直線上に配置
助成金の申請書類その他に記載の「終生管理」と言う文言は削除

泉所長が収容・譲渡動物の広報システムの充実を確約
動物愛
護センターの具体的改革案を市長に提出
市長と人事課に文書提出
治験について桐ヶ谷理事から回答がありました
センターでの治験について桐ヶ谷理事に質問
市獣医師会長に要望書提出
センターでの野良猫の不妊手術は民業圧迫か・?お二人からの見解
太田議員とご一緒に局総務課長と面談
桐ヶ谷理事から回答がありました
桐ヶ谷理事に再質問
福祉局から回答・質問の意味が理解できていないようです
福祉局の気になる発言・質問状提出
※緊急提言大阪市罰則付き餌やり禁止を含む条例制定はNOです。

飼い主不明ねこの捕獲・遺棄・殺害はNO!
現行のガイドラインは使用中止・掲載中断決定
ガイドライン等の修正について
速報!!センター所長が野良猫問題について表明

「500件の苦情」の内容とは
譲渡について福祉局の回答
センターでの譲渡・団体譲渡について質問と資料・広域譲渡を

注目:動物愛護条例の一部修正削除が可決!!!
動物愛護条例に関して植田弁護士から市長宛意見書全文
猫問題に関して福祉局への提言
環境省のイドライン発表を受けて
愛護推進員の拡充の提案
東京都の愛護推進員の方から愛護センターへの要望と提案

H25624日 福祉局の公的な文書に未だ不適切な文言が残っています。削除されるよう センター宛に下記の文書を提出いたしました

中略

助成金に関し記者発表された文書及び、現在も使用中の助成金の申請書に、条例が削除されその運用規定である旧ガイドラインが凍結に至った不適切な文言の記載がまだ残っております。

至急削除をお願いいたします。

 

H2574日 下記通り回答がありました。

 

このたびは、本市動物行政に貴重なご意見をいただきありがとうございます。

6月24日にいただきましたメールにお答えします。

 

環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼育ガイドライン」については、従前よりこれを参考に業務を進めてまいりましたが、このたび「横浜市猫の適正飼育ガイドライン」の改訂をいたしましたので、今後は、このガイドラインにより、対応してまいります。ご理解いただきますようお願いします。

助成金に関する文書等の不適切な文言についてですが、「猫の不妊去勢手術のおすすめ」ちらし及び「猫の不妊去勢手術依頼書」に記載している「助成を受けた方が責任をもって終生管理するようお願いします。」という表現につきましては、削除することといたします。



■横浜市動物愛護センター所長が 収容動物・譲渡動物広報システムの充実を確約!         平成24.9.26

本日(平成24926日)当会代表は横浜市動物愛護センターにおいて泉俊明センター所長と面談いたしました

下記の通り9月18日にご提案申し上げた3つの課題(注1)のうち、すぐにでも実施可能な「収容動物と譲渡動物広報システムの充実(埼玉県方式の導入)」について、特に強く申し入れを致しましたところ、泉所長は「できるだけ可能な限り、実施に向けて努力します」と明言なさいました。現在、横浜市動物愛護センターのホームぺージにはほんの一握りの数の動物しか紹介されていません。それに比べ埼玉県のホームページではセンターだけではなく個人が保護している犬猫に至るまですべて画像入りで広報されています。収容動物の殺処分ゼロのためには国の方針でもある譲渡・返還の推進しなければなりません。そのツールとして広報システムの充実を図ることが大切ですが、これははネット広報の方法など技術的には大変簡単にできてしまうものです。 センターの職員一同が真にその目的を達成したいという意識があればいとも簡単に実施可能な業務です。またこの数ヶ月センターにおける不適切な業務(センター獣医師による公務員法に違反する動物実験等)が新聞報道され問題となり、横浜市動物愛護行政の改革が強く求められているところです。センターの信用を取り戻す為にもいち早く取り組まれることが有効であると泉所長に申し上げ、ご理解いただきました。
市民の皆様も是非センターに声を届けてください。

注1 

提案1 収容動物、譲渡動物広報システムを充実してください。(埼玉県のシステム導入)

現在の横浜市動物愛護センターのホームページでは収容動物、譲渡動物ともに数匹しか掲載されておりません。誠に遺憾です。ここからの情報がいわば命綱です。それに比べ埼玉県の検索システムをご覧ください。

救命したいという気持ちがあれば行政はこのような仕事をします。

センター収容動物だけではなく個人が収容している動物まで検索できます。

なお、埼玉県では職員を派遣すればシステムについて教示して下さいますので、ぜひ、横浜市も有能な職員を埼玉県に派遣してこのシステムを「輸入」してください。現段階で埼玉県のシステムは全国で最も優れたものです。とにかく、センターの門をくぐったすべての動物について情報発信を漏らさず行っていただく必要があります。

(埼玉県公式ホームページ)

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doubutu-kaikata-shuuyou-top.html

横浜市動物愛護センターへのご意見はこちらへお願いします。

 kf-douai@city.yokohama.jp - 電話 : 045-471-2111 - FAX : 045-471-2133



■動物愛護センターの改革の為に具体的提案をさせていただきました
。               平成24.9.18

横浜市長
林 文子様

横浜市動物愛護行政(動物愛護センター)へのご提案

横浜市動物愛護センターは39億円の総工費に見合う事業を展開していただく必要があります。現状は公務員が業務時間内に民間企業依頼の治験に労力を費やし収容動物の情報公開はおろか救命もままならない状態で新聞各社に報道される有様です。
横浜市民を代表して、早急に改めるべきところは改めて市民が満足のいく費用対効果のある事業展開をお願い申し上げます。
つきましては、他自治体の事例や国の向かっている方向性などを精査した上で以下の通り、ご提案申しあげます。
林市長におかれましては、なにとぞ迅速にご対応いただきたく特段のご高配をお願い申し上げます。

