負傷猫の引取り 4月から横浜市では、自活している猫の引き取りは廃止されましたが、負傷猫(重傷猫・中軽傷猫)の引取りは継続されます。平成16年度から20年度までの各年の引取り数は以下のとおりです。
負傷猫の引き取りには、重傷猫/7,053円・中軽傷猫/22.174円が委託獣医師に支払われています。内訳は、重傷猫は殆どが致死処分費用と思われます。 中軽傷猫は3日間の保管料が6,336円・差額は治療費であると福祉局より回答を得ています。治療して回復を目的としていると言うことです。 しかしながら、中軽傷猫のその後について、@致死か?A譲渡か?B返還か?の問いに対し3月10日付の、福祉局からの回答には、「中軽傷猫のその後の処分数(致死処分。譲渡等)については集計しておりません。」とありました。 この回答では、実際に治療を行ったかどうか確認も出来ず、殆どが致死処分になっていたと疑わざるを得ません 引取り時、持ち込み人が署名し、引取り獣医師が必要事項を記入すべき「念書」には、単に「中軽傷猫」の記載はありますが治療の内容を記載しているものは殆どありませんでした。 当然カルテも無いものと思われます。 市民の税金で行われている事業は必ずその本来の目的のために使われなければなりません。 22,174円と言う多額の治療費を受け取っていながら、治療内容も明らかにされず、このようにすべてが致死処分となる負傷猫の扱いは法律に照らしても税金の用途としても大変問題があります。 愛護センターがオープンすればこのような不適切な負傷猫の委託業務もなくなると思いますが、それまでの間は、他自治体の実例などを参考に即刻適切な対応が望まれます。 同じく負傷猫の治療を獣医師会に委託している富山市の例では、委託費は実費で支払われ、区役所の職員が立ち会って治療方法・その後の猫の扱いも発見者も交え相談しながら進めています。 負傷猫発見から治療後に至る処理方法の比較 (2市のホームページ、公式文書から) 1)負傷猫の発見者が区役所に通報した時 富山市: 原則、 担当職員が負傷動物の収容と応急処置の適否を判断し、指定動物に連絡・協議する。休日などで発見者が直接搬入する場合は、治療前に病院側から担当職員に連絡を取り、治療の適否について協議する 横浜市: 担当職員は負傷動物を確認しない。担当職員は病院と協議しない。 2) 猫の病院への搬入 富山市: 原則、担当職員が病院に搬入(休日、緊急時は発見者が搬入する場合も) 横浜市: 発見者が搬入(区職員の場合も) 3) 治療方針 富山市: 必ず担当職員が病状を指定病院獣医師と協議のうえ方針を決定する 横浜市: 市のチェック無し 4) 治療内容についての報告、審査 富山市: 治療を行った獣医師からの業務完了報告により請求内容が適正であるかどうかを確認の上、上限8330円の範囲で当該獣医師にお支払われる 横浜市: 市のチェック無し、治療内容について市は把握しない 5)治療費 富山市:上限1頭につき8330円の範囲 横浜市:一括22.174円 6) 使われなかった治療費の処理 富山市: 予算よりも支出額が下回った場合は毎年決算上で不用額(使わなかった予算)として整理し、市全体の収入・支出の差引残額の一部として次年度以降の市全体の予算の財源となる 横浜市: 不明 7) 治療後の処理 富山市: 治療後の猫は、返還及び発見者又は新しい飼い主で飼養することになる 横浜市:: 市は把握しない。すべて致死処分となっていると思われる
負傷猫治療にかかわる経費は猫の「返還・譲渡」という効果をあげるために市民が税金で負担しています。2市の比較から横浜市がいかにずさんな負傷猫治療の委託事業を行っているかが浮かび上がってきます。 どんな治療が行われ、どのような結果となったかの詳細な報告を受けて初めて、指定病院にその治療行為の対価として経費を支払うのが市民の税金を預かる行政の本来のあり方ではないでしょうか。 本年3月 委託獣医師の港南区M先生に交通事故と思われる猫が警官、発見者が運び込み、治療にはいりました。 3日を過ぎても治療を続け、希望者に譲渡しました。 4日目からは譲渡期間に入るとの環境省の見解に沿った対応だと思います。 発見者、譲渡希望者に費用の請求はありませんでした。 |
