■2月4日、4時30分旭区土木事務所より、回答がありました。 「M公園の現在の看板は撤去し、現状に即した看板に立替えます。 どのような文言になるか本数などについては具体的に申し上げられませんが、沢山送っていただいた資料も参考にし関係部署とも相談しながら、とりあえず暫定的な看板を2週間をめどに作成します。」というお話でした。 生活衛生課も含めた土木事務所の余りにも長期にわたる不適切な対応からみますと、まだ予断は許しませんが、まずは当初の目的であった6本(5本ではありませんでした)の「看板の撤去」が漸く実現することになりました。 多くの市民の声を無視し、膠着状態であったこの状況を打破し、短期間で解決への道筋が示されましたことは、ひとえに、市議太田正孝先生のお力添えによるものです。改めて御礼を申し上げたいといます ■当会のコメント 南本宿公園の現況は良い状態であることは確認しておりますし、これまでの、土木事務所副所長様のご発言からでも明らかだと思いますので、本来ならば、この公園に看板自体必要ないのではと思います。苦情の事実が存在しないことに対して看板の設置が本当に必要なのでしょうか? これまで、そしてこれからも不必要な看板1本にいくらの税金が使われることになるのでしょうか。 しかしながら、S副所長様が様々な事情を検討なさり、土木事務所として看板自体は必要だと判断なさるのであれば、文言にはなるべく問題になるような要素は省き、簡潔で一般的な看板になさることを進言いたしたいと考えております。
1月31日2月1日にわたり以下の資料を旭区土木課宛お送りしました。翌日お礼のメールがありました。 当会の要望申し入れなどかなりご理解いただけていることが伺え、良い方向へ進んでいると感じられました。2月4日までに当会宛に今後の対応についてご回答いただけることをお約束してくださいました。 沢山の資料にお目を通して頂き大変恐縮でございます。
他都市の取組や対応等、ご参考になさってくださいますようお願いいたします。
1. 朝日新聞から公園記事 2. 神戸市公式HPより地域猫公園 3. 渋谷区架け替え看板 4. 餌やり啓発看板コレクション 5. 大阪の公園愛護会がのら猫手術 6. 堀留児童公園の猫ハウスとボランティア 7. 地域ぐるみで管理長崎平和公園 8. 産経新聞 9. 台東区看板架け替えの経緯 10. 東京都中央区の看板 11. 堀留公園の看板 http://pics.livedoor.com/u/c_doll/3738792
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■横浜市は、1974年度(確定できず)〜2010年度現在まで37年間にわたり猫の収容施設がないと言う理由から猫の引き取りを獣医師会に委託しています。 その他の自治体はすべて行政が行っています。 猫の引き取り料金及び成猫・子猫の判断月齢 表1.
※どうして見分けられるのでしょう? ※委託料9,505円の内訳 表2
※安楽死でも譲渡でも、獣医に委託料は支払われます。3日分の保管料かと思われますが、3日間保管していなかったり、譲渡する場合も健康診断もしていない指定獣医師がいます。飼い猫は保管の義務はないので当然保管される筈もありません。 ■引き取り殺処分手数料として、飼い主不明猫のみならず飼い猫にまで
税金から委託料が支払われています。・・・・本来受益者負担であるべきですし、明記している自治体もあります。 平成19年度 飼えなくなった猫(所有者からの引き取り猫)委託料 表3
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9,505円には3日間の保管料が含まれていますが、現在国の方針は4日目から譲渡の期間に入ると指導しているので更に保管延長を行わなければなりませんが、現実には個人獣医師では無理があると思われます。・・・・4日以降の保管料の経費負担や保管スペースの問題 ■
子猫と成猫の判断月齢に大きな差があること・・・委託料に差が出てきます 平成19年度引取り子猫の基準を他の自治体と同じ90日までとしてカウントした場合(飼い主不明猫の場合)表4
※この他、重症猫・中軽傷猫の引き取りは271件あり夫々7,053円/匹・22,174円/匹(計2,485,961円)が支払われています。 ※成猫と子猫の比率が他の自治体と同じように2:8になります。つまり子猫が生まれない為に不妊手術こそが引取り・殺処分を減らす有効な手段であると言えます。 ※成猫の224匹の中には迷子猫が数多く含まれている可能性があり、返還の施策を積極的に行えばこの数もかなり減らすことが出来ます ■不妊去勢手術に、7,000円の助成金が補助され、引取り殺処分にも約10,000円の税金が使われています。 助成金を使って不妊去勢手術をした猫を、引取り殺処分することは2重に税が支払われていることになります。(ところで、手術助成金のうち2,000円を獣医師会が負担していると言う理由で、横浜市では手術を受ける獣医師を獣医師会員に限定しています。 独禁法に抵触する可能性があるという理由で全国どこの獣医師でも手術を受けられると言う方針を採っている自治体もあります。 獣医師会に負担させず、野良猫に限っては廉価で手術をしてくださる先生や他府県の獣医師が距離的に近い場合、市民の自由選択に任せ、市民の利益を考慮している自治体もあります。) ■飼い主への返還が殆どありません。殺処分数を減らす一つの方策として、環境省は飼い主への返還を積極的に進めていますが、「横浜方式」では飼い猫が飼い主の元に戻ることは不可能です。 ※下表参照(平成16年度から20年度の引取り収容後に関する回答で明確になりました)
A個人情報だから指定獣医師の名前は公表できないと言うのであれば、この制度は破綻していると言わざるを得ません。引き取りは他の自治体に倣い行政で行うべきです。(行政は引き取っても利益になりませんし、罪になる可能性もあるから引き取らなくなっています) Bインターネットや電話サービスなどによる迷い猫情報の発信が全くなされていません。 ページの先頭に戻る 1)広島県HPより http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1237445910722/index.html
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猫関係業務実績の推移 ※要するに殺処分単価表です
※注:昭和55年度が何故2段表記になっているか不明
猫等引き取り業務委託料 単位: 円
※注:19年度以降開示請求準備中 |