提案1 収容動物、譲渡動物広報システムを充実してください。(埼玉県のシステム導入)

現在の横浜市動物愛護センターのホームページでは収容動物、譲渡動物ともに数匹しか掲載されておりません。誠に遺憾です。ここからの情報がいわば命綱です。それに比べ埼玉県の検索システムをご覧ください。
救命したいという気持ちがあれば行政はこのような仕事をします。
センター収容動物だけではなく個人が収容している動物まで検索できます。
なお、埼玉県では職員を派遣すればシステムについて教示して下さいますので、ぜひ、横浜市も有能な職員を埼玉県に派遣してこのシステムを「輸入」してください。現段階で埼玉県のシステムは全国で最も優れたものです。とにかく、センターの門をくぐったすべての動物について情報発信を漏らさず行っていただく必要があります。

(埼玉県公式ホームページ)
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doubutu-kaikata-shuuyou-top.html

提案2 市民のニーズに対応できる臨床技術のある獣医師を配置してください

国、県ともに目指すのは殺処分の減少であり、多くの自治体が殺処分ゼロを合言葉に施策を立てて実行しています。市長におかれましては「横浜市動物愛護センターは殺処分ゼロを目指している」と明確に宣言していただかなければなりません。(この場合のゼロとはもちろん病状が不可逆的でひどい苦痛がある個体の安楽死はカウントされません)それが国の補助金6億円を含む39億円もの総工費をかけてつくられた横浜市動物愛護センターに課せられた役割です。
殺処分ゼロを目指すには、負傷動物の救命、治療、収容動物の健康維持管理、譲渡動物の不妊去勢手術、25年から始まる野良猫の不妊去勢手術の臨床技術のある獣医師が不可欠です。
それにもかかわらず現在のセンターは不妊去勢手術は10人もいるうち待永獣医師含む約2,3名ほどしか施術できないと聞き及びます。
それどころか、民間企業からの依頼の治験は行う一方で収容動物は異常に多く衰弱死しているという有様です。
早急に臨床技術のある獣医師の配置をお願いいたします。

提案3 人と動物の共生推進よこはま協議会委員、動物愛護推進員の委任見直しをしてください

横浜市の動物愛護行政に影響の大きい上記委員や推進員の中に不適切な人物がいます。彼らは殺処分推進団体とも言われ週刊誌や新聞で取りざたされることが多い日本動物福祉協会の役員あるいは会員です。彼らは自家殺処分を是とし、動物由来の問題は動物の命を奪うことによって解決します。この手法は「共生」とは程遠いばかりか、動愛法、民法、刑法にも抵触しています。当会をはじめ今後多方面から証拠とともに告発がなされることと思いますが、市長におかれましては任免者としての責任が問われる前にこれら日本動物福祉協会関係の人物の一掃と日本動物福祉協会の影響を排除していただきますようお願い申し上げます。実名とその問題行為につきましては別添えの資料をご覧ください。

■林文子市長・福祉局人事課に書き文書を提出しました。    2012.9.10
横浜市動物愛護行政をあるべき姿にするため不適切な人材を排斥し、法律を学びこれを駆使し、真の動物愛護を実践できる職員の配属を要望します

 

このたび、横浜市動物愛護センターで収容動物を用いての不適切な治験が行われ新聞各社が関係職員の処罰に言及しています。

 

当会は長年、健康福祉局の動物行政担当職員と直接やり取りをし、数々の提言、提案をしてまいりました。基本的な動物愛護法や関連民法、刑法などの法律を知らない、知ろうともしない職員ばかりで何を提言するにも苦労しましたが、粘り強く行政が本来行わなければならない業務を認識して頂く努力を続けました。その結果、17億円以上の税金を無駄にし、民法にも抵触していた獣医師会による「猫の引き取り殺処分制度の撤廃」・「条例の一部削除」・「ガイドラインの凍結」などを実現させました。又この度行政による野良猫の不妊手術の無料提供など、長年市民に野良猫問題のすべての負担を強いてきた横浜市の誤った姿勢を国の方針に沿うよう軌道修正してまいりました。

横浜市健康福祉局動物担当は「無法地帯」と長く呼ばれてきたことは事実です。

 

今回、コンプライアンス推進課で調査が行われているようですが、当会が知り得ている範囲で以下、動物愛護行政に携わるべきではない職員についてその理由とともにお知らせ申し上げますので、ご確認下さるようお願い申し上げます。また、その上で新たに、動物の命を尊びながら地域の環境改善を実現させるために法律を学び法律を駆使できる心ある職員の配属を地方公務員法に基づいて心よりお願い申し上げます。

地方公務員法第十五条  職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない

1)            桐ケ谷成昭理事

(理由)横浜市公務員服務規程10条、11条違反、財産権の侵害

 市民の要望のもっとも多い横浜市動物愛護センターでの無料野良猫不妊手術は開業獣医師への「民業圧迫」となると市議会で答弁。獣医師会への利益供与の疑いが濃厚となる。法学者の見解では所有者のいない野良猫への不妊措置の義務は一般人にはなく、行政のやるべき公共事業であることに反する認識である。来年からセンターは無料手術を開始することになったが、それに反対してきたことの責任を問う。また長年、野良猫問題を市民の責任としてきたことで、不妊手術および保護に関して市民に莫大な経済的負担をかけ、市民の財産権を侵害してきたことも看過できない。