当会の質問に対して他の自治体から下記の回答がありました。 ☆当会が提出していた、引取りに関する質問に対し3月12日神奈川県保健福祉部生活衛生課から以下の回答が送られてきました。 神奈川県だけでなく、「35条2項」を動物愛護法の目的に沿った解釈と運用で、野良猫の引取りをしない自治体がふえています。 全国で未だ所有者の判明しない猫を引取り安易に殺処分している自治体は、「拾得者」の意味を理解し、早急に引取りの見直しをするべきだと思います。 ☆神奈川県からの回答 質問1 神奈川県では、飼い主が持ち込む飼い猫、負傷している猫、明らかに産み捨てられたと思われる生まれたばかりの子猫以外は、民間人が持っていっても引取らないときいています。 けれども「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項」で「都道府県は猫の引取り この35条2項があるにもかかわらず、たとえば、健康な野良猫を民間人が持参した場合に、何故、引取りを拒否することが可能なのでしょうか。 回答 「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条にあるとおり、所有者の判明しない犬または猫の引取りをその拾得者その他のものから求められた場合には、引取らなければなりません。 しかし、「所有者が判明しない」の中には、「所有者がいない猫」だけでなく、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」も含まれていると考えられます。引取った猫は、所有者が判明せず、譲渡先も決まらない場合は、殺処分せざるを得なくなります。 神奈川県では、「所有者がいない猫」と、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」の区別が困難であり、所有者がいる猫がその所有者以外の方から持ち込まれ、殺処分した後に、その猫の所有者が判明した場合、所有権等の問題が発生する可能性があるため、所有者の判明しない成猫についての引取りは行っていません。 質問2 神奈川県に限らず全国で東京都をはじめとして野良猫の引取りをしない自治体が多くなってきていますが、神奈川県では35条2項を理由に強く引取りを求められたらどのようにご説明なさっていますか。 回答 質問1で回答した理由を、引取りを求める方に丁寧に説明し、理解を求めています。 ☆姫路市の回答 平成22年2月2日 TNR活動を推進するゼロネット 事務局 計良 孝子 様 滋賀県動物保護管理センター お尋ねの件につきまして以下のとおり回答させていただきます。 (質問1) 法第35条第2項に基づく引取りは、健康なねこである場合は、迷っているねこについて行っております。ご存知のように法第44条第4項においてねこは「愛護動物」に指定されており、同条第1項によりみだりに殺し、または傷つけることが禁止されております。 (質問2) 飼い主のいないねこの引き取りを求められる場合、善意による持込もあるとは思いますが、実際その多くは駆除を目的とした持込です。持ち込まれる際には聞き取りにより確認はしますが、善意によるものかあるいは駆除目的なのかその判別は困難を極めます。 したがって、手づかみや袋やキャリーで持参されたといえども、飼い主のいないねこの引取りは行っておりません。 (質問3) 飼い主のいないねこについては引き取れない理由を伝え、以下のように説明します。 「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域においていただいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しておりますし、要望があれば必要な支援もさせていただいております。」
N様、 日頃から、東京都の動物愛護管理行政にご理解ご協力いただきありがとうございます。 さて、2月2日付けでいただきました「猫の引取りについてのお伺い」ですが、東京都では、 東京都動物の保護及び管理に関する条例に基づき、「所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。」としております。 そのため、拾得者からの引き取りに際しては、故意又は悪意により捕獲したねこを引き取ることの無いよう、拾得にいたった経緯などを聴取し、原則として自活しているねこについては、引き取りをしておりません。 都民から、飼い猫不明ねこの引き取りを求められた際には、上記事項を説明しております。 ご不明な点がございましたら、03−3302−3567までお電話ください。 なお、城南島出張所は、動物愛護相談センターと同じ組織なので、お問い合わせ返信は、 本所で統括させていただきます。 【東京都動物の保護及び管理に関する条例】 第21条 東京都は、所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。
