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負傷猫は譲渡返還が可能
負傷猫の引き取り問題
質問と回答・引取りについて
当会の見解
神奈川県の回答
姫路市の回答
東京都の回答
堺市の回答
その他の自治体の対応

■負傷猫の適正な対応について、市福祉局及び直接区民と対応が迫られている各区の生活衛生課宛にもお願いの文書を提出致しましたところ下記の通り、521日付け福祉局から回答がありました。

 

横浜市健康福祉局御中                   平成22430

飼い主不明の負傷猫の適正な対応の要請

 

前略、横浜市の指定病院委託事業の一つである負傷猫の扱いにつきましては、かねてより問題点を提示させていただいているところでございますが、本日 以下のように、早急に区役所担当職員様に当該事業の適正な遂行をご指示くださるようお願い申し上げます。

 

負傷猫事業の適正な対応とは

1) 負傷猫の病院受け入れの際には、区役所職員が立ち会い、病院と治療方針や治癒後の対応について協議する。

 

2) 治療後は区役所職員が発見者に連絡をとりつつ譲渡、返還または、もとの場所へ戻す。(病状が不可逆的で苦痛が激しい場合の安楽死措置はやむを得ない)

 

上記のような対応をしなければならない理由

1) 自立している飼い主不明猫を横浜市は引き取らなくなりました。

 

中軽傷猫は少しの治療で自立した状態に戻ります。あるいは少し不具合でも自立した状態のまま運び込まれることもあります。その場合は治療後、自立している飼い主不明猫として元の場所へ戻すことが必要です。元の場所の確認や戻す(状況により譲渡)作業のために区役所職員が発見者(拾得者)と協力して対応する必要があります。

 

2) 指定病院へ自分の飼い猫を負傷猫として持ち込む人もいます。また、治療をお願いしておきながら連絡先がわからない人もいます。このように、病院に迷惑をかける無茶苦茶な猫の搬入を回避するためにも区役所職員が治療の開始と終了時に立ち会うことが必要です。

 

3) 市の委託事業としての客観性と透明性を保つために、治療前、治療後に区役所職員が当該猫を確認しておく必要があります。

 

殺処分を前提に治療する制度ではありません。 しかも市全体でも年間わずか30頭前後です。

命を救うという前提にたてば充分対応が出来るはずです。

このような対応を指示していただけるかどうか早急にFAXにてご回答下さい。

■各区生活衛生課あてのお願い

生活衛生課御中           

飼い主不明の負傷猫の扱いに関しまして

 

前略、日頃はご公務有難うございます。

この4月から自立している所有者不明猫の引き取りは廃止されました。

つきましては、負傷した飼い主不明猫も従来のように治療後、殺処分していたのとは違い、委託獣医師のもとで治療を受けた後、治癒した猫は発見された場所に戻す必要があります。

 

そのためには、区役所の担当職員様は、市民から負傷猫発見の知らせを受けたら、委託する獣医師と症状や治療方針等を協議していただかなければなりません。 そして、治療後、ある程度治癒した猫は発見者に権利がありますので(拾得物)、発見者と協議し、発見者に託すか元の場所に戻すかしなければなりません。

 

煩雑に思われるかもしれませんが、横浜市全体の1年間の負傷猫は約200300匹であり、1区については平均1カ月につき、たった12匹です。

 

お忙しいとは思いますが、市民、区民の税金から指定獣医師に1匹2万円以上の治療費が払われている事を考えれば、当然、委託する側の職員様がしなければならない業務であると存じます。

 

自立している飼い主不明猫の引き取り、処分を廃止した意味を十分にご理解のうえ、負傷猫につきましては、治療の本来の目的通り、発見者と相談して新しい飼い主を見つけるか、もとの場所に戻すかの2通りの方法をとっていただきますようお願い申し上げます。(なお治癒の見込みがなく症状が苦痛に満ちている個体については獣医師と協議のうえ、安楽死の方法をとることは致し方ないと思われます・この場合は重傷猫扱いとなり獣医師への委託費も変わってまいります)

 

従来のようなすべてが致死処分となる負傷猫の扱いは法律に照らしても税金の用途としても大変問題がありますので、なにぶんよろしくお願い申し上げます。

 

■回答です。

  

