横浜市が抱える動物問題で最も憂慮されているのは「飼い主のいない猫(野良猫)問題」だと思います。 当会はこれまで飼い主のいない猫で悩む自治会役員やTNR活動をしている人たちの相談にのってまいりました。一方、動物愛護センターへの提案提言の他、最近では区役所の動物愛護担当部署への助言もさせていただいております。 猫の好き嫌いなどで皆さんの考え方が対立してしまい、結果、何もできないまま猫が増えていくといった悪循環に陥ることのないよう、何かとハードルが高い「地域猫」ではなく、何はともあれ、猫の繁殖を抑える「TNR」に今すぐ着手するようにアドバイスさせていただいています。 その場合、「TNRは誰がどのような方法でどのような考え方で取り組むべきなのか」についても法に基づいて考え実行するようにと説明させていただいています。 このたび、今までアドバイスさせていただいてきた内容を再編集し「飼い主のいない猫(野良猫)Q&A」を作成しました。尚、このQ&Aは「動物との共生を考える横浜市会議員連盟」幹事・太田正孝議員のご紹介を頂き、動物愛護センター、各区役所の動物愛護担当部署にも送付させて頂いております 飼い主のいない猫のことってわかっているようで案外わかっていないものです。 そんなあなたに飼い主のいない猫のこと、わかり易くQ&A形式でお答えします。 ここには法律の言葉が沢山でてきますが、飼い主のいないねこのことに限らず法律をきちんと知っておくことがなにより大切です。 Q1 そもそも野良猫ってなに? A 法律では「飼い主」のことは「所有者」とか「占有者」と言います。野良猫は所有者や占有者が今現在いないと思われる猫のことなのです。法学者によると「今、どこにいるかわからなくてもその猫を捨てた飼い主(所有者・占有者)がいたわけで、その人が今でも飼い主です。それからその猫が外で産んだ子猫や孫猫もその人が飼い主なのです。これは、木に実った果実は木の持主のものだということと同じことなのです。」(民法89条・果実の帰属) それから、ただ外遊びしているだけの飼い猫も野良猫みたいに見えてわかりにくいことがあります。つまり、野良猫とは「法的に厳密に言うと本当の飼い主がいるのだけれども、現在はその飼い主が実際にはいない状態になっている猫のこと」なのです。
Q2 「餌をやっているならあなたが飼い主。家へ連れて行って」ってどうして言ってはいけいないのでしょう?
A Q1で説明したように、外にいる猫には本当の飼い主がいるかもしれません。だから餌をやっているだけでその人を飼い主と決めたら、本当の飼い主(所有者・占有者)の権利(所有権・占有権)を侵してしまうことになるのです。 因みに民法では、野良猫のことを「無主物」といいます。無主物である野良猫の飼い主になるには本人に「この猫の飼い主になりたい」という意思がなければいけません。本人が希望しないのに野良猫の飼い主になることを押し付けることは誰にもできません。区役所など公的立場にある人がそう言ったら「行政裁量権の逸脱」とみなされます。要するに、行政としてやってはいけないことなのです。神奈川県のガイドラインはこの点をとても気をつけて作成しているから一度読んでみてください。 (無主物の帰属) 民法239条−1項 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する 法第180条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する
それから「家に連れて行って」と言ってはいけない理由は、本当の飼い主の所有権を侵害してしまうこと以外にも、猫を一生飼うには餌代や医療費、不妊手術代そのほかたくさんのお金が必要となります。たぶん2〜300万円は最低かかります。その費用をだれかに強要することはその人の「財産権の侵害」をしてしまうことになります。これも民法に書いてある通りです。それに猫を連れて帰らせてその人の家が汚れるなどしても「財産権の侵害」になってしまうかもしれないのです。また義務の無いことを強要すると「強要罪」が適用されてしまう可能性もあるのです。 刑法第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する それと、横浜市では特に「横浜市動物愛護と管理に関する条例」が改定された2010年に、餌をやっているからといって飼い主、または飼い主と同一視される人と言ってはいけないことになりました。そして横浜市の職員さんは餌をやっている人に「餌をやっているのだからあなたが飼い主も同然」と言ってはいけないことになったのです。詳しいことは横浜市法制課にこの時の議会の記録などが残っているから参考にしてください。
Q3 どうして野良猫への餌やりをやめさせられないの? A 猫は野生動物ではなく、法令で愛護動物とさだめられています。愛護動物である猫への餌やりを禁止することは憲法でも横浜市の条例でも横浜市の公園法にもありません。誰も法律にないことを禁止することはできないというわけです。だからこそ横浜市では市営の公園すべてから猫への餌やりを禁止する看板が無くなったのです。(環境創造局と生活衛生課による)ただ、餌やりの方法が悪くて汚くしたりにおいが出たりしていたら、区役所や市役所の職員さんがそんな餌やりの人に餌やりの方法を注意することがあります。でもそれはあくまで方法であって、餌やりそのものを禁じることはできません。それからついでに覚えていてほしいのですが、「餌やりさん」とか「餌やり」という言葉は何か悪いことをしているみたいな響きがあるから差別用語だという指摘があり、今では「給餌者」とか「給餌」という言葉を使うほうがよさそうです。横浜市動物愛護センターでも「餌やり」じゃなくて「給餌」という言葉をつかっています。 Q4 保健所はどうして野良猫を持って行ってくれないの? それに保健所(横浜市は動物愛護センター)が猫を持っていっても、ほとんどが殺処分するしかないわけだから、何よりも動物の命を大切にしようとする「動物の愛護と管理に関する法律」違反になる可能性があるのです。
こうしたことから今では多くの自治体が野良猫を引き取らなくなっています。
すでに神奈川県もそうですし、もちろん横浜市も平成23年から野良猫は引き取っていません。
(勝手な解釈や思い込みではなく動物愛護法を正しく理解しましょう)
ただし、目が開いていないような子猫やけがをしている猫は、命を助けるための引き取りは行っています。(引き取りは殺処分の為だけではありません。譲渡するためという目的も含みます)
Q5 便利屋に頼んで野良猫を捕獲してどこかへ持って行ってもらったらどんな罪になるの? A 野良猫が邪魔だからと言って、便利屋等に処分してもらったりしたら大変なことになるかもしれません。横浜市動物愛護センターの見解も以下の通りです。 横浜市・飲食店、接客業でも飼い主不明猫の捕獲、遺棄、殺害はNO! 2011.12 レストラン、ホテル等の飲食店、接客業をはじめ市民による飼い主不明猫の扱いについて横浜市動物愛護センター所長の公式見解をお知らせします。
1)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を自らあるいは業者などに頼んで捕獲して、違う場所に捨ててもよろしいですか。
2)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を自らあるいは業者などに頼んで捕獲して、殺害してもよろしいですか。
虐待と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます
本市では猫の捕獲は行っておりません。(傷病等を除く)
虐待と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます。
5)飲食店や接客業等を含む市民が迷惑な自立している飼い主不明猫を持っていけば、区役所や動物愛護センターで引き取ってもらえますか。
本市では自立可能な猫の引取りは行っていません。(傷病等を除く)(以上動物愛護センター所長の見解) その他にも、便利屋等に頼んで捕獲処分させたら、飼い猫や野良猫それぞれに器物破損罪、占有離脱物横領罪、遺失物横領罪、窃盗罪、動物殺傷罪などの罪が適用される可能性があるから絶対にだめです。
Q6 近所に野良猫がいっぱい!どうしたらいいの?