2)            横浜市動物愛護センター泉所長

(理由)地方公務員法違反28〜35条、横浜市公務員服務規程違反2条―2、3、10条、11条、13条、23条、動物愛護管理法違反

   民間企業依頼の治験を部下の獣医師たちが市の財産であるセンター施設、及び収容動物を用いて行っていたことを把握できず、市民の財産を侵害させたことなど、管理責任が問われている。また、収容動物を飼い主に返還すること、新しい飼い主に譲渡することはセンターの業務として最も大事であるが、ホームページ上の収容動物の情報の発信が著しく欠乏している。当会および市民から複数回、広報の充実を他自治体の実例を示しながら申し入れてきたにもかかわらず未だに実現させていない。返還、譲渡ができなければ必然的に殺処分になるため、「妄りに殺す」動愛法違反につながる業務怠慢といえよう。また健康体の猫の殺処分が日常的に行われており、これを是としている。狂犬病予防法の縛りを受けない野良猫の殺処分には現在の日本には法的な根拠がないことは有名である。所有者や占有者がいる猫との区別をつけることが困難であることから民法上の所有権侵害の問題が起きることを考えて多くの自治体が健康体の猫の殺処分をやめている。

   また、人の心情としても、健康体の動物を殺すことに躊躇を見せないのは、青少年、こどもたちに命の大切さを教え、啓蒙する立場のセンター長の資質としてふさわしからぬものがある。

3)            民間企業の治験をセンター内で行った獣医師(複数)

(理由)地方公務員法35条地方公務員法違反(職務専念の義務の違反)

収賄罪、動物愛護管理法違反

地方公務員法第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と規定しているにもかかわらず、センター獣医師として、勤務時間内に民間企業からの依頼の実験を行っていたことは市民の税金を不適切に使っていたことにもなる。

4)    人と動物の共生推進よこはま協議会委員・O田N江氏

(理由)財産権・所有権の侵害、動物愛護管理法違反

市中で動物の問題が起きると、安易に動物の命をうばう方法でしか解決してこなかったことは 共生を目指す協議会の設立趣旨に反する。

健康体の猫の殺処分を手がけてきたことは「妄りに殺す」ことであり動愛法違反につながる行為である。太田氏が殺してきた猫の中には飼い猫もまざっており、所有権侵害を行っている。

また動物愛護センターで不妊手術を提供することに関して、「まちの獣医師が干上がるから駄目だ」という趣旨の発言があり、開業獣医師の利益を守るためには一般市民の出費が多くてもかまわないという立場をとり、長年、市民に野良猫の保護や不妊手術代を捻出させ続けてきたことは財産権の侵害となる。

殺処分推進団体として有名な日本動物福祉協会の旧態依然とした「殺すことこそ動物愛護」という哲学に洗脳され、自らも「眠らせてあげましょう」を合言葉に多くの健康体の命を奪い続けてきたことは協議会委員としての資格はない。

5)    横浜市動物愛護推進員・S部k以氏

理由 動物愛護管理法違反

飼いきれなくなったペットを飼い主から高額な謝礼とともに引き取る際、「安楽死代、火葬代」もとっている。

当会代表との面談で、「新しい動物を引き取るためには場所がいっぱいになったら処分していく」と明言した。所有者として終世飼養の義務を果たしていないと同時に安易に健康体の動物を自家殺処分していることは動物殺傷罪、虐待にあたる。また、横浜市動物愛護推進員としてセンターに出入りしていることを売り物にして、手広くビジネスを展開しておりこのような人物を横浜市として推進員に任命していることは任命者である市長にも責任が及ぶことは明白であり、即刻解任されたい。

6)    H動物病院院長・H藤T雄氏

理由 動物愛護管理法違反、財産権、所有権の侵害

長年、獣医師会に利益供与するためにありとあらゆる制度を作りだし、自らも莫大な税金を得てきた。飼い主不明猫引き取り事業の中心的存在であり1頭につき約1万円の報酬で殺処分する方法で飼い主不明猫(飼い猫も含まれていた)を殺処分し続けた。一方で不妊手術には手控え気味であり、生かさず殺さずに野良猫を生活の糧としてきた。殺処分推進団体、日本動物福祉協会理事も務め、国や神奈川県の方針とま逆の哲学を持っている。ボランテイア等善意の市民に野良猫の保護や不妊手術費を払わせ一方で引き取り高額な報酬で殺すという矛盾した方法で収入を得ていたことは許し難い。県警の聞き込み調査が頻繁であり犯罪性をもった人物であることが懸念されている。ペット霊園関係の業者への利益供与を横浜市にさせている可能性もある。

 


桐ヶ谷理事から回答がありました。               2012.9.4

822日にEメールでいただきましたお問い合わせにお答えします。

 本件は、動物愛護センターで収容動物を対象に行う公益性は乏しく、また、実施内容等が不明確でもあることから内容においても受け入れることは不適切であると考えております。

 さらに、事務手続きを含めて、組織として依頼内容等を共有し判断しなかったこと、動物愛護センター内の業務執行について適切な管理が行われなかったことから、このような不適切な事務処理を招く結果となったと考えております。 

 平成24年9月4日

 横浜市健康福祉局監視等担当部長 桐ケ谷 成昭

 (TEL 045-471-2111 FAX 045-471-2133


質問状一つ一つには答えられておりませんが、治験が誤った行為であることを全面的に認めている内容です。
明らかに公務員法に抵触していると認めたと同じ意味ですから、速やかに適切な措置がなされる事と思います。




■治験の違法性について桐ヶ谷理事に質問状を提出しました。         2012.8.22

 

横浜市健康福祉局・理事             

桐ケ谷成昭様

          横浜市動物愛護センターにおける治験についての質問

      他自治体幹部職員の見解をもとに

 

前略、問題視されております横浜市動物愛護センター内で行われていた市施設と市収容動物を用い、公務員獣医師が行った治験について他自治体の幹部公務員から様々に指摘があり、この件についての桐ケ谷理事のお考えをお伺いいたします。

1)    国家公務員法、地方公務員法違反(職務専念の義務の違反)ではありませんか?

勤務時間内に民間の依頼で公務員が治験を行っていたことは以下の法律の条項に違反していると思いますがいかがでしょうか?

国家公務員法(昭和221021日法律第120号)第96条、地方公務員法(昭和251213日法律第261号)第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定している。

また、国家公務員法第101条第1項前段では、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とし、地方公務員法第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と規定している。

  2)職務専念の義務には「免除」というものがあるが、泉センター長は免除していたのでしょうか? 