 430日に文書でご要望いただきましたけんについて、お答えいたします。

要望

回答

1)負傷猫の受け入れの際には区役所職員が立会い、病院と治療方針や治療後の対応について協議する

負傷した猫の引取りについては、重傷、中軽傷合わせて年間25頭余り実施しており区民から区役所へ通報がある場合や直接動物病院に持ち込まれる場合などがありますので、必要に応じて区役所の職員が対応する場合もあると考えています。又治療方針や治療方法については、獣医師の判断を尊重しています。

2)治療後は区役所職員が発見者に連絡を取りつつ譲渡返還または元の場所へ戻す。(症状が不可逆的で苦痛が激しい場合の安楽死措置はやむをえない。

現行の制度では、一度引き取りの対象となった猫については返還譲渡が出来ない場合は殺処分となります。負傷した猫が保管期間中に治療により回復し、自活している猫と看做せる場合の処置方法については、今後の課題として認識しております。なお、現行の制度内でも発見者への譲渡や負傷した猫の世話をしている人が特定できる場合については返還することが可能です。

※中軽傷猫とは、加療すれば完治する猫であることが前提である以上、これまでのように治療を受けたのか即殺処分になったのか不明であるとした福祉局の回答は大変疑問でした。しかし今回の「加療後回復した場合返還することが可能」であるとの回答により発見者の協力があれば自活できる猫として元の場所に返還することができることが明確になりました。

 



負傷猫の引取り

4月から横浜市では、自活している猫の引き取りは廃止されましたが、負傷猫(重傷猫・中軽傷猫)の引取りは継続されます。平成16年度から20年度までの各年の引取り数は以下のとおりです。

 

 

H16

H17

H18

H19

H20

負傷の程度

重 傷

294

282

275

206

214

負傷の程度

中軽傷

41

28

30

36

32

  計

 

335

310

305

242

246


負傷猫の引き取りには、重傷猫/7,053円・中軽傷猫/22.174円が委託獣医師に支払われています。内訳は、重傷猫は殆どが致死処分費用と思われます。 中軽傷猫は3日間の保管料が6,336円・差額は治療費であると福祉局より回答を得ています。治療して回復を目的としていると言うことです。

 しかしながら、中軽傷猫のその後について、@致死か?A譲渡か?B返還か?の問いに対し3月10日付の、福祉局からの回答には、「中軽傷猫のその後の処分数(致死処分。譲渡等)については集計しておりません。」とありました。 この回答では、実際に治療を行ったかどうか確認も出来ず、殆どが致死処分になっていたと疑わざるを得ません

引取り時、持ち込み人が署名し、引取り獣医師が必要事項を記入すべき「念書」には、単に「中軽傷猫」の記載はありますが治療の内容を記載しているものは殆どありませんでした。 当然カルテも無いものと思われます。

市民の税金で行われている事業は必ずその本来の目的のために使われなければなりません。 22,174円と言う多額の治療費を受け取っていながら、治療内容も明らかにされず、このようにすべてが致死処分となる負傷猫の扱いは法律に照らしても税金の用途としても大変問題があります。 愛護センターがオープンすればこのような不適切な負傷猫の委託業務もなくなると思いますが、それまでの間は、他自治体の実例などを参考に即刻適切な対応が望まれます。

 同じく負傷猫の治療を獣医師会に委託している富山市の例では、委託費は実費で支払われ、区役所の職員が立ち会って治療方法・その後の猫の扱いも発見者も交え相談しながら進めています。

負傷猫発見から治療後に至る処理方法の比較 

(2市のホームページ、公式文書から)     

1)負傷猫の発見者が区役所に通報した時

 富山市: 原則、 担当職員が負傷動物の収容と応急処置の適否を判断し、指定動物に連絡・協議する。休日などで発見者が直接搬入する場合は、治療前に病院側から担当職員に連絡を取り、治療の適否について協議する

 横浜市: 担当職員は負傷動物を確認しない。担当職員は病院と協議しない。

) 猫の病院への搬入

富山市: 原則、担当職員が病院に搬入(休日、緊急時は発見者が搬入する場合も)

横浜市: 発見者が搬入(区職員の場合も)

