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逗子市処分から共存へ
逗子市の対応に対し神奈川県へ質問と回答


■逗子市、迷惑野良猫は「自分の猫として連れて行けば処分」から「共存」

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    (神奈川県逗子市まちかどホットライン不適切回答問題) 

経緯

 当会が神奈川県下の各種資料を収集している時に、偶然『逗子市まちかどホットライン』に行き当たった。

逗子市ホットラインは市民の生活安全上の相談に対し、市役所がなるべく早くアドバイスや案内をおこなうために開設されている。

 1)2009625日、市民から迷惑している野良猫の捕獲依頼(メール)があった。内容は次のとおり。

 「集合住宅に住む者ですが、地下の駐車場に野良猫が住着いて、バイクのカバーなどに便をつけたりして、迷惑しております。捕獲等をいっていただくことはできますか?」

 2)翌26日 生活安全課が相談者にメールで次のように回答

 市で捕獲は行っていません。野良犬は県鎌倉保健福祉事務所が通報を受けて捕獲をしますが、野良猫は飼い猫の判断がつかないため、基本的に捕獲はしないそうです。捕獲を希望する場合は、野良猫であることを確認の上、自分の猫として県鎌倉保健福祉事務所に連れて行けば処分してくれるそうです。他の方法として、猫が寄り付かない方策を検討ください。」

 http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kouchou/machi0906.html(現在は太字が削除されている)

 3)2010113日、当会は逗子市生活安全課、県鎌倉保健福祉事務所、神奈川県健康福祉部生活衛生課に対して問い合わせの文書をファックス送信。 逗子市生活安全課に電話し、事実を確認。逗子市担当者は市としての正式の回答であると話す。

 

 

       逗子市生活安全課、県鎌倉保健福祉事務所への質問事項は次のとおり

   質問1    当該月あるいはその後、この相談者からと思われる猫の引き取り依頼がありましたか

    質問2    通常、持ち込まれる猫が飼い猫であることをどのように確認していますか                   
  質問3   逗子市生活安全課が飼い猫と偽れば鎌倉保健福祉事務所が処分してくれると指導していることについ       てどうお考えですか

   
   質問4    飼い主不明猫を飼い猫として持ち込まれることによって、鎌倉保健福祉事務所としてどんな問題の       発生が考えられると思われますか。
  
  質問5  今後この様なことが起きないために、事務所あるいは市(県)として、どのように対応なさいますか。

 

        神奈川県健康福祉部生活衛生課への質問事項は次のとおり
質問1 神奈川県として、鎌倉保健福祉事務所及び、逗子市生活安全課に本件の事実と経過の確認をしていただけますか。(この相談者からの猫が運び込まれた事実があるかどうかなど)

      
    質問2 鎌倉保健福祉事務所では、持ち込まれた猫が持ち込み者の飼い猫であることをどのように確認してい    ますか。また県としては、その方法で十分であると思われますか。


      質問3 「飼い猫と偽れば県鎌倉保健福祉事務所で処分してくれる」と逗子市が市民向けにアドバイスしてい    ることについて、どのような見解をおもちですか。


      質問4 飼い主不明猫を自分の飼い猫として処分目的で行政に持ち込むことは法的にどんな問題がありそうだ    とお考えですか


      質問5 逗子市、鎌倉保健福祉事務所について、どのような指導をしていただけますか。


      質問6 神奈川県下で他の市町村が同様の対応をしている可能性がありますが、

県下に注意文書などの通達をしていただくことを要望いたしますが、いかがでしょうか。


       質問7 本件では相談者の連絡先はメールアドレスから逗子市生活安全課が把握しているとおもいます。相     談者に、飼い猫として、飼い主不明猫を鎌倉保健福祉事務所へ持ち込むことはできない旨、通知するよう、     逗子市生活安全課をご指導いただけますか。


      質問8 逗子市生活安全課に対しては まちかどホットライン当該箇所の削除だけでは対応できないことをご    指導いただけますか。


一旦広報してしまい、多くの市民が目にしていますため、公式ホームページ上に当該件についての説明とお詫び、正しい回答を掲載していただくようご指導いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。市民が誤まった行動をとり、違法行為に陥らないよう、緊急に特段のご配慮、ご指導をおねがいもうしあげます。

 4)113日夕刻、逗子市生活安全課より当会代表へ電話があり、記事の削除の申し出あり。

代表は単に削除するだけではなく、適切に訂正し逗子市ホームページ上に掲載することを要望。

 5)114日 逗子市生活安全課よりファックスが届く

   内容はつぎのとおり。

   まちかどホットラインについてのお尋ねについて(回等)

お世話になります。逗子市市民協働部生活安全課 ○○と申します。

先日から、電話.FAXで失礼いたしました。

お問い合わせの件について、ホームページの対応、質問の回答が出来ましたのでお送りいたします。

ホームページについては、本文中の不適切な記述を削除し、削除について、別のページにご説明を表記しました。 対応が遅くなり、申し訳ありませんでした。

また、組織として業務を取り扱っているとはいえ、個人的に不勉強で認識不足であったこと、深くお詫びいたします。

 