Q7 なぜ野良猫の不妊手術を餌やりさんにやらせてはいけないの
Q8 野良猫の不妊手術は横浜市の公共事業なの?
その通りです。法学者は「野良猫の不妊手術は行政が地域の環境のために行うべき事業だ」と言っています。本当は野良猫の不妊手術は市民がやる仕事ではなく、行政がやらなければならない公共事業なのです。道路上に捨てられたままの大きなゴミのことを考えてみてください。誰が捨てたかわからないしそのままでは皆が困るから、役所が公共の仕事として片づけに来ますね。市民に片づけてくれとは言いません。野良猫の不妊手術も同じです。ゴミと違うところはその場所から安易に動かしてはいけないということと命あるものとして大事に生かしていかなければいけないということです。野良猫の不妊手術が公共事業である証拠に横浜市では平成25年度から動物愛護センターで月10匹の野良猫に不妊手術を無料で行います。また横浜市には25年度には6000匹分、不妊手術代の一部を助成します。予算をとっているということは野良猫の不妊手術が横浜市の仕事(公共事業)だということをはっきりと意味しているのです。他の自治体でも動物愛護センターで不妊手術を行うケースが増えています。
でも現実はといえば、横浜市ではまだすべての野良猫に不妊手術をする用意が整っていないため、心ある市民やボランティアさん達が家計費を切り詰めるようにして不妊手術をしてくれて助けてくれているのです。
横浜市動物愛護センター所長もボランティア市民の皆さんの協力に感謝して次のように表明されいます。「(野良猫の不妊手術は市民には行う)義務はないと考えておりますが、飼い主のいない猫を減らすために市民の方々にご協力をいただきまして不妊去勢手術推進事業を行っております。」(2013年3月)」
ボランティア市民の方々は捕獲したり、病院に運んだり、労力も大変です。助成金が出るといっても、もとの手術代が1匹につき2〜3万円もするから、助成金をつかっても1万円以上市民が負担していることになります。
今は月にたった10匹だけど、一日も早くすべての野良猫に無料で不妊手術ができるように横浜市動物愛護センターに頑張ってもらいたいというのが皆の願いです。それから、不妊手術の助成金制度が使える動物病院には元の手術代をもっと安くして皆の負担を軽くしてほしいですね。
Q10 TNR活動と地域猫活動はどう違うの?
Q11 地域でTNRをやりたいけれど、どうすればいいの?
野良猫のことが心配ならばまずは横浜市動物愛護センターかお住まいの区役所に相談してみましょう!飼い主のいない猫対策については環境省のガイドラインも三者協働による活動を推進していますし、横浜市運営計画にも環境省のガイドラインに基づき18区役所と市民ボランティア・動物愛護団体等と連携・調整して行くとの記述があります。
横浜市動物愛護センター連絡先 電話 : 045-471-2111 - FAX :
045-471-2133
所有者不明猫(野良猫も)対策についてのご提案 前略、この度は他自治体の現況や市内外からの意見に耳を傾けていただき、本年4月以降、自活している所有者不明猫の引取りを撤廃してくださるとのご回答をいただき、厚く御礼申し上げます。以下、標記の件につきご提案させていただきます。 1)野良猫引取り撤廃後に想定されること(住民からの苦情) 現在の所有者不明猫(野良猫も)の引取りシステム(横浜方式)は主に、住民の猫による環境被害苦情対策の面が強いので、4月からこの様な猫の引取りが撤廃されると同時に、住民から『迷惑している野良猫を何故引き取ってもらえないのか』という苦情が寄せられることが想定されます。 2)他自治体の苦情対応 先に提出させていただいている資料にもありますように、野良猫の引取りをしていない自治体では引き取らないことへの苦情に対しては『所有者がいないことが判断できないから』『ほとんどが殺処分になるので愛護法に抵触するから』『法的な根拠が無いから』『野良猫の命も尊ぶべき』等と説明をしています。その上で、忌避方法などのアドバイスをおこなっております。不妊手術助成金を出している自治体ではその照会を行っています。 3)「引き取らない施策」を支える有効な方法 「引き取らない」施策が「不妊手術による繁殖制限」によって支えられることは、申し上げるまでもありません。幸い、 住民からの苦情、引取りの申し入れを受けたら、引き取りはせず共生する具体的方法として不妊手術を提案し、その手術にも行政としての今まで以上のサービスを提供する方法を実現する必要があります。いわゆる『地域猫』を進化させ行政主体で推進していく姿勢こそが、苦情への最有力対策になると思います。 4) 以下東日新聞記事の引用です のら猫問題は「排除から共生を目指す」方向に動いており、横浜など先進地の「地域猫」の取り組みを柘植氏が紹介した。地域猫の考え方は、のら猫を殺処分に持ち込む前に町内会、自治会なども参加して不妊手術をし、定期的なエサやり、住民参加による糞(ふん)尿の片付けなど、地域で世話をするもの。 全国各地で、野良猫との共生を目指す先進地として しかしながら、 ※ボランティア主体なので、ボランティアの経済事情と個人的なスケジュールで無計画に行われている結果、不妊手術のやり残しから新たに繁殖がくりかえされる。 ※地域猫活動には助成金利用が多いが、一般に不妊手術費用が高額で助成金を用いても、一人が何匹も手術費用を負担することが出来ない。不妊手術助成金の手続きも煩雑で、制限が厳しい ※その地域の猫以外は適応外としてしまうと、猫は区域を越えて移動するので融通性がないと対応できない ※ これらの問題点を解決するためには『 『地域猫』の欠点を見直し、進化させた『横浜猫』とでも言うべきダイナミックな発想が求められていると思います。 5)経費について 現在の猫の不妊手術助成金と野良猫の引取りをやめて出金せずにすむ予算から、費用が捻出できるのではないでしょうか。 一般的に、ボランティアが利用する病院では病院の好意により野良猫の不妊手術は1匹3000円から8000円くらいとなっています。 しかし、この様な病院は少なく、遠方だったりとボランティアの労力も並大抵ではありません。 広く広報し、苦情の出ている町内先着で啓蒙をかねて無料手術キャンペーンをうつのも一案です。 6)最後に 野良猫との共生路線の先駆としてその名が知れ渡っている その実現のためには、現場の経験豊かな団体やアメリカでの例などを参考にすることが望まれます。 当会はこの方面について、これからも順次、資料を提出させていただきます。 ご参考になればと存じます。 |