3) 治療方針

富山市: 必ず担当職員が病状を指定病院獣医師と協議のうえ方針を決定する

横浜市: 市のチェック無し

4) 治療内容についての報告、審査

富山市: 治療を行った獣医師からの業務完了報告により請求内容が適正であるかどうかを確認の上、上限8330円の範囲で当該獣医師にお支払われる

横浜市: 市のチェック無し、治療内容について市は把握しない

5)治療費

富山市:上限1頭につき8330円の範囲

横浜市:一括22.174円

6) 使われなかった治療費の処理

富山市: 予算よりも支出額が下回った場合は毎年決算上で不用額(使わなかった予算)として整理し、市全体の収入・支出の差引残額の一部として次年度以降の市全体の予算の財源となる

横浜市: 不明

7) 治療後の処理

富山市:  治療後の猫は、返還及び発見者又は新しい飼い主で飼養することになる

横浜市:: 市は把握しない。すべて致死処分となっていると思われる


以下、富山市のシステムのフローチャートです。参考にしてください。
http://www.city.toyama.toyama.jp/division/fukushihoken/hokenjyo/09620/15/15-4-1/15-4-1PDF1.pdf

負傷猫治療にかかわる経費は猫の「返還・譲渡」という効果をあげるために市民が税金で負担しています。2市の比較から横浜市がいかにずさんな負傷猫治療の委託事業を行っているかが浮かび上がってきます。

どんな治療が行われ、どのような結果となったかの詳細な報告を受けて初めて、指定病院にその治療行為の対価として経費を支払うのが市民の税金を預かる行政の本来のあり方ではないでしょうか。

こんな対応をされた引取り獣医師もいらっしゃいました。

本年3月 委託獣医師の港南区M先生に交通事故と思われる猫が警官、発見者が運び込み、治療にはいりました。 3日を過ぎても治療を続け、希望者に譲渡しました。 4日目からは譲渡期間に入るとの環境省の見解に沿った対応だと思います。 発見者、譲渡希望者に費用の請求はありませんでした。


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当会の質問に対して他の自治体から下記の回答がありました。

☆当会が提出していた、引取りに関する質問に対し3月12日神奈川県保健福祉部生活衛生課から以下の回答が送られてきました。 神奈川県だけでなく、「35条2項」を動物愛護法の目的に沿った解釈と運用で、野良猫の引取りをしない自治体がふえています。 全国で未だ所有者の判明しない猫を引取り安易に殺処分している自治体は、「拾得者」の意味を理解し、早急に引取りの見直しをするべきだと思います。 

☆神奈川県からの回答

質問1

神奈川県では、飼い主が持ち込む飼い猫、負傷している猫、明らかに産み捨てられたと思われる生まれたばかりの子猫以外は、民間人が持っていっても引取らないときいています。

けれども「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項」で「都道府県は猫の引取りをその拾得者その他のものから求められた場合は、これを引取らなければならない」としています。

この35条2項があるにもかかわらず、たとえば、健康な野良猫を民間人が持参した場合に、何故、引取りを拒否することが可能なのでしょうか。

 

回答

 「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条にあるとおり、所有者の判明しない犬または猫の引取りをその拾得者その他のものから求められた場合には、引取らなければなりません。

 しかし、「所有者が判明しない」の中には、「所有者がいない猫」だけでなく、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」も含まれていると考えられます。引取った猫は、所有者が判明せず、譲渡先も決まらない場合は、殺処分せざるを得なくなります。

 神奈川県では、「所有者がいない猫」と、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」の区別が困難であり、所有者がいる猫がその所有者以外の方から持ち込まれ、殺処分した後に、その猫の所有者が判明した場合、所有権等の問題が発生する可能性があるため、所有者の判明しない成猫についての引取りは行っていません。

質問2

神奈川県に限らず全国で東京都をはじめとして野良猫の引取りをしない自治体が多くなってきていますが、神奈川県では35条2項を理由に強く引取りを求められたらどのようにご説明なさっていますか。

 

回答

 質問1で回答した理由を、引取りを求める方に丁寧に説明し、理解を求めています


☆姫路市の回答

                        平成22年2月2日

TNR活動を推進するゼロネット

  事務局 計良 孝子 様

                   滋賀県動物保護管理センター

 

お尋ねの件につきまして以下のとおり回答させていただきます。

 

(質問1)