3)    泉センター長は治験を知らなかったとしたら、監督責任を問われるべきと思いますがいかがでしょうか?センター長が監督責任を果たしていなかったとすれば市長に任命者としての責任があると思いますがいかがでしょうか。

4)    市民の財産である公共施設を用いての治験には問題がありますがいかがでしょうか。

 5)    謝礼として消毒液を100本くらいもらったとありますが、これは収賄にあたるとおもわれます     が、いかがでしょうか。

以上、質問させていただきます。

ご回答を早急にお願い申し上げます。

 



■桐ヶ谷理事が「民業圧迫」と発言するその圧迫相手とされる獣医師会会長に下記の要望書を提出しました。

                                      2012。8。14
横浜市獣医医師会・会長 越久田 健 様

横浜市健康福祉局は動物愛護センターで野良猫に不妊去勢手術を市民に提供するには横浜市獣医師会と調整しなければならないと言っています。野良猫の不妊手術をセンターで提供することは公式の意見募集で市民からの要望のトップです。市議会での若林議員(現、県議)の質問に対し、桐ケ谷部長(現、理事)は「民業圧迫になるのでできない」と回答し、現在問題になっています。改めて理事に「圧迫される民業とは何か」と質問したところ「市獣医師会会員をはじめ、開業している獣医師」と回答がありました。

また人と動物の共生推進よこはま協議会の太田成江委員はセンターで手術をすれば「まちの獣医師が干上がる」と発言し、市民の反発を買い現在動物愛護団体より委員勇退勧告をうけております。

以上の経緯から、市民のセンターに望む最大の要望である「センターにおける野良猫の無償不妊手術提供」は市獣医師会への健康福祉局の利益供与ともとられる発言が健康福祉局側から出ており、市民として、大変遺憾に思います。

一方で、兵藤先生など市獣医師会の多くの先生方が「野良猫の不妊手術をセンターでするべきだ」とおっしゃっていることもあり、市民としては獣医師会のほうから正式に健康福祉局に対して「センターで無料で野良猫の不妊手術をおこなってもかまわない」と申し入れしていただくことを要望いたします。

ご参考までに センターで手術が民業圧迫にならないとの見解が以下、大学法学部教授および、他自治体幹部公務員より寄せられております。

■桐ヶ谷理事の[民業圧迫]発言及び協議会委員の太田成江氏の「町の獣医師が干上がる」発言に対し、法学者・自治体幹部のお二人から以下のご見解が寄せられました。

動物愛護センターでのらねこの不妊手術を行うと民業圧迫となるか
法学者(大学法学部教授の見解)
         桐ケ谷理事発言をめぐって


野良猫の不妊去勢手術は、「民業」ではなく「公共事業」です。

「民業」というのは「商売」に関して言われることですが、野良猫という飼い主のいない猫に不妊手術を施すことは「商売」の範疇にはいりません。猫の飼い主でもない市民が不妊去勢手術に出費をする義務もないので商売として成り立ちません。

野良猫が増えないように、あるいは減らすために不妊去勢手術をすることは。ある意味「駆除」の一形態といえます。
地域の環境を改善するために動物愛護に配慮した形で野良猫の数を減らしていくためには、不妊去勢手術という形で「駆除」する以外に方法はありません。

野良猫の不妊去勢手術はその公益性の高さからいって行政がやるべき公共事業であり、市民がしてよいのはせいぜい「捕まえる」ところまでです。

野良猫は誰かによってその地域に遺棄されたものであり、しかも放置すればさらに増えるものなので行政が公共事業として不妊去勢手術をするほかありません。

(結論)そもそも野良猫への不妊去勢手術は「民業」ではないので動物愛護センターで無償で手術提供しても「民業圧迫」にはなりません。提供することには何ら問題がありません。

関東地方中核市幹部公務員の見解

桐ケ谷理事の「動物愛護センターでの野良猫の不妊手術は民業圧迫」をめぐって

まず政令指定都市横浜の担当部局の理事の発言として耳を疑いました。

結論として野良猫の不妊去勢手術をセンターでしても民業圧迫にはなりません。
私自身、民業と重なる部分の多い事業を提供する部署に長く勤務していたので、どの様な圧力があるのか大体の流れは想像がつきますが、それにしても公務員というものは市民のために公明正大であるべきだと申しあげたい。

行政の野良猫の扱いには三種類あります。すなわち、殺処分、譲渡処分、そして環境省や全国各地で推奨されているTNRという形の処分です。
動物愛護法により、みだりな殺傷が禁じられているため、殺処分は最後の最後の手段であり、動物愛護の精神にのっとり譲渡やTNRという活かす手段に各自治体が工夫を凝らしています。
遺棄や迷子などにより本来の所有者の手を離れ、主を失っている猫の責任は本来の所有者以外の市民にはありません。野良猫は行政が上記三種類(本来は譲渡かTNR)の手段を用いて扱うべき存在です。
放置自転車は最終的には行政の責任で片付けるのと同じことです。

飼い猫の手術をセンターで提供すれば民業圧迫になる可能性が高いですが、野良猫の手術をセンターでしても民業圧迫になることはありません。
住み分けるという言葉を我々はよく使います。桐ケ谷理事も盛んに住み分けという言葉を発しておられますが、本来の住み分けは「飼い猫はまちの獣医(民)で、野良猫は動物愛護センター(官)で」という住み分けが正しい形です。
桐ケ谷理事が公務員として迅速に誤った見解を撤回されることを望みます。




■桐ヶ谷理事の
[民業圧迫]発言及び協議会委員の太田成江氏の「町の獣医師が干上がる」発言に対し、法学者・自治体幹部のお二人から以下のご見解が寄せられています。

 
動物愛護センターでのらねこの不妊手術を行うと民業圧迫となるか

法学者(大学法学部教授の見解)