当会が特に重要課題として横浜市に要望していた安易な猫の引き取り問題が改善へ向けて大きく前進しました 横浜市、「自立している飼い主不明猫は引き取らない」方向へ 「横浜方式猫引き取り制度」も撤廃か? ※皆さんの声が横浜市行政に届き始めました。 ※横浜市議・太田正孝先生が粘り強く当局を指導してくださっています。 当会はかねてより「横浜方式」(註)といわれる、横浜市独自の猫引き取り制度の見直しを求め、数回にわたり横浜市当局との話し合いの機会を設けて頂いておりました。 (註)「横浜方式」・・横浜市では猫の引き取りと殺処分は横浜市獣医師会の指定病院に委託しています。猫1匹につき殺処分代約1万円が報酬として支払われます。これにより、年間約3000匹が約3000万円の税金を使って殺処分されています。横浜市は今、莫大な税金をつぎ込んで横浜市動物愛護センターを建設しています。センターのあり方にも大きな影響を及ぼしかねないこの制度には多くの批判や疑問の声が高まっていました。 ちなみに、神奈川県内で健康な飼い主不明猫を市民が持ち込めるのは横浜市だけとなっています。横浜方式は飼い主不明猫の不適切な持ち込みの温床となっています。(つまり迷惑な野良猫を持ち込み処分するシステム) 本日平成22年1月23日(金)当会代表が健康福祉局職員の方々との話し合いの席上、以下のようなコメントを頂きましたのでご報告いたします。 Y(健康福祉局係長) これからの横浜市における猫の引き取りは慎重に行わなければならないとの考え方から、局内で方向性を探ってきましたが、他自治体の取り組みなども参考にし、今後は「自立している、飼い主がいるかもしれない猫は引き取らない」という方向で検討しています。(註) (註) 当会は横浜市の猫引き取り制度が、いかに前近代的で、法的にも危険性を伴う恐れもあることを、再三再四当局にお話してきました。多くの自治体の実例も提出し見直しを求めてまいりました。 これに対し以前の対応とは違い「今後は引き取りは慎重にやって行かなければいけないと考えています」との回答も頂いておりましたので、「横浜方式」の撤廃を前向きに検討されるであろうという感触は得ていました。今回は、係長様みずから「横浜方式」撤廃に向けて検討している旨の発言をしていただきましたので、大変な前進といえます。 M(見守る会) いわゆる野良猫と言われる猫たちも対象ですか? Y はぁ M 一見、野良猫に見えても餌も与えられ外飼いなどで管理されている猫もいるわけですから。 野良猫も対象になりますよね。つまり引き取れないと言うことですよね。 Y そうですね。野良猫も入りますね。 M ところで、これまで何十回もその危険性について申し上げてきた例の「念書」(註)はどうなりなすか? ほとんど必要なくなりますね? (註)「念書」とは飼い主不明猫を持ち込む時に持ち込み者が提出する書類のことだが、飼い主がいない猫であることを持ち込み者が証言する形式となっている。万が一、持ち込んだ猫に飼い主がいれば、持ち込んだ市民が様々な罪(例、窃盗、器物破損、横領など)に問われる可能性のある大変問題のある文書である Y 「念書」という文書でなく別の名称になり、内容も変わります。それに明らかにダンボールに入れられて遺棄されたと思われる生後間もない子猫や負傷猫などは引き取らなければならないので、念書的な役割の文書は必要ですから・・・ M 飼い主が生ませてしまった子猫と偽って引き取りを依頼に来る ケースもあるのだから一概にダンボール猫が遺棄とは限らないし、どうやって それを証明させますか? Y 今後は身分証明書の提示(註)を徹底します。それと母猫がいる場合は不妊手術の指導もします。 (註)これも当会が何度も申し入れ済み。厳密にはこれでも不十分。 M 「念書」の持つ意味というか、虚偽の申請で引き取りを依頼した場合の罰則等についての説明はどこで行われますか? Y 区役所の窓口です。 M 現在は各保健所毎、及び担当職員によって、指導や説明に非常にばらつきがあり、問題です。徹底して頂けますか? Y そうします。 M 出来ましたら、文書でこの内容をいただけませんか? Y 現在は、まだ「案」の段階なのでそれは・・・・ 環境省の方針に沿って引き取りを減らし譲渡を積極的に進めている自治体が日に日に増えています。長年にわたる多くの方々の熱心な声に応えて横浜市もようやく変わろうとしています。真剣にご検討いただいている横浜市担当職員の皆様には心から感謝申し上げます。 現在、神奈川県内で横浜市だけが飼い主不明の健康な猫を引き取っていますが、本日「自立している、飼い主がいるかもしれない猫(飼い主不明猫)は引き取らない」事を検討して下さっている事実が明らかになりました。 総工費39億円で建設中の横浜市動物愛護センターが、真に収容動物の命を救うセンターになるためには、まず引き取りを厳格にする必要があります。そのためには飼い主不明猫の不適切な引き取りや飼い主からの無責任な引き取りをやめなければなりません。 微力ながら当会はこれからも皆様と共にこの課題に全力で取り組んでまいります。 なお、この件につきまして、太田正孝市議が大変お忙しい中、私たちの声に熱心に耳を傾けてくださり、横浜市の動物愛護行政の推進のためにお骨折りいただいておりますことをお知らせ申し上げます |
2010年3月1日 飼い主による猫の持ち込みに関して 前略、4月以降、自活している飼い主不明猫の引取り業務がなくなりますと、迷惑に思われている飼い主不明猫を自分の飼い猫と偽って引き取らせるケースの多発が予測されます。 今から、対策を練っておく必要があります。 持ち込み者の飼い猫であることの証明は再三説明させていただいております通り困難です。 証明方法は飼い猫の不妊手術に助成金を出している自治体が、不妊手術申請時にチェックする事項が参考になります。以下のような事項をチェックする自治体の例を参考にされますようお願い申し上げます。 1) 飼い主と生活を共にしてきたことを証明する写真類 2) 獣医師にかかったときの各種証明書(ワクチン、不妊手術証明書など) 3) 戸籍を別とする世帯の証明 4) 近隣住民の証明 5) 入手経緯、成長の記録等、病歴等の記述 6) 自分の猫以外の猫を持ち込めば、罪科に問われることの認識の有無 同時に容易な飼養放棄をやめさせるためには、次のような方法が有効です。 1) 放棄の理由を聞き、解決方法がないか区役所のセクションを超えて相談にのる(例、大家からの苦情、経済的な理由、飼い主の老齢化によるものなど、福祉や法律関連の部署とも協力して相談にのることも) 2) 殺処分になることを説明する。ALIVE作成のビデオを見てもらうなど。 3) 新しい飼い主を見つけるためのアドバイスを行う。 (ポスター、ネット掲載、動物愛護推進員やボランティアの紹介) また、飼い主放棄の猫とはいえ、すぐに殺処分せずに 自治体によっては、愛護センターや区役所で曜日を決めて、飼い主が里親会に飼えなくなった犬猫を連れてきて里親を見つける場を設けているところも多いので参考になさってください(別紙、千葉県の例、その他多くの自治体が実施) ※これらの対策は猫だけでなく犬の場合にも適用していただきます。