法第35条第2項に基づく引取りは、健康なねこである場合は、迷っているねこについて行っております。ご存知のように法第44条第4項においてねこは「愛護動物」に指定されており、同条第1項によりみだりに殺し、または傷つけることが禁止されております。

 

(質問2)

飼い主のいないねこの引き取りを求められる場合、善意による持込もあるとは思いますが、実際その多くは駆除を目的とした持込です。持ち込まれる際には聞き取りにより確認はしますが、善意によるものかあるいは駆除目的なのかその判別は困難を極めます。

 したがって、手づかみや袋やキャリーで持参されたといえども、飼い主のいないねこの引取りは行っておりません。

 

(質問3)

飼い主のいないねこについては引き取れない理由を伝え、以下のように説明します。

 「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域においていただいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しておりますし、要望があれば必要な支援もさせていただいております。」

 
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☆東京都の回答
   (注Nさんは、東京都の動物愛護推進員をされていて、横浜に引取りについて
              関心を持たれ、東京都に質問をしてくださった方です)

N様、

 

日頃から、東京都の動物愛護管理行政にご理解ご協力いただきありがとうございます。

 

 さて、2月2日付けでいただきました「猫の引取りについてのお伺い」ですが、東京都では、

東京都動物の保護及び管理に関する条例に基づき、「所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。」としております。

そのため、拾得者からの引き取りに際しては、故意又は悪意により捕獲したねこを引き取ることの無いよう、拾得にいたった経緯などを聴取し、原則として自活しているねこについては、引き取りをしておりません。 都民から、飼い猫不明ねこの引き取りを求められた際には、上記事項を説明しております。

 ご不明な点がございましたら、03−3302−3567までお電話ください。

 

 なお、城南島出張所は、動物愛護相談センターと同じ組織なので、お問い合わせ返信は、

本所で統括させていただきます。

 

【東京都動物の保護及び管理に関する条例】

第21条

東京都は、所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。

                    平成22年2月4日()

 

                     東京都動物愛護相談センター 所長 安藤言枝
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☆堺市の回答

 平成2228

 

TNR活動を推進するゼロネット事務局 計良 孝子様

 

                    堺市健康福祉局健康部

                    保健所動物指導センター所長

           市民の声QAについて(回答)

平成22127FAXにて照会のあった件について、下記のとおり回答しますので、よろしくお願いいたします。

                   記

 

動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定については、環境省も明確な判断基準を提示していません。

その条項中の「所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合」という記載について、堺市としては、明らかな「のらねこ」は所有者が判明しないのではなく、所有者のいないねこであると理解し、動物愛護上、止むを得ないと判断した場合のみ引取りをしています。また、駆除目的で捕獲をし、当センターに連れ込まれることは、みだりに殺処分することに繋がると考え、そのことを市民にも伝えております。

以上
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 ☆その他の自治体の対応 

猫の引取りについて(ホームページなどで広報している自治体)

高知県中土佐町

犬・猫の引き取りについて

引き取りの条件
 犬・・・自分の飼い犬、迷い犬、捨て犬、野良犬
 猫・・・自分の飼い猫、所有者不明の子猫のみ
    (所有者不明の親猫は引き取りできません)

 

倉敷市

収容しているねこの多くは、野良ねこの子ねこです。保健所では、飼い主の分からない成ねこは負傷や、衰弱で動けなくなったねこのみを収容しています。

 

倉敷市保健所 生活衛生課
710-0834  倉敷市笹沖170番地

 

沼津市

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/opinion/koe/dog/dog_001.htm

 

 

野良猫や放し飼いの猫に対して何か対策はとっていますか。

行政に野良猫を捕獲して欲しい、というご意見がよくありますが、野良猫も「動物の愛護及び管理に関する法律」で愛護動物とされ、またこの法律の目的は、人と動物の共生に配慮することであり、処分を目的に猫を捕獲することはできません。

 

千葉県http://purple.ap.teacup.com/makuharineko/889.html

個人のブログ

 

千葉県の愛護センターは、野良猫、もしくは疑わしい持込は受け取らないとはっきり言いました。

 

熊本県

■飼い犬,飼い猫の引き取りについて  

〔18年10月1日から犬猫の引き取りには手数料が必要になりました〕

 保健所では,家で飼えなくなった犬や猫の引き取り業務を行っております。
 これまでは,無償で引き取りを行っておりましたが,動物の愛護及び管理に関する条例が改正され,18年10月1日から下記のとおり手数料が必要になります。