         桐ケ谷理事発言をめぐって

野良猫の不妊去勢手術は、「民業」ではなく「公共事業」です。

「民業」というのは「商売」に関して言われることですが、野良猫という飼い主のいない猫に不妊手術を施すことは「商売」の範疇にはいりません。猫の飼い主でもない市民が不妊去勢手術に出費をする義務もないので商売として成り立ちません。

野良猫が増えないように、あるいは減らすために不妊去勢手術をすることは。ある意味「駆除」の一形態といえます。

地域の環境を改善するために動物愛護に配慮した形で野良猫の数を減らしていくためには、不妊去勢手術という形で「駆除」する以外に方法はありません。

野良猫の不妊去勢手術はその公益性の高さからいって行政がやるべき公共事業であり、市民がしてよいのはせいぜい「捕まえる」ところまでです。

野良猫は誰かによってその地域に遺棄されたものであり、しかも放置すればさらに増えるものなので行政が公共事業として不妊去勢手術をするほかありません。

 

(結論)そもそも野良猫への不妊去勢手術は「民業」ではないので動物愛護センターで無償で手術提供しても「民業圧迫」にはなりません。提供することには何ら問題がありません。

2012,7

 

関東地方中核市幹部公務員の見解

桐ケ谷理事の「動物愛護センターでの野良猫の不妊手術は民業圧迫」をめぐって

まず政令指定都市横浜の担当部局の理事の発言として耳を疑いました。

 

結論として野良猫の不妊去勢手術をセンターでしても民業圧迫にはなりません。

私自身、民業と重なる部分の多い事業を提供する部署に長く勤務していたので、どの様な圧力があるのか大体の流れは想像がつきますが、それにしても公務員というものは市民のために公明正大であるべきだと申しあげたい。

 

行政の野良猫の扱いには三種類あります。すなわち、殺処分、譲渡処分、そして環境省や全国各地で推奨されているTNRという形の処分です。

動物愛護法により、みだりな殺傷が禁じられているため、殺処分は最後の最

後の手段であり、動物愛護の精神にのっとり譲渡やTNRという活かす手段に各自治体が工夫を凝らしています。

遺棄や迷子などにより本来の所有者の手を離れ、主を失っている猫の責任は本来の所有者以外の市民にはありません。野良猫は行政が上記三種類(本来は譲渡かTNR)の手段を用いて扱うべき存在です。

放置自転車は最終的には行政の責任で片付けるのと同じことです。

 

飼い猫の手術をセンターで提供すれば民業圧迫になる可能性が高いですが、

野良猫の手術をセンターでしても民業圧迫になることはありません。

住み分けるという言葉を我々はよく使います。桐ケ谷理事も盛んに住み分けという言葉を発しておられますが、本来の住み分けは「飼い猫はまちの獣医(民)で、野良猫は動物愛護センター(官)で」という住み分けが正しい形です。

桐ケ谷理事が公務員として迅速に誤った見解を撤回されることを望みます。


太田議員とご一緒に市福祉局総務課長と面談いたしました。  2012.7.20

 
6月25日に提出した桐ヶ谷理事への質問状の回答の件・民業圧迫について・鶴見区大黒町で発生した問題について面談いたしました。詳しいご報告は後日いたします。
治験について・当直設置の件についても先生から厳しい追求がありました。



■桐ヶ谷理事から回答がありました。 2012,7.16

質問  動物愛護センターで野良猫の不妊去勢手術を無償あるいは低料金で提供した場合、圧迫すると理事がお考えになる対象はどのような人ですか。

下記の中からお選びください。

 

@  横浜市獣医師会に所属して、野良猫の不妊去勢手術を横浜市の助成金を適用して行っている獣医師

A  横浜市獣医師会に所属して、野良猫の不妊去勢手術を横浜市の助成金を適用せずに行っている獣医師

B  横浜市獣医師会に所属せず、野良猫の不妊去勢手術を行っている獣医師

 

3週間後の2012.7.16の回答

 平成24625日にEメールにていただきましたご意見について、次のとおりお答えします。

 

 ???の獣医師が行う動物病院等と考えています。

 

 平成24年7月18

 横浜市健康福祉局動物愛護センター長 泉 俊明

 (動物愛護センター 電話:045-471-2111 FAX045-471-2133

 (市政ダイレクト広聴 第24-900005号)

 

●???が3個並んだ訳のわからない回答に対し再度問い合わせを行った結果、以下の回答がありました。

 

 518日に横浜市動物愛護センターからEメールで送信しました回答について、

お問い合わせいただいた件について確認しましたところ、こちらからお送りした

回答の一部の文字が、Eメールでは正しく表示されない種類の文字を使用して

いたため、読むことができない状態でお送りしてしまい、申し訳ありませんでした。

 添付ファイル(PDF形式)として再度送付いたします。

(動物愛護センター 電話:045-471-2111 FAX045-471-2133

 PDF形式のファイルをご覧頂くには、AdobeReader(無料)が必要です。

下記サイトからダウンロードしてからご覧ください。

http://get.adobe.com/jp/reader/

平成24 6 25 日にEメールにていただきましたご意見について、次のとお

りお答えします。


@AB
の獣医師が行う動物病院等と考えています。


平成24 年7月18


横浜市健康福祉局動物愛護センター長
俊明

(動物愛護センター 電話:045-471-2111 FAX045-471-2133

(市政ダイレクト広聴 24-900005

■桐ヶ谷理事から頂いたご回答に対し、更に詳しくお伺いします
2012.6.25

 

横浜市健康福祉局・理事  桐ケ谷成昭様

                              2012.6.25                                  

前略、お忙しい中、返信賜り感謝申し上げます。お答えいただいたご回答ですが、以下についてもう少し詳しくお伺い申し上げます。

質問3 質問2の場合、民業圧迫の「民業」とは具体的に何を指しますか。
回答3 犬や猫の不妊去勢手術とマイクロチップ装着です

マイクロチップ装着も民業圧迫と理事がお考えになっているとは存じませんでしたが、本日は野良猫の不妊去勢手術を動物愛護センターで無償あるいは低料金で提供することについてのみお伺いいたします。