平成22年2月4日(木) 東京都動物愛護相談センター 所長 安藤言枝 平成22年2月8日 TNR活動を推進するゼロネット事務局 計良 孝子様 保健所動物指導センター所長 市民の声Q&Aについて(回答) 平成22年1月27日FAXにて照会のあった件について、下記のとおり回答しますので、よろしくお願いいたします。 記
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定については、環境省も明確な判断基準を提示していません。 その条項中の「所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合」という記載について、 以上
猫の引取りについて(ホームページなどで広報している自治体)
■高知県中土佐町犬・猫の引き取りについて引き取りの条件 ■倉敷市 収容しているねこの多くは、野良ねこの子ねこです。保健所では、飼い主の分からない成ねこは負傷や、衰弱で動けなくなったねこのみを収容しています。
倉敷市保健所 生活衛生課 ■沼津市 http://www.city.numazu.shizuoka.jp/opinion/koe/dog/dog_001.htm
■千葉県http://purple.ap.teacup.com/makuharineko/889.html 個人のブログ
千葉県の愛護センターは、野良猫、もしくは疑わしい持込は受け取らないとはっきり言いました。 ■熊本県
■滋賀県公式HP http://www.pref.shiga.jp/e/m-hwc/mame/files/mamejyouhou3.pdf
平成17年8月22日
★ 野良犬で困ったときは ■堺市公式HPより
■宮崎市
良くある質問より http://www.city.himeji.lg.jp/info/faq/detail.html?faqId=1320
終生飼養する事が、飼い主の責任です。
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●がんばる行政・他府県の動物愛護センターの取り組みは
驚異の生存率77,7パーセントの熊本市動物愛護センター・・・詳しくは熊本市のホームページをご覧ください。 熊本市動物愛護センターの職員さんの言葉 熊本市動物愛護センターの職員さんの言葉 殺処分のために造られた収容施設を、 行政のパートナー団体として協働体制にある 皆が同じ方向を見定め、互いのできること・力の及ばないことを理解しあい、 根拠法である「動物の愛護と管理に関する法律」の名が示すとおり、 私たち今の社会を担っている大人は、 2008年11月7日 ー ※絶対に殺処分ゼロを目的にしたがらない横浜市と、殺処分ゼロを目指して生存率77%と言う驚異の結果を生み出す熊本市の違いは一体なんでしょう? ●「福岡市動物の愛護と管理推進協議会」平成20年度第3回協議会議事録(概要) http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/11628/1/08091702.doc 福岡市動物の愛護と管理推進協議会における獣医師の発言に大注目! ●宮崎県ひまわりの家の取り組み
「奇跡の母子犬 ひまわり」 http://www.animalpolice.net/jititai/himawari/index.html 動画をクリックしてご覧ください。
「ひまわり」の曲もクリックしてぜひお聴きください。(動画と音楽) http://www.animalpolice.net/himawari/ ひまわり 〜動物たちの未来のために〜 歌:宮原彩 作詞:山下由美 作曲:山本典広 編曲:宮澤謙
●長野県・動物愛護センターハローアニマル http://www.pref.nagano.jp/xeisei/doubutu/animal.htm ・野良猫の不妊去勢手術費用約2万円を長野県が全額負担 http://news.kogenta.ciao.jp/
●船橋市の動物愛護センターの紹介 県会議員、田村けいこの船橋市動物愛護センター視察記録 http://tamura.livedoor.biz/archives/51508731.html
その他、野良猫の引取りを減少させる為には、不妊去勢手術が有効と他都市でも行政による無料の不妊手術への取り組みが始まっています。(一部地域猫対象) ●京都市
●福岡県
●徳島県 など |