犬・ねこを飼いたい方と、もらい手をおさがしの飼い主さんとの出会いの場です。 開催場所及び日時(いずれも、祝日の場合は中止となります。)
犬・ねこをもらいたいとお考えの方 当日、午後1時30分までに会場においでください。愛犬・ねこ教室を受講していただきます。 ご用意いただくもの テキスト代金 500円((財)千葉県動物保護管理協会発行のテキストを購入していただきます。) 犬・ねこのもらい手をおさがしの方 当日、会場に午後2時30分までに犬・ねこを連れておいでください。愛犬・ねこ教室終了までお待ちいただきます。 その他 自由参加型の会ですので、当日犬・ねこがいなかったり、もらい手がみつからない場合もありますのでご承知おきください。 |
横浜市健康福祉局御中 平成22年3月1日 所有者不明猫(野良猫も)対策についてのご提案 前略、この度は他自治体の現況や市内外からの意見に耳を傾けていただき、本年4月以降、自活している所有者不明猫の引取りを撤廃してくださるとのご回答をいただき、厚く御礼申し上げます。以下、標記の件につきご提案させていただきます。 1)野良猫引取り撤廃後に想定されること(住民からの苦情) 現在の所有者不明猫(野良猫も)の引取りシステム(横浜方式)は主に、住民の猫による環境被害苦情対策の面が強いので、4月からこの様な猫の引取りが撤廃されると同時に、住民から『迷惑している野良猫を何故引き取ってもらえないのか』という苦情が寄せられることが想定されます。 2)他自治体の苦情対応 先に提出させていただいている資料にもありますように、野良猫の引取りをしていない自治体では引き取らないことへの苦情に対しては『所有者がいないことが判断できないから』『ほとんどが殺処分になるので愛護法に抵触するから』『法的な根拠が無いから』『野良猫の命も尊ぶべき』等と説明をしています。その上で、忌避方法などのアドバイスをおこなっております。不妊手術助成金を出している自治体ではその照会を行っています。 3)「引き取らない施策」を支える有効な方法 「引き取らない」施策が「不妊手術による繁殖制限」によって支えられることは、申し上げるまでもありません。幸い、 住民からの苦情、引取りの申し入れを受けたら、引き取りはせず共生する具体的方法として不妊手術を提案し、その手術にも行政としての今まで以上のサービスを提供する方法を実現する必要があります。いわゆる『地域猫』を進化させ行政主体で推進していく姿勢こそが、苦情への最有力対策になると思います。 4) 以下東日新聞記事の引用です のら猫問題は「排除から共生を目指す」方向に動いており、横浜など先進地の「地域猫」の取り組みを柘植氏が紹介した。地域猫の考え方は、のら猫を殺処分に持ち込む前に町内会、自治会なども参加して不妊手術をし、定期的なエサやり、住民参加による糞(ふん)尿の片付けなど、地域で世話をするもの。 全国各地で、野良猫との共生を目指す先進地として しかしながら、 ※ボランティア主体なので、ボランティアの経済事情と個人的なスケジュールで無計画に行われている結果、不妊手術のやり残しから新たに繁殖がくりかえされる。 ※地域猫活動には助成金利用が多いが、一般に不妊手術費用が高額で助成金を用いても、一人が何匹も手術費用を負担することが出来ない。不妊手術助成金の手続きも煩雑で、制限が厳しい ※その地域の猫以外は適応外としてしまうと、猫は区域を越えて移動するので融通性がないと対応できない ※ これらの問題点を解決するためには『 『地域猫』の欠点を見直し、進化させた『横浜猫』とでも言うべきダイナミックな発想が求められていると思います。 5)経費について 現在の猫の不妊手術助成金と野良猫の引取りをやめて出金せずにすむ予算から、費用が捻出できるのではないでしょうか。 一般的に、ボランティアが利用する病院では病院の好意により野良猫の不妊手術は1匹3000円から8000円くらいとなっています。 しかし、この様な病院は少なく、遠方だったりとボランティアの労力も並大抵ではありません。 広く広報し、苦情の出ている町内先着で啓蒙をかねて無料手術キャンペーンをうつのも一案です。 6)最後に 野良猫との共生路線の先駆としてその名が知れ渡っている その実現のためには、現場の経験豊かな団体やアメリカでの例などを参考にすることが望まれます。 当会はこの方面について、これからも順次、資料を提出させていただきます。 ご参考になればと存じます。 |
平成22年2月22日 飼い主と偽っての持込にご注意ください。 前略、日頃は大変お世話様です。 東京都で、住民が飼い主と偽り、地域猫を引き取り処分させたことが判明し、大問題になっております。飼い主からと信じて引き取り対応をした担当者様は大変苦悩されています。しかも、助成金を用いての不妊手術後すぐだったので騒ぎになっています。(東京都は自活している飼い主不明猫も野良猫もひきとりません。引き取るのは飼い猫と負傷猫、自活していない野良猫だけです) また、(犬の場合ですが) 飼い猫として引き取りを依頼されても、飼い猫である証明は困難です。 飼い猫であることを確かめるために、自治体はいろいろと工夫をこらしていますが たとえば、山梨県では、 1)
猫・飼い主と一緒に写った写真 2)
飼い主である旨の近所の方の証明 3)
獣医の証明 の3点をそろえることをもって飼い猫の証明としています。 飼い主からの引き取りの際には充分な注意を払われます必要がありますので、よろしくお願い申し上げます。 |