1,飼い犬引取手数料(1匹につき)
 生後91日以上 2,000円
 生後90日未満   400円

2,飼い猫引取手数料(1匹につき)
 生後91日以上 1,000円
 生後90日未満   200円

※手数料は県の収入証紙での納付となります。現金での取り扱いはできないのでご注意ください。

 なお,町内での県収入証紙の購入先は以下のとおりです。
1,さつま町役場内 さつま町職員組合 電話0996(53)1111
2,さつま警察署内 交通安全協会 電話0996(53)0987

 

 引き取りの場合は,個人での持ち込みが原則です。自宅での引き取りはできませんので,あらかじめご了承ください。
 また,引き取りできるのは持ち込まれる方本人が飼われている犬猫に限られます。野良猫の搬入はできませんので,ご注意ください。

引き取りに関するご連絡は・・・
 川薩保健所 衛生課 環境衛生係 電話0996(23)3167
 宮之城畜犬管理センター 電話0996(53)3174

 

 

滋賀県公式HP

http://www.pref.shiga.jp/e/m-hwc/mame/files/mamejyouhou3.pdf

 

平成17年8月22日

 

★ 野良犬で困ったときは
◎野良犬で困ったときは、保健所または動物保護管理センターへ連絡ください。
◎野良猫の引取りあるいは捕獲はしておりませんので、ご了承下さい。

堺市公式HPより

「市民の声」Q&A


 

野良猫の駆除の対策をしてほしい

(市民の声)

 

 家の周辺に野良猫が住み着き、生ごみをひっくり返したり、庭に糞されたり、泣き声がうるさい等の被害が出ています。堺市は野良猫は捕獲しても引き取らない、避妊助成金も支出しないなどまったく対策をしていません。
 
他の自治体では、保健所などが引き取ってくれるとか聞いたことがあります。堺市も早急に捕獲した野良猫を市で引き取ってください。

 

(市の考え方)

 

 犬は放浪している場合、狂犬病予防法により保護することになっていますが、猫の場合、法的な規制はありません。このため、堺市ではのら猫の引き取りは実施しておりません。また、全国的にも、のら猫の駆除目的の引き取りは実施しておりません。
 

(受付日)

 

平成21101

 

 

(担当局部課)

 

健康福祉局健康部保健所動物指導センター

 

 

 

宮崎市 

動物愛護について>  

鈴木いっせい
 近年のペットブームを受け、ペット市場は1兆円を越える産業となっております。宮崎市では現在12千頭が申請登録件数であります。ペットが増えるとともに問題も増え、市の保健所には年間1,000件の苦情や問い合わせがあるようです。野良猫の引き取りについて、市に問い合わせをいたしますと「野良猫の引き取りはできません」との回答をいただきます。しかしながら、「動物の愛護及び管理に関する法律」の第18条第2項に、所有者の判明しない犬又は猫をその取得者から求められた場合は引き取らなければならないとなっております。本市は、法律でやらなければならない義務を怠っており、市民が行政サービスを受けれない状況にあるのは大変問題がございます。

本市はなぜ、法律で定められた野良猫の引取りを拒否するのかお尋ねいたします。

所有者が判明している犬や猫は、県の中部犬管理所で管理しておりますが、引き取った猫には抑留期間がございません。本市で動物を愛護する条例を作成する考えはないのかお尋ねいたします。

 現在動物に関する保健所の関係の担当は食品衛生を兼務で行っていると聞いております。衛生という面では同じかもしれませんが、内容はかなり異なるものだと私はおもいます。

市民に充実したサービスを提供するためには担当を分けるべきであると思いますが、お尋ねいたします。

健康福祉部長
 ご指摘のとおり、「動物の愛護及び管理に関する法律」第18条第2項は、「所有者の不明猫も拾得者その他のものから求められる場合は引取らなければならない」と規定いたしております。しかしながら、所有者不明の猫を引取るには一定期間抑留し、公示することが必要でありますが、現在市には抑留施設がございません。このため、所有者不明の猫の引取りは行っていないのが現状であります。

 猫の引取りについての条項を含む動物愛護の条例を策定するためには、一定期間抑留するための施設が必要であることから、条例の制定については収容施設の設置に併せて研究してまいります。