「猫の引取りについて・横浜区役所の対応と意識」 TNR活動を推進している、「ゼロ・ネット」では横浜市の猫引き取りについて、市民との直接の窓口となっている各区役所に、アンケート調査をお願い致しました。全18区役所からの回答は届いておりますので順次皆様にご報告して参ります TNR活動を推進するゼロネット事務局様 平成22年1月19日 港北生第 887号 横浜市港北福祉保健センター 生活衛生課長 宮田 泰明 日ごろから港北区行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 猫の引き取りについて1月5日にご質問いただいた事項につきまして次のとおり回答します。 1 区役所に、飼い猫の引取りを求める人が来た場合の手順について →引取り以外に方法がないか確認したうえで、引取り方法を説明しています。 2 1の人の飼い猫であることをどのように証明してもらっていますか。 便利屋や代行業の可能性をどのように判別していますか →飼えなくなった飼い猫の引取りを依頼する飼い主には、飼えなくなった猫の引取依頼書を 記載していただいております。 3 1の人の飼い猫が産んだ幼猫ではないことをどのように証明してもらっていますか。 1の人の飼い猫が産んだ幼猫だった場合どのようにしていますか。 →飼い猫が産んだ幼猫であるかどうかは引取依頼書の記載事項ではありませんが、親猫の不 妊去勢を指導します。 4 糞尿や泣き声などの迷惑苦情が理由で健康な飼い主不明猫、あるいは明らかに飼い主のいない健康猫(野良猫)の引取りを依頼をされたらどのように対応していますか。 →引取り以外に方法がないか確認したうえで、引取方法を説明しています。 5 健康な飼い主不明猫の引取りにはどのような危険性があると思いますか。 →「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき引取を行っています。 6 健康な飼い主ふめいねこの引取りにはなんら問題がないと思いますか。 →引取頭数、処分頭数が減少することが良いと考えております。
7 引取りを減らし、殺処分になる猫を減らす為にはどのような対応や工夫を施すべきだと思いますか。 →本市におきましては、昭和63年度より横浜市獣医師会と協働で不妊・去勢手術推進事業を実施し、譲渡も推進しております。 港北区では、平成10年度より野良猫里親推進事業を実施し、譲渡を推進しています。また、猫の適正飼養について啓発、指導を推進しています。
8 猫のひきとりに関連して、窓口として困ったことはありませんか。 →事例により、様々な状況を抱えていることがあります。 9 健康な飼い主不明猫や野良猫の引取りを拒否している自治体が多くなっていることをご存知ですか。 →正確には把握しておりません。 ※
回答を受け取った「見守る会」の感想 1について 引取り以外に方法がないかどうかの確認は、口頭で聞き取りするだけではなく、里親募集のインターネットサイトへ掲載したか、チラシを配ったか等、証拠となるものの提示をさせるべき。 2について 引取り依頼書では確認できません。現に逗子市では飼い猫として偽って野良猫を県の施設に持ち込む指導をしていたが露見しました。逗子市、県ともに所有権の問題が発生することを認め、逗子市はホームページに謝罪文を掲載しています。 3について 証明方法をお尋ねしています。再度回答を求めます。 4について 大変問題のある対応です。健康な飼い主不明猫あるいは健康な野良猫を引取ることは、所有者の問題があり、神奈川県ではおこなっておりません。持ち込み者はさまざまな罪に問われる場合があります。何よりも、健康で生きている猫をほとんど殺処分することをわかっていて持ち込んだり、引取ったりすることは動物の命の尊厳を著しく損なう行為であると思います。 5について 愛護法にもとづいて引取るという回答ですが、実際に所有権のはっきりしない猫を持ち込ませ 引取ることには、窃盗、窃盗幇助、器物破損、占有者離脱横領横領などの罪に問われる可能性があります。 それゆえ、他の多くの自治体では、所有権のはっきりしない猫(飼い主不明猫、野良猫)の引取り をしていないのです。犯罪になる可能性の高い行為は愛護法以前の問題として避ける自治体が 多いのです。神奈川県の見解も同様です。 6について 質問のお答えとなっていません。 7について 野良猫里親推進事業の昨年度の実績を教えてください。 春の出産シーズンを前に冬の間にこそ不妊手術を行うべきですが、助成金は7月には打ち切られてしましました。また獣医師会だけではなく、どこの獣医師でも助成金が使えるようにならないと、スピードを伴って猫の繁殖を抑えることはできません。 8について 具体的にお答えください。 9について 熊本市の取り組みはテレビ、週刊誌、新聞などで繰り返し取り上げられています。 情報収集に努めていただきたいと思います。 |