■この数年横浜市における引取り・譲渡・処分・返還についておたずねを致しましたところ3月 5日回答を頂きましたので、ご報告いたします 横浜市健康福祉局御中 平成22年2月16日 前略、大変世話になっております。 質問 ここ5年の 大変勝手ながらご回答は2月25日までにファックスにて返送賜りますようお願い申し上げます。 1) ( )内に数字をご記入ください。 平成16年度 収容総数(3,990)匹 そのうち所有者不明猫(3,374)匹 平成17年度 収容総数(3,936)匹 そのうち所有者不明猫(3,413)匹 所有者への返還( 0 )匹、譲渡(521)匹、致死処分( 3,415)匹 平成18年度 収容総数(3,816)匹 そのうち所有者不明猫(3,337)匹 所有者への返還( 0 )匹、譲渡(438)匹、致死処分(3,378)匹 平成19年度 収容総数(2,852)匹 そのうち所有者不明猫(2,460)匹 所有者への返還( 0 )匹、譲渡(402)匹、致死処分(2,450)匹 平成20年度 収容総数(2,614)匹 そのうち所有者不明猫(2,194)匹 所有者への返還( 3 )匹、譲渡(509)匹、致死処分(2,102)匹 2) 所有者不明猫を所有者に返還するために また委託先である指定病院では返還のためにどのような措置をとっていますか。委託先に聞き取りの上ご回答ください |
横浜市健康福祉局御中 平成22年2月12日
猫引取り業務の委託についての質問 前略、動物愛護センター開設に向けてご多忙のところ恐縮ですが、標記の件につきまして、納税市民として質問させていただきます。 1) 現在の委託制度では猫を1匹指定病院が引き取ると、保管料6336円が 保管後の譲渡や殺処分を含めると1匹9505円を獣医師会に支払わなければならず、センターで出来る業務をさらに税金を用いて、外部に払うのは不適切であると思いますがいかがですか。 2) 飼い猫の引取りには飼い主が1匹につき2000円を区役所に支払い、 その後、飼い主は市獣医師会指定病院に猫を連れて行きます。 この様な飼い主の飼養放棄の猫であっても、市から指定病院に9505円が支払われますが、飼い主が払う2000円を差し引いたとしても1匹7505円もの金額を何故、我々の納めた税金から負担しなければならないのでしょうか。 他自治体(島根県、沖縄県など多数)のホームページでは 飼い主からの引き取り料は「受益者負担」であるとされています。無責任な飼い主が放棄した猫の処分(飼い猫は 3)そもそも、飼い猫に保管の義務は無く処分費用だけで良い筈です。 実際に飼い猫は即処分されているようですから、安楽死処分費1479円と死体処理費1690円の計3169円だけでよいはずです。飼い主持込の飼い猫について保管されないのに保管料を何故、税金で負担する必要があるのですか。飼い猫について保管料を獣医師会に支払う場合と支払わない場合とでは、横浜方式猫引取り委託制度発足時から今に至るまでにどれくらい費用の差額がでますか。 4) 指定病院が飼い主不明の猫を引き取り、その猫が治療を要する時は 治療費も支払われ、治療を受けた猫が譲渡できても殺処分しても1匹につき合計2万円以上を市は支払っています。治療費や保管料を指定病院に支払いながら、譲渡先が無いとの理由で殺処分されてしまうことに整合性がありますか。治療費や保管料は本来の目的である返還や譲渡のためのものであるはずです。殺処分される猫に関して治療費と保管料の根拠を教えてください。 5) 委託費1匹9505円の内訳は、以前貴職からいただいたご説明では保管料6336円のほかに、安楽死処分の場合、安楽死処分1479円、死体処置1690円、譲渡の場合は3169円とのことでした。 これらの数字の根拠を教えてください。また、治療をした猫についての治療 費については、個々の例について実際の治療内容とそれにかかった費用が 市に報告されていることと思いますが、昨年度を例にすると、実際の治療費 の合計はいくらでしたか。 6)
飼い主からの飼い猫の引き取り料は、ほとんどの自治体が生後90日までと 91日以降とで違います。90日で分けていない自治体を捜すのが困難 です(別紙)。一方、 30日で分けた場合と90日で分けた場合を比較して提示してください。 7) 現行の獣医師会指定病院委託制度は市の収容施設の代行の役割を担っているとのご説明が再三ありました。 しかしながら、公示期間を待たずに飼い主不明猫も飼い猫も引き取り後即処分している病院があります。たとえば大倉山の病院や 8) 市の引き取り業務を委託されている獣医師会としては、引取った猫の公示を責任を持ってするべきです。 飼い主不明猫の公示は飼い主への返還に最も大事な要件であるので、猫の実 物を把握できる指定病院が責任を持ってネットなどに画像つきで公開するべ きです。実際には袋に入れて持ち込まれた猫を袋の中を見る事無しに袋の外から薬物を注射して殺処分している病院すらあります。これで飼い主への返還の可能性は皆無です。 また、飼い猫も国は再飼養を進めています。公開して譲渡への努力をすべきだと思います。この点もご指導いただけますか。他自治体で飼えなくなった猫をコーディネート動物として、新しい飼い主への橋渡しをしているところもあります( 9) 引取り業務の中で最も大事なのは 飼い主への返還です。 そのために指定病院を広く市民に公表していただけますか。 10)飼い主が持ってくる飼い猫は指定病院で即刻処分されているようであり、飼い主不明猫も公示期間を待たずに殺処分されている場合が多いですが「公示期間を過ぎたら譲渡の期間に入る」という国会での確認案件と異なっている行為だと思います。指定病院では4日目からは保管料がもらえないため、3日を過ぎて猫を置いているところはまれだと思いますが、いかがでしょうか。 ちなみに平成20年6月27日付の桐ヶ谷様発信の文書には 他団体へのご回答として次のようにあります。 「犬もねこも公示期間中に飼い主が判明した場合は返還し、飼い主が判明しない場合は公示期間後、いただいた文書にもありましたとおり譲渡の期間にはいります。」 桐ヶ谷様も明確に公示期間後はすぐに殺処分するのではなく譲渡の期間にはいるとお答えになっておりますが、委託された病院で公示期間後あるいは公示期間を待たずに殺処分が行われている現状について、市として把握しておられますか。 また、愛護センターができるまでも、このことを指定病院に通達していだだけます か。 以上、2月19日までにご回答くださいますようお願いいたします。 通常、2週間お返事をまたなければなりませんが、他自治体は遅くとも数日で返事をいただけます。迅速なご対応をお願い申し上げます。 尚、この文書は日頃我々の活動にご協力を賜っております、横浜市議会議員太田正孝先生にも送付済みです。 |
■横浜方式による猫の引き取りについて・疑問点をまとめて見ました 2010.2 ■横浜市は、1974年度(確定できず)〜2010年度現在まで37年間にわたり猫の収容施設がないと言う理由から猫の引き取りを獣医師会に委託しています。 その他の自治体はすべて行政が行っています。 猫の引き取り料金及び成猫・子猫の判断月齢 表1.
※どうして見分けられるのでしょう? ※委託料9,505円の内訳 表2