 


良くある質問より

http://www.city.himeji.lg.jp/info/faq/detail.html?faqId=1320

 

飼育していた猫が飼えなくなったので引き取ってもらいたい。

200943

終生飼養する事が、飼い主の責任です。
もう一度家族全員でよく考えてから結論を出してください。引き取った猫に関しては、処分となります。
なお、飼い猫についての引き取りは行っていますが、所有者不明の猫(野良猫)は引き取りを行っていません。
詳細は動物管理センターまでお電話ください。

部署名

健康福祉局 保健所衛生課

担当名

動物管理センター

電話番号

              079-281-9741      

 

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がんばる行政・他府県の動物愛護センターの取り組みは


驚異の生存率77,7パーセントの熊本市動物愛護センター・・・詳しくは熊本市のホームページをご覧ください。

熊本市動物愛護センターの職員さんの言葉 

熊本市動物愛護センターの職員さんの言葉

殺処分のために造られた収容施設を、
収容犬猫が清潔にストレスなく過ごすことがきるように
様々な知恵を出し合って飼養管理を行なう職員。
処分のためにペットを持ち込む市民に対して、
飼い主としての義務と責任について何時間も説得を試みる職員。

行政のパートナー団体として協働体制にある
動物愛護推進協議会の推進員さんたち・ボランティアさんたちは深夜まで熱く討論を重ね、
様々なイベント等に休日・夜間を問わず参加していただいております。

皆が同じ方向を見定め、互いのできること・力の及ばないことを理解しあい、
協力することによって、現在の熊本市動物愛護センターがあります。

根拠法である「動物の愛護と管理に関する法律」の名が示すとおり、
愛護と管理は表裏一体のものです。
殺処分は今後も続く現状でしょう。
この数を限りなくゼロに近づけるためには、
ペットを捨てる・見捨てる飼い主さんたちの意識変革が不可欠です。

私たち今の社会を担っている大人は、
命の重さ尊さを次の世代に伝えなくてはなりません人と動物とが共生できるまちづくり〜
それが私たち熊本市動物愛護センターのミッション(使命)です。

2008年11月7日 
熊本市 動物愛護センター

絶対に殺処分ゼロを目的にしたがらない横浜市と、殺処分ゼロを目指して生存率77%と言う驚異の結果を生み出す熊本市の違いは一体なんでしょう?

「福岡市動物の愛護と管理推進協議会」平成20年度第3回協議会議事録(概要)

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/11628/1/08091702.doc

  福岡市動物の愛護と管理推進協議会における獣医師の発言に大注目! 

宮崎県ひまわりの家の取り組み

http://himawarinoie.miyachan.cc/-

「奇跡の母子犬 ひまわり」

http://www.animalpolice.net/jititai/himawari/index.html

動画をクリックしてご覧ください。


「ひまわり」の曲もクリックしてぜひお聴きください。(動画と音楽)

http://www.animalpolice.net/himawari/

ひまわり

〜動物たちの未来のために〜

歌:宮原彩 作詞:山下由美 作曲:山本典広 編曲:宮澤謙



長野県・動物愛護センターハローアニマル

http://www.pref.nagano.jp/xeisei/doubutu/animal.htm

・野良猫の不妊去勢手術費用約2万円を長野県が全額負担

 http://news.kogenta.ciao.jp/



船橋市の動物愛護センターの紹介

県会議員、田村けいこの船橋市動物愛護センター視察記録

http://tamura.livedoor.biz/archives/51508731.html

 

その他、野良猫の引取りを減少させる為には、不妊去勢手術が有効と他都市でも行政による無料の不妊手術への取り組みが始まっています。(一部地域猫対象)

京都市


福岡県


徳島県 など



        「猫の引取りについて・横浜区役所の対応と意識」

TNR
活動を推進している、「ゼロ・ネット」では横浜市の猫引き取りについて、市民との直接の窓口となっている各区役所に、アンケート調査をお願い致しました。全18区役所からの回答は届いておりますので順次皆様にご報告して参ります

 

TNR活動を推進するゼロネット事務局様                        平成22年1月19日

                                                  港北生第 887号

                                            横浜市港北福祉保健センター

                                              生活衛生課長 宮田 泰明

 