質問  動物愛護センターで野良猫の不妊去勢手術を無償あるいは低料金で提供した場合、圧迫すると理事がお考えになる対象はどのような人ですか。

下記の中からお選びください。

@  横浜市獣医師会に所属して、野良猫の不妊去勢手術を横浜市の助成金を適用して行っている獣医師

A  横浜市獣医師会に所属して、野良猫の不妊去勢手術を横浜市の助成金を適用せずに行っている獣医師

B  横浜市獣医師会に所属せず、野良猫の不妊去勢手術を行っている獣医師

今回は大変簡単なお尋ねですので、2週間後のご回答といわず迅速にご回答賜りますようお願い申し上げます。



■桐ヶ谷理事宛ての質問状に対し本日回答が届きました。  2012.6.22
 当会の質問の意味がご理解出来ていないと思われる回答が複数あり、愕然としました。福祉局からの回答については以前、市民からも「中学生以下の読解力」と指摘されたこともありますが、今回も同様、質問を理解できないのか故意にはぐらかしているのかいずれにしても、再度質問をさせて頂きます。

質問1 一般的な「民業圧迫」という語彙の定義をお聞かせください。

回答1 地方自治体等の公共団体が、民間の事業者と同種の事業を行うことで、民間の事業者の事業を圧迫することであると考えます。

質問2 横浜市動物愛護センターで野良猫の不妊去勢手術を無料もしくは低料金で提供した場合、なぜ民業圧迫になるのですか。

回答2 質問1でお答えしたとおりです。

 

質問3 質問2の場合、民業圧迫の「民業」とは具体的に何を指しますか。

回答3 犬や猫の不妊去勢手術とマイクロチップ装着です。

 

質問4 センターで手術を行った場合、質問3で回答された「民業」に総額いくらの損失を与えるのですか。

回答4 算定していません。

 

質問5 桐ケ谷さまは「まちの獣医さんについては、通常の飼い主の方々が活用していただくということでの住み分け」と回答なさっています。つまり「野良猫はまちの獣医さんの担当ではない」ということですか。

回答5 動物愛護センターで行う不妊去勢手術はセンターに収容された動物の譲渡を推進するための目的で行っており、その他の目的による不妊去勢手術はまちの動物病院で行っていただくという意味です。

 

質問6 飼い猫はまちの獣医さんが担当して「住み分ける」のならば、野良猫はどこが担当するのですか。

回答6 回答5でお答えしたとおりです。

 

質問7 横浜市は横浜市獣医師会所属病院のみを野良猫の不妊手術助成金の対象としていますが、これは「住み分け」と矛盾していませんか。

回答7 不妊去勢手術推進事業は、市獣医師会との協働事業です。

 

質問8 上記質問を踏まえた上でお伺いします。

TNR目的の野良猫を横浜市動物愛護センターが無償で不妊手術を提供していない理由をご教示ください。

回答8 回答2及び回答5でお答えしたとおりです。


■動物愛護センター建設計画当初から、「飼い主のいない猫(野良猫)のセンターでの無料不妊手術の実施」を多くの市民が要望してきました。 開所にあたり健康福祉局では市民の意見を募集しましたが、寄せられた254件のうち同様の意見が最も多かったとのことです。http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j4-20101209-kf-1.pdf

このような状況の中、市健康福祉局の現理事による非常に不可解で気になるご発言がありましたので太田先生にご教示いただき下記の通り質問状を提出致しました

横浜市健康福祉局担当理事 桐ヶ谷成昭 様        平成2467
                        
  

市議会委員会(市第64号議案及び市第72号議案の審査、採決)でのご発言内容についてのお尋ね

前略、桐ケ谷理事におかれましては横浜市民の健康福祉向上のため大変ご尽力いただいており厚く御礼申し上げます。

本日は平成22年の委員会における桐ケ谷理事(当時部長)の下記ご答弁についてお伺い申し上げます。
◆(若林委員) 市第64号議案に関して伺いますが、市民意見の中の@にも野良猫の不妊去勢手術を無料もしくは低料金で行ってほしいという要望が出ていますが、新しいセンターで予定している不妊去勢手術というのは、あくまでも譲渡を前提としている犬やねこに限るというところに関しては、今は市民の要望と若干方向性が異なっているのですが、検討状況としてはどういうことが考えられるのでしょうか。
◎(桐ケ谷監視等担当部長) 不妊、去勢については、まちの動物クリニックが専門でやっておりますので、まちの獣医さんとの役割分担をせざるを得ない。いわゆる民業圧迫という部分になりますので、私どもの役割は譲渡を推進するということの目的に沿った不妊去勢手術を行って、そこで対価をいただくという役割、また、まちの獣医さんについては、通常の飼い主の方々が活用していただくということでのすみ分けを考えております。

質問1 一般的な「民業圧迫」という語彙の定義をお聞かせください。

質問2 横浜市動物愛護センターで野良猫の不妊去勢手術を無料もしくは低料金で提供した場合、なぜ民業圧迫になるのですか。

質問3 質問2の場合、民業圧迫の「民業」とは具体的に何を指しますか

質問4 センターで手術を行った場合、質問3で回答された「民業」に総額いくらの損失を与えるのですか。

質問5 桐ケ谷さまは「まちの獣医さんについては、通常の飼い主の方々が活用していただくということでの住み分け」と回答なさっています。つまり「野良猫はまちの獣医さんの担当ではない」ということですか。