※安楽死でも譲渡でも、獣医に委託料は支払われます。3日分の保管料かと思われますが、3日間保管していなかったり、譲渡する場合も健康診断もしていない指定獣医師がいます。飼い猫は保管の義務はないので当然保管される筈もありません。 ■引き取り殺処分手数料として、飼い主不明猫のみならず飼い猫にまで
税金から委託料が支払われています。・・・・本来受益者負担であるべきですし、明記している自治体もあります。 平成19年度 飼えなくなった猫(所有者からの引き取り猫)委託料 表3
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9,505円には3日間の保管料が含まれていますが、現在国の方針は4日目から譲渡の期間に入ると指導しているので更に保管延長を行わなければなりませんが、現実には個人獣医師では無理があると思われます。・・・・4日以降の保管料の経費負担や保管スペースの問題 ■
子猫と成猫の判断月齢に大きな差があること・・・委託料に差が出てきます 平成19年度引取り子猫の基準を他の自治体と同じ90日までとしてカウントした場合(飼い主不明猫の場合)表4
※この他、重症猫・中軽傷猫の引き取りは271件あり夫々7,053円/匹・22,174円/匹(計2,485,961円)が支払われています。 ※成猫と子猫の比率が他の自治体と同じように2:8になります。つまり子猫が生まれない為に不妊手術こそが引取り・殺処分を減らす有効な手段であると言えます。 ※成猫の224匹の中には迷子猫が数多く含まれている可能性があり、返還の施策を積極的に行えばこの数もかなり減らすことが出来ます ■不妊去勢手術に、7,000円の助成金が補助され、引取り殺処分にも約10,000円の税金が使われています。 助成金を使って不妊去勢手術をした猫を、引取り殺処分することは2重に税が支払われていることになります。(ところで、手術助成金のうち2,000円を獣医師会が負担していると言う理由で、横浜市では手術を受ける獣医師を獣医師会員に限定しています。 独禁法に抵触する可能性があるという理由で全国どこの獣医師でも手術を受けられると言う方針を採っている自治体もあります。 獣医師会に負担させず、野良猫に限っては廉価で手術をしてくださる先生や他府県の獣医師が距離的に近い場合、市民の自由選択に任せ、市民の利益を考慮している自治体もあります。) ■飼い主への返還が殆どありません。殺処分数を減らす一つの方策として、環境省は飼い主への返還を積極的に進めていますが、「横浜方式」では飼い猫が飼い主の元に戻ることは不可能です。 ※下表参照(平成16年度から20年度の引取り収容後に関する回答で明確になりました)
A個人情報だから指定獣医師の名前は公表できないと言うのであれば、この制度は破綻していると言わざるを得ません。引き取りは他の自治体に倣い行政で行うべきです。(行政は引き取っても利益になりませんし、罪になる可能性もあるから引き取らなくなっています) Bインターネットや電話サービスなどによる迷い猫情報の発信が全くなされていません。 ページの先頭に戻る 1)広島県HPより http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1237445910722/index.html
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「猫の引取りについて・港北区役所の対応と意識」 TNR活動を推進している、「ゼロ・ネット」では横浜市の猫引き取りについて、市民との直接の窓口となっている各区役所に、アンケート調査をお願い致しました。全18区役所からの回答は届いておりますので順次皆様にご報告して参ります TNR活動を推進するゼロネット事務局様 平成22年1月19日 港北生第 887号 横浜市港北福祉保健センター 生活衛生課長 宮田 泰明 日ごろから港北区行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 猫の引き取りについて1月5日にご質問いただいた事項につきまして次のとおり回答します。 1 区役所に、飼い猫の引取りを求める人が来た場合の手順について →引取り以外に方法がないか確認したうえで、引取り方法を説明しています。 2 1の人の飼い猫であることをどのように証明してもらっていますか。 便利屋や代行業の可能性をどのように判別していますか →飼えなくなった飼い猫の引取りを依頼する飼い主には、飼えなくなった猫の引取依頼書を 記載していただいております。 3 1の人の飼い猫が産んだ幼猫ではないことをどのように証明してもらっていますか。 1の人の飼い猫が産んだ幼猫だった場合どのようにしていますか。 →飼い猫が産んだ幼猫であるかどうかは引取依頼書の記載事項ではありませんが、親猫の不 妊去勢を指導します。 4 糞尿や泣き声などの迷惑苦情が理由で健康な飼い主不明猫、あるいは明らかに飼い主のいない健康猫(野良猫)の引取りを依頼をされたらどのように対応していますか。 →引取り以外に方法がないか確認したうえで、引取方法を説明しています。 5 健康な飼い主不明猫の引取りにはどのような危険性があると思いますか。 →「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき引取を行っています。 6 健康な飼い主ふめいねこの引取りにはなんら問題がないと思いますか。 →引取頭数、処分頭数が減少することが良いと考えております。
7 引取りを減らし、殺処分になる猫を減らす為にはどのような対応や工夫を施すべきだと思いますか。 →本市におきましては、昭和63年度より横浜市獣医師会と協働で不妊・去勢手術推進事業を実施し、譲渡も推進しております。 港北区では、平成10年度より野良猫里親推進事業を実施し、譲渡を推進しています。また、猫の適正飼養について啓発、指導を推進しています。