 ホームページに掲載された訂正お詫び記事は次のとおり。

http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/seian/stray_cat_info.pdf

 

2010年(平成22年)1月14
野良猫に関する記述について
逗子市市民協働部生活安全課


逗子市では、野良猫による被害のご相談があった場合、鎌倉保健福祉事務所への持ち込みをご案内しておりました。平成21626日にまちかどホットラインにご相談があった件につきましても、同様の回答をいたしましたが、猫は登録制度がないため所有者の確認が難しく、引き取り時における猫の所有権の判断に問題が生じる可能性があるため、この記述は不適切であり、ご案内も適切ではありませんでした。
今後は、動物愛護、生命尊重の精神に基づき、野良猫の被害についてのご相談については、野良猫との共存の観点から、対応策をご提案いたしますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。

 

 これらから、逗子市がこれまでも苦情の出ている野良猫は飼い猫と偽って県鎌倉福祉事務所へ持ち込み処分できるとアドバイスしていたことが確認できた。

担当者は逗子市が全面的に過誤を認めている旨、電話でも回答。

 6)当会では法的問題として弁護士に問い合わせを行った

  弁護士の見解:相談者や逗子市に適用される可能性のあるのは次のとおり

愛護法違反(不妊手術のためなど愛護目的の捕獲ではなく、処分や虐待目的の捕獲は愛護法違反。逗子市は処分してもらえると発言していることから、処分目的なのは明白である)

遺失物等横領、占有者離脱物横領

窃盗罪 (逗子市は窃盗幇助罪)

器物損壊罪 (他人の猫が万が一殺処分になっていたり、怪我させていたら)

ひきつづき経過を掲載してまいります。リンク、転載フリーですので、広くこの事例を広めていただき、皆さんの自治体でおこなわれている不適切な野良猫の引き取りに警鐘を鳴らしていただけたら幸いです。

115

 代表が逗子市生活安全課に電話、訂正文章を目につきやすい箇所に移動することを提言。逗子市担当快諾。

 同日、訂正文について、が逗子市ホームページのトップページに掲載される。

1月18日

 代表が逗子市生活安全課にファックスし、鎌倉保健福祉事務所で引取りの際、引き取り依頼者に身分証明書の提示を求め、注意を促していただくお願いをする。


119日 1657

 逗子市生活安全課より以下の回答がファックスにて届く

 平成22119

                                         神奈川県逗子市市民協働部生活安全課

                    猫引取り時の身元確認について(回答)

お世話になります。逗子市市民協働部生活安全課 ○○です。

平成22118日にFAXでいただきまhした、引取り時の身分証書の提示について、神奈川県鎌倉保健福祉事務所に問い合わせましたところ、既に運転免許証などの提示による身元確認を実施されているそうです。

逗子市においても、今後このような相談があった場合は、神奈川県保健福祉事務所での取り扱いについて、どう脳のご案内をしていくよう、担当所管として周知徹底してまいります。

今後ともよろしくご指導いただきますようお願いいたします。

1月21日 14時58分、59分

 県鎌倉保健福祉事務所長より以下の回答がファックスにて届く。

 平成22年1月21日

                     神奈川県鎌倉保健福祉事務所長

              猫の引取りについてのお尋ねについて(回答)

 

 当所の環境衛生行政の推進につきましては、日ごろ格別のご協力をいただき厚くお

礼申し上げます。

 標記の件について、別紙のとおり回答いたします。

  

                     問い合わせ先  

                   環境衛生課  内山、甲斐 

                電話:0467−24−3900 内線262

                Fax 0467−24−4379

 

別紙

質問1)当該月あるいはその後、この相談者からと思われる猫の引き取り依頼がありましたか

(回答) ありません。

  

質問2)通常、持ち込まれる猫が飼い猫であることをどのように確認していますか


(回答)引き取り依頼に来られた方には、引取らざるを得ない理由やその動物の所有者であることを対面で聞き取りし、書面にて確認しています。

 なお、本人確認については運転免許証等により行っているところです。

 

質問3)逗子市生活安全課が飼い猫と偽れば鎌倉保健福祉事務所が処分してくれると指導していることについてどうお考えですか

(回答)今回の逗子市の回答の内容は、不適切な表記であると考えています。

 

質問4)飼い主不明猫を飼い猫として持ち込まれることによって、鎌倉保健福祉事務所としてどんな問題の発生が考えられると思われますか。


(回答)猫については、飼い猫と野良猫の区別ができず、首輪等の所有者明示のない猫であっても飼い主がいる可能性があり、所有権の問題が生ずるものと考えております。

 

 質問5)今後この様なことが起きないために、事務所あるいは県として、どのように対応なさいますか。

 (回答)逗子市には、当所においては動物の処分はしていないことを通知シ、メールの内容を正しく改めていただくように伝えました。

 今後は、管内市町とはさらに連絡を密にして適切な表現がなされるように努めてまいります。

  


                        平成22年1月22日

横浜市動物愛護センターを見守る会 御中

 

                    神奈川県保健福祉部生活衛生課

 