質問6 飼い猫はまちの獣医さんが担当して「住み分ける」のならば、野良猫はどこが担当するのですか。

質問7 横浜市は横浜市獣医師会所属病院のみを野良猫の不妊手術助成金の対象としていますが、これは「住み分け」と矛盾していませんか。

質問8 上記質問を踏まえた上でお伺いします。

TNR目的の野良猫を横浜市動物愛護センターが無償で不妊手術を提供していない理由をご教示ください。

大変勝手ながら、ご回答は文書にて2週間以内に賜りますようお願い申し上げます。 




■大阪市が「罰則付き餌やり禁止を含む条例」を制定しようとしているという情報を得、当会としての見解をまとめ、ある方を通じ直接大阪市健康福祉局宛に提出させて頂きました。 担当者の方から「参考にさせて頂きます」とのお返事がありましたとのご報告を受けております。以下全文です。      2012.1.12

大阪市の某市議が市当局に要望している「罰則付き餌やり禁止を含む条例」案ですが、条例化には程遠いものだと思います。

「大阪市罰則付き餌やり禁止を含む条例」を制定できない理由について

 法学者に標記の件についての見解を聞きとりました内容を以下の通り、要約しました。

結論

大阪市西区の商店街に端を発し、市議が求めている「罰則付き餌やり禁止を含む条例」は制定が難しく不適切と考えます。

理由

1)    市ではなく西区役所が対応すべき事例である

この問題は西区商店街という地域限定の問題であり、他の全ての区、つまり市全体にあてはまる事例ではありません。西区の商店街という限定された地域だけのために市が対応するべきはありません。ましてや市が条例を手掛けるべきでもありません。商店街の衛生状態の問題だというならば、西区の担当課が処理するべきです。


2)    条例による規制よりも制限的でない他の方法(選択肢)があるので違法と判断される

大阪市にはすでに所有者不明ねこ適正管理推進事業、いわゆる街ねこ制度等、条例以外の選択肢が制度としてあり、平成20年から21年の所有者不明ねこ適正管理推進モデル事業によって被害が減った等高い評価が調査結果に出ています。22年のアンケート調査では71.2%もの住民が事業の効果が出ていると回答しています。併せて所有者のいる猫についても飼い主の飼養管理方法の啓蒙が行われています。これら、条例よりも制限的でなく有効性が報告されている選択肢が存在しているため条例化することはできません。


3)    基本的人権を侵害し違憲の可能性がある

罰則を定めながら違反行為の要件が明確でない条例、または許可の範囲が不明確で行政(権力)に幅広い裁量権があるような条例は基本的人権を侵害し憲法違反となります。

今回、条例化が要望されているものは、餌やり禁止の地点や方法状況等、どんな行為が違反なのか非常に曖昧になる可能性が高いと思われます。この様に適用範囲が不明瞭な条例は作ることができません。

市民が自分の行為が違反かどうか予測できず、解釈もできないような法律は作ることができません。不当な罪により罰せられる市民を生み出す可能性があるし、解釈する側(この場合は市)が自由に裁量できる(どうにでもできる)と、不公平な事態が起きうるので憲法が保障する基本的人権の平等権侵害の恐れもあります。


4)    その他

餌やりを禁止する条例は動愛法違反の恐れがあると思います。 

 

市でワーキングチームを作るのは費用がかなりかかることでもあり、本当に市レベルの問題なのかどうか疑問です。地元区役所が対応すべき事例であると思います。

 

条例を制定するには立法事実(条例の目的と手段を基礎づける社会的な事実)が重要です。市民への説明責任を果たし、場合によっては裁判所の違憲審査に耐えられる主張でなければなりません※が、本事例ではまだまだ状況把握さえできているとは言えません。

 

以上の事から、某市議からの要請で検討するとされている「罰則付き餌やり禁止を含む条例」の制定は不適切であり困難であると考えます。

                              以上
※について当会の補足説明
餌やりを禁止することは憲法や動愛法との関係において違反の可能性を指摘する自治体も多数存在します


■横浜市・飲食店、接客業でも飼い主不明猫の捕獲、遺棄、殺害はNO! 2011.12.17

レストラン、ホテル等の飲食店、接客業をはじめ市民による飼い主不明猫の扱いについて横浜市動物愛護センター所長の公式見解をお知らせします。      

 1)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を自らあるいは業者などに頼んで捕獲して、違う場所に捨ててもよろしいですか。               

遺棄と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます    

 2)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を自らあるいは業者などに頼んで捕獲して、殺害してもよろしいですか。

  虐待と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます 

 3)区役所や動物愛護センターは迷惑な自立している飼い主不明猫を捕獲しに 来てくれますか。

  本市では猫の捕獲は行っておりません。(傷病等を除く)    

 4)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を、自分の管理する敷地内で毒餌を食べさせて衰弱させたり殺害したりしてもいいですか。

  虐待と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます。

 5)飲食店や接客業等を含む市民が迷惑な自立している飼い主不明猫を持っていけば、区役所や動物愛護センターで引き取ってもらえますか。  

  本市では自立可能な猫の引取りは行っていません。(傷病等を除く) 2011年12月6日

 

■横浜市の「猫の適正飼育ガイドライン」の改正について     2011.11.28

発行されて以来、市民から多くの疑問と批判が寄せられていた「猫の適正飼育ガイドライン」が漸く改正されることになりました。 

昨年12月の動物愛護条例の一部削除修正に伴い、条例の運用規定であるガイドラインについても修正を申し入れておりましたところ本日付で動物愛護センター所長から以下の通り回答がありました。見直しが完了するまで 横浜市のホームページ・動物愛護センターのホームページから現行のガイドラインは掲載が一時中断されるとともに、各保健所においても使用されませんのでご報告いたします。


本市のガイドラインにつきましては 先日御来所の直後からホームページへの掲載を一時中断しました 今後速やかに改正作業を行いますが 全体を見直しますので相当時間がかかります。 このことは11月24日の係長会議で周知すると共に現在のガイドラインは使用しないように併せて伝えました 当面は必要に応じ環境省のガイドラインを使用します また 「飼い主とみなす」等の表現は控える事も伝えました 12月の課長会議では 区作成の啓発看板や印刷物の精査についても文書を出し説明する予定です 。 