8 猫のひきとりに関連して、窓口として困ったことはありませんか。 →事例により、様々な状況を抱えていることがあります。 9 健康な飼い主不明猫や野良猫の引取りを拒否している自治体が多くなっていることをご存知ですか。 →正確には把握しておりません。 1について 引取り以外に方法がないかどうかの確認は、口頭で聞き取りするだけではなく、里親募集のインターネットサイトへ掲載したか、チラシを配ったか等、証拠となるものの提示をさせるべき。 2について 引取り依頼書では確認できません。現に逗子市では飼い猫として偽って野良猫を県の施設に持ち込む指導をしていたが露見しました。逗子市、県ともに所有権の問題が発生することを認め、逗子市はホームページに謝罪文を掲載しています。 証明方法をお尋ねしています。再度回答を求めます。 4について 大変問題のある対応です。健康な飼い主不明猫あるいは健康な野良猫を引取ることは、所有者の問題があり、神奈川県ではおこなっておりません。持ち込み者はさまざまな罪に問われる場合があります。何よりも、健康で生きている猫をほとんど殺処分することをわかっていて持ち込んだり、引取ったりすることは動物の命の尊厳を著しく損なう行為であると思います。 5について 愛護法にもとづいて引取るという回答ですが、実際に所有権のはっきりしない猫を持ち込ませ 引取ることには、窃盗、窃盗幇助、器物破損、占有者離脱横領横領などの罪に問われる可能性があります。 それゆえ、他の多くの自治体では、所有権のはっきりしない猫(飼い主不明猫、野良猫)の引取り をしていないのです。犯罪になる可能性の高い行為は愛護法以前の問題として避ける自治体が 多いのです。神奈川県の見解も同様です。 6について 質問のお答えとなっていません。 7について 野良猫里親推進事業の昨年度の実績を教えてください。 春の出産シーズンを前に冬の間にこそ不妊手術を行うべきですが、助成金は7月には打ち切られてしましました。また獣医師会だけではなく、どこの獣医師でも助成金が使えるようにならないと、スピードを伴って猫の繁殖を抑えることはできません。 8について 具体的にお答えください。 9について 熊本市の取り組みはテレビ、週刊誌、新聞などで繰り返し取り上げられています。 情報収集に努めていただきたいと思います |
■引取りについて当会の質問に対して他の自治体からの回答 ☆当会が提出していた、引取りに関する質問に対し3月12日神奈川県保健福祉部生活衛生課から以下の回答が送られてきました。 神奈川県だけでなく、「35条2項」を動物愛護法の目的に沿った解釈と運用で、野良猫の引取りをしない自治体がふえています。 全国で未だ所有者の判明しない猫を引取り安易に殺処分している自治体は、「拾得者」の意味を理解し、早急に引取りの見直しをするべきだと思います。 ☆神奈川県からの回答 質問1 神奈川県では、飼い主が持ち込む飼い猫、負傷している猫、明らかに産み捨てられたと思われる生まれたばかりの子猫以外は、民間人が持っていっても引取らないときいています。 けれども「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項」で「都道府県は猫の引取り この35条2項があるにもかかわらず、たとえば、健康な野良猫を民間人が持参した場合に、何故、引取りを拒否することが可能なのでしょうか。 回答 「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条にあるとおり、所有者の判明しない犬または猫の引取りをその拾得者その他のものから求められた場合には、引取らなければなりません。 しかし、「所有者が判明しない」の中には、「所有者がいない猫」だけでなく、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」も含まれていると考えられます。引取った猫は、所有者が判明せず、譲渡先も決まらない場合は、殺処分せざるを得なくなります。 神奈川県では、「所有者がいない猫」と、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」の区別が困難であり、所有者がいる猫がその所有者以外の方から持ち込まれ、殺処分した後に、その猫の所有者が判明した場合、所有権等の問題が発生する可能性があるため、所有者の判明しない成猫についての引取りは行っていません。 質問2 神奈川県に限らず全国で東京都をはじめとして野良猫の引取りをしない自治体が多くなってきていますが、神奈川県では35条2項を理由に強く引取りを求められたらどのようにご説明なさっていますか。 回答 質問1で回答した理由を、引取りを求める方に丁寧に説明し、理解を求めています。 ☆姫路市の回答 平成22年(2010年)2月1日 TNR活動を推進する ゼロネット事務局 様 姫路保健所衛生課長 野良猫の引き取りについてのお尋ねについて(回答) 平素から、
飼育していた猫が飼えなくなったので引き取ってもらいたい。2009年4月3日終生飼養することが飼い主の責任です。もう一度家族全員でよく考えてから結論を出してください。引き取った猫に関しては、処分となります。なお、飼い猫についての引き取りは行っていますが、所有者不明の猫(野良猫)は引取りを行っていません。 質問1 貴市に限らず、全国でも東京都をはじめとして、野良猫の引き取りをしない自治体が多いのですが、「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項」で「都道府県は猫の引き取りをその拾得者その他の者から求められた場合は、これを引き取らなければならない」としています。この35条2項があるにもかかわらず、たとえば健康な所有者不明の猫(野良猫)を民間人が持参した場合に何故引き取りを拒否することが可能なのでしょうか。 (回答) 健康な成猫、自らエサを摂取し自活可能な猫につきましては、所有者不明の判断があいまいであることを理由に断っています。 質問2 35条2項を理由に強く野良猫の引き取りを求められたら、どのように説明なさっていますか。 (回答) 強く求められても、質問1で答えた理由を説明しています。 TNR活動を推進するゼロネット 様 滋賀県動物保護管理センター (質問1) 法第35条第2項に基づく引取りは、健康なねこである場合は、迷っているねこについて行っております。ご存知のように法第44条第4項においてねこは「愛護動物」に指定されており、同条第1項によりみだりに殺し、または傷つけることが禁止されております。 (質問2) 飼い主のいないねこの引き取りを求められる場合、善意による持込もあるとは思いますが、実際その多くは駆除を目的とした持込です。持ち込まれる際には聞き取りにより確認はしますが、善意によるものかあるいは駆除目的なのかその判別は困難を極めます。 したがって、手づかみや袋やキャリーで持参されたといえども、飼い主のいないねこの引取りは行っておりません。 (質問3) 飼い主のいないねこについては引き取れない理由を伝え、以下のように説明します。 