 

  逗子市生活安全課のまちかどホットラインに関する指導のお願い等

  について(回答)

 

日頃から本県の動物愛護行政の推進につきましては、格別の御理解と御協力を

賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、標記のことについて、別紙のとおり回答いたします。

 

              問い合わせ先

               生活衛生課

               乳肉衛生・動物保護班 石井、秋山

               電話 (045)210−1111

                     内戦4948

           

 

質問1 神奈川県として、鎌倉保健福祉事務所及び逗子市生活安全課に

本件の事実と経過の確認をしていただけますか。(この相談者からの猫が運び込まれた事実があるかどうかなど)

 

回答 

 先日ご連絡をいただいた後、鎌倉保健福祉事務所及び鎌倉保健福祉事務所を

通じて逗子市生活安全課に本件の経過等を確認しました。

 なお、当該相談者からの引取りはなかったということでした。

 

 

質問2 鎌倉保健福祉事務所では、持ち込まれた猫が持ち込み者の飼い猫であることをどのように確認していますか。また県としては、その方法で十分であると思われますか。

 

回答

 本県では、県動物保護センターおよび保健福祉事務所において所有者から動物を引き取る場合は、聞き取りや書面で引取りの理由やその動物の所有者であることをできるだけ細かく確認し、運転免許証等で本人確認を行っているところです。

 さらに平成21年7月から、「動物の所有者からの引取りの申出に係る対応マニュアル」により、鎌倉保健福祉事務所においても、対応の徹底を図っております。

 

 

質問3 「飼い猫と偽れば県鎌倉保健福祉事務所で処分してくれる」と逗子市が市民向けにアドバイスしていることについて、どのような見解をおもちですか。

 

回答

  「捕獲を希望する場合は、野良猫であることを確認のうえ、自分の猫として鎌倉保健福祉事務所に連れて行けば処分してくれるそうです。」という記述は不適切であると考えます。

 

 

質問4 飼い主不明猫を自分の飼い猫として処分目的で行政に持ち込むことは法的にどんな問題がありそうだとお考えですか

 

回答

 例えば、所有者がいる猫が、誤って持ち込まれる可能性があり、所有権等の

問題が発生することが懸念されます。

 

 

質問5 逗子市、鎌倉保健福祉事務所について、どのような指導をしていただけますか。

 

回答 

 1月13日に、鎌倉保健福祉事務所お申し出の内容を伝え、対応を依頼しました。

 鎌倉保健福祉事務所は、同日、逗子市に是正を申し入れ、逗子市は記述の訂正とその訂正の説明を市のホームページに掲載しました。

 

 

質問6 神奈川県下で他の市町村が同様の対応をしている可能性がありますが、

県下に注意文書などの通達をしていただくことを要望いたしますが、いかがでしょうか。 

 

回答

 各保健福祉事務所に対して、改めて所管区域の市町村に正しい情報を周知す

るよう通知いたします。

 

 

質問7 本件では相談者の連絡先はメールアドレスから逗子市生活安全課が把握しているとおもいます。相談者に、飼い猫として、飼い主不明猫を鎌倉保健福祉事務所へ持ち込むことはできない旨、通知するよう、逗子市生活安全課をご指導いただけますか。

 

回答

 1月13日に、お申し出の内容を鎌倉保健福祉事務所に伝え、対応を依頼しました。逗子市生活安全課は、当該相談者に「飼い猫として、飼い主不明猫を鎌倉保健福祉事務所へ持ち込むことはできない。」ことを伝えたと聞いています。

 

 

質問8 逗子市生活安全課に対しては まちかどホットライン当該箇所の削除だけでは対応できないことをご指導いただけますか。

一旦広報してしまい、多くの市民が目にしていますため、公式ホームページ上に当該件についての説明とお詫び、正しい回答を掲載していただくようご指導いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。市民が誤った行動をとり、違法行為に陥らないよう、緊急に特段のご配慮、ご指導をおねがいもうしあげます。

 

回答

 質問5への回答のとおり、1月13日に、鎌倉保健福祉事務所にお申し出の内容を伝え、対応を依頼しました。

 鎌倉保健福祉事務所は、同日、逗子市に是正を申し入れ、逗子市は記述の訂正とその訂正の説明を市のホームページに掲載しました。

 

 

追加 県保健福祉事務所に対し、先にお願いしてありますところの県としての経過、現況調査が終わり対策が徹底されるまで、負傷猫と明らかに自立できない生後まもない産み捨てられた子猫以外の引き取り業務を差し止めていただきますようお願い申し上げます。

 

回答

 「動物の愛護および管理に関する法律」の中で、猫の引取りについては、「都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。」と定められています。

各保健福祉事務所、県動物保護センターにおいて所有者のいる猫を引き取る場合は、その所有者に対し終生飼養するよう、またどうしても飼育ができない場合は新しい飼い主を探す弩微力をするよう指導をおこなっておりますが、それでも引取りを求められた場合は、引取りを行わなければなりません。

 今後とも動物の引取り時における所有者の確認、引取り理由の確認等を徹底してまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

 



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