日ごろから港北区行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。

猫の引き取りについて1月5日にご質問いただいた事項につきまして次のとおり回答します。

 

1 区役所に、飼い猫の引取りを求める人が来た場合の手順について

 

→引取り以外に方法がないか確認したうえで、引取り方法を説明しています。

 

2 1の人の飼い猫であることをどのように証明してもらっていますか。

  便利屋や代行業の可能性をどのように判別していますか

 

 →飼えなくなった飼い猫の引取りを依頼する飼い主には、飼えなくなった猫の引取依頼書を 

  記載していただいております。

 

3 1の人の飼い猫が産んだ幼猫ではないことをどのように証明してもらっていますか。

  1の人の飼い猫が産んだ幼猫だった場合どのようにしていますか。

 

 →飼い猫が産んだ幼猫であるかどうかは引取依頼書の記載事項ではありませんが、親猫の不

  妊去勢を指導します。

 

4 糞尿や泣き声などの迷惑苦情が理由で健康な飼い主不明猫、あるいは明らかに飼い主のいない健康猫(野良猫)の引取りを依頼をされたらどのように対応していますか。

 

 →引取り以外に方法がないか確認したうえで、引取方法を説明しています。

 

5 健康な飼い主不明猫の引取りにはどのような危険性があると思いますか。

 

 →「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき引取を行っています。

 

6 健康な飼い主ふめいねこの引取りにはなんら問題がないと思いますか。

 

 →引取頭数、処分頭数が減少することが良いと考えております。

7 引取りを減らし、殺処分になる猫を減らす為にはどのような対応や工夫を施すべきだと思いますか。

 

 →本市におきましては、昭和63年度より横浜市獣医師会と協働で不妊・去勢手術推進事業を実施し、譲渡も推進しております。

  港北区では、平成10年度より野良猫里親推進事業を実施し、譲渡を推進しています。また、猫の適正飼養について啓発、指導を推進しています。

8 猫のひきとりに関連して、窓口として困ったことはありませんか。

 

 →事例により、様々な状況を抱えていることがあります。

 

9 健康な飼い主不明猫や野良猫の引取りを拒否している自治体が多くなっていることをご存知ですか。

 

 →正確には把握しておりません。

 

 

   回答を受け取った「見守る会」の感想 

1について

 引取り以外に方法がないかどうかの確認は、口頭で聞き取りするだけではなく、里親募集のインターネットサイトへ掲載したか、チラシを配ったか等、証拠となるものの提示をさせるべき。

 

2について 

 引取り依頼書では確認できません。現に逗子市では飼い猫として偽って野良猫を県の施設に持ち込む指導をしていたが露見しました。逗子市、県ともに所有権の問題が発生することを認め、逗子市はホームページに謝罪文を掲載しています。

 

3について

 証明方法をお尋ねしています。再度回答を求めます。

 

4について

 大変問題のある対応です。健康な飼い主不明猫あるいは健康な野良猫を引取ることは、所有者の問題があり、神奈川県ではおこなっておりません。持ち込み者はさまざまな罪に問われる場合があります。何よりも、健康で生きている猫をほとんど殺処分することをわかっていて持ち込んだり、引取ったりすることは動物の命の尊厳を著しく損なう行為であると思います。

 

5について

愛護法にもとづいて引取るという回答ですが、実際に所有権のはっきりしない猫を持ち込ませ

引取ることには、窃盗、窃盗幇助、器物破損、占有者離脱横領横領などの罪に問われる可能性があります。

それゆえ、他の多くの自治体では、所有権のはっきりしない猫(飼い主不明猫、野良猫)の引取り

をしていないのです。犯罪になる可能性の高い行為は愛護法以前の問題として避ける自治体が

多いのです。神奈川県の見解も同様です。

 

6について

 質問のお答えとなっていません。

 

7について

 野良猫里親推進事業の昨年度の実績を教えてください。

春の出産シーズンを前に冬の間にこそ不妊手術を行うべきですが、助成金は7月には打ち切られてしましました。また獣医師会だけではなく、どこの獣医師でも助成金が使えるようにならないと、スピードを伴って猫の繁殖を抑えることはできません。

 

8について

具体的にお答えください。

 

9について

熊本市の取り組みはテレビ、週刊誌、新聞などで繰り返し取り上げられています。

情報収集に努めていただきたいと思います。

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