「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域においていただいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しておりますし、要望があれば必要な支援もさせていただいております。」 日頃から、東京都の動物愛護管理行政にご理解ご協力いただきありがとうございます。 さて、2月2日付けでいただきました「猫の引取りについてのお伺い」ですが、東京都では、 東京都動物の保護及び管理に関する条例に基づき、「所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。」としております。 そのため、拾得者からの引き取りに際しては、故意又は悪意により捕獲したねこを引き取ることの無いよう、拾得にいたった経緯などを聴取し、原則として自活しているねこについては、引き取りをしておりません。 都民から、飼い猫不明ねこの引き取りを求められた際には、上記事項を説明しております。 ご不明な点がございましたら、03−3302−3567までお電話ください。 なお、城南島出張所は、動物愛護相談センターと同じ組織なので、お問い合わせ返信は、 本所で統括させていただきます。 【東京都動物の保護及び管理に関する条例】 第21条 東京都は、所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。
平成22年2月4日(木) 東京都動物愛護相談センター 所長 安藤言枝 平成22年2月8日 保健所動物指導センター所長 市民の声Q&Aについて(回答) 平成22年1月27日FAXにて照会のあった件について、下記のとおり回答しますので、よろしくお願いいたします。 記
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定については、環境省も明確な判断基準を提示していません。 その条項中の「所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合」という記載について、 以上
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野良猫や放し飼いの猫に対して何か対策はとっていますか。 |
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行政に野良猫を捕獲して欲しい、というご意見がよくありますが、野良猫も「動物の愛護及び管理に関する法律」で愛護動物とされ、またこの法律の目的は、人と動物の共生に配慮することであり、処分を目的に猫を捕獲することはできません。 |
■千葉県http://purple.ap.teacup.com/makuharineko/889.html
個人のブログ
千葉県の愛護センターは、野良猫、もしくは疑わしい持込は受け取らないとはっきり言いました。
■熊本県
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■滋賀県公式HP
http://www.pref.shiga.jp/e/m-hwc/mame/files/mamejyouhou3.pdf
平成17年8月22日
★ 野良犬で困ったときは
◎野良犬で困ったときは、保健所または動物保護管理センターへ連絡ください。
◎野良猫の引取りあるいは捕獲はしておりませんので、ご了承下さい。
■堺市公式HPより
「市民の声」Q&A |
野良猫の駆除の対策をしてほしい |
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(市民の声) |
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家の周辺に野良猫が住み着き、生ごみをひっくり返したり、庭に糞されたり、泣き声がうるさい等の被害が出ています。堺市は野良猫は捕獲しても引き取らない、避妊助成金も支出しないなどまったく対策をしていません。 |
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(市の考え方) |
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犬は放浪している場合、狂犬病予防法により保護することになっていますが、猫の場合、法的な規制はありません。このため、堺市ではのら猫の引き取りは実施しておりません。また、全国的にも、のら猫の駆除目的の引き取りは実施しておりません。 |
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(受付日) |
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平成21年10月1日 |
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(担当局部課) |
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■宮崎市
<動物愛護について> |
鈴木いっせい ★本市はなぜ、法律で定められた野良猫の引取りを拒否するのかお尋ねいたします。 現在動物に関する保健所の関係の担当は食品衛生を兼務で行っていると聞いております。衛生という面では同じかもしれませんが、内容はかなり異なるものだと私はおもいます。 |
健康福祉部長 猫の引取りについての条項を含む動物愛護の条例を策定するためには、一定期間抑留するための施設が必要であることから、条例の制定については収容施設の設置に併せて研究してまいります。 |
■良くある質問より
http://www.city.himeji.lg.jp/info/faq/detail.html?faqId=1320
飼育していた猫が飼えなくなったので引き取ってもらいたい。
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2009年4月3日 |
終生飼養する事が、飼い主の責任です。
もう一度家族全員でよく考えてから結論を出してください。引き取った猫に関しては、処分となります。
なお、飼い猫についての引き取りは行っていますが、所有者不明の猫(野良猫)は引き取りを行っていません。
詳細は動物管理センターまでお電話ください。
部署名 |
健康福祉局 保健所衛生課 |
担当名 |
動物管理センター |
電話番号 |
079-281-9741 |