よろしくお願いいたします

動愛センター



■ガイドライン等の修正について                    2011.11.18

下記の、速報の通り、横浜市は今後飼い主不明の猫に餌をやっている人に対して「飼い主」や「飼い主と同一視される者」等の表現をしないことを表明されましたが、条例の運用規定であるガイドラインその他広報物についても順次修正作業を進めるとの回答がありました,

ガイドラインやその他広報物等の修正等につきましては 文言の整理を含め急ぎ作業を行い 順次進めてまいります 

先行しまして 先日お答えしたように実際の現場対応として「飼い主とみなす」等の表現を控えるよう各区に周知いたします
動愛センター



速報

横浜市動物愛護センター所長が野良猫問題について表明 2011.11.11

横浜市として飼い主不明の猫に餌をやっている人に対して「飼い主」や「飼い主と同一視される者」等の表現を今後一切用いない。

野良猫問題の解決のためには先ず真の飼い主の徹底啓蒙から

 

平成23年11月11日、太田正孝横浜市議と市民当会代表が横浜市動物愛護センター所長、課長と対談した席上、横浜市としての今後の方針が上記の様に明確に表明されました。

 

横浜市は昨年末、餌をやる等飼い主不明の猫の世話をする人を飼い主や飼い主と同一視される者とみなすという条例文案が市議会により削除されたという経緯がありますが、市中の現場では未だに野良猫問題の責任を餌をやって世話をしている人にだけ押し付けようとする事例が見受けられていました。

これに対して、横浜市として、餌をやっている人に対して「飼い主」「飼い主と同一視される人」「飼い主同様」「飼い主に準じる」などの表現を用いない事を18区役所に文書で周知徹底することになりました。

 

尚、当会から横浜市に対して、以下の様な説明資料〈註1〉を提出しておりますす。この資料については複数の弁護士はじめ法律関係者から法的に正しいとの見解を得ております。

野良猫問題の元凶は飼い主(所有者、占有者)の無責任な飼育(不妊措置をせずに外に出す等)と遺棄です。それに対して有効な対策を講じてこなかった行政の不作為も起因しているという理論も成り立ちます。この問題の源はここにあります。源に緩やかな対応のままこの問題の出口部分である「餌やり」に対してだけ厳しく臨んでいては、永久に野良猫問題は解決しません。

今回の横浜市の決定は野良猫問題の真の解決に向かっての大きな一歩といえましょう。

 

註1

参考資料(横浜市へ提出済)

 

横浜市内で野良猫のトラブルが発生すると、猫に餌をやっている市民に対して「餌をやっている人が飼い主だ」「餌をやるからには飼い主としての責任を果たせ」「餌をやれば飼い主と同じ」など、餌をやる人を飼い主と定義する表現が市職員の現地指導や、広報紙中に散見されます。

 

猫については、餌をやるということは飼うということになり、飼い主としての責任が生じます。飼い主として公園などの公共の場所を汚したり他人に迷惑をかけてはいけないと市条例で定められています」等。

 

市条例「横浜市動物の愛護と管理に関する条例」を主管する部署、横浜市動物愛護センター所長はこの様な指導をすることについての法的根拠について以下の見解を出しています。

 

「法的根拠につきましては 主として「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づいて対応しております 

具体的には 

第5条第1項の 飼い主(実質的に飼い主と同一視される者を含む。以下この項について同じ。)

第5条第8項の ねこを屋外で飼養する場合

の何れかに該当する場合に一定の責務もしくは努力義務を設定しております 

なお 餌を与える行為は上記に該当するかどうかを判断する一つの要素として考えております」〈註2〉

 註2 平成23年11月11日、横浜市動物愛護センター所長は上記見解を撤回しました。

 

まず市条例第5条1項についてですが

 餌を与える行為によって、飼い主や実質的に飼い主と同一視されるかどうかについて、法的には以下の様になっています。

市条例中の「飼い主」「実質的に飼い主と同一視される者」は「動物の愛護及び管理に関する法律」の「動物の所有者、占有者」という言葉に該当します。

「単に野良猫に給餌している市民を所有者、占有者ととらえて様々な責務、義務を課すという効力が市条例にはある」との所長見解は正しくありません。

野良猫は無主物であり、その所有権については民法239条1項に決められています。

(無主物の帰属)

民法239条−1項

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する

占有権については民法180条に決められています。

(占有権の取得)

180

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する

 

つまり、飼い主不明な猫の占有権を取得して占有者となり、所有権を取得して所有者になるためには、まずは本人の意思が絶対条件となります。

自分から飼い主(所有者、占有者)になることを希望しない人に対して、第三者がそれを強要することはできないのです。行政が餌をやっているだけの人に所有権、占有権を与えようとする行為は「行政裁量権の逸脱」の可能性があり、野良猫すなわち飼い主の不明な猫に実の飼い主がいた場合は実の飼い主の所有権を侵害する事態もおこります。

 

尚、神奈川県ではこうした理由に配慮したと考えられ、県のガイドラインでは飼い主の定義に「所有・占有の意思を持って」という言葉が繰り返し入っています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/164749.pdf

 

また、市条例第5条8項については条例提出案修正に至る経緯(下記参照)や現行条例文言から「ねこを屋外で飼養する場合は」は明らかにすでに所有権、占有権を獲得している者の責務についての条項です。

 

結論

我が国では民法180条、239条によって、飼い主の不明な動物について、自ら希望しない人を所有者、占有者たる飼い主(あるいは実質的に飼い主と同一視される者)と言ったり、飼い主(あるいは実質的に飼い主と同一視される者)になれと強要することはできません。所有権侵害の恐れもあります。

 

ところで市条例についてですが、平成2212月16日の市議会本会議で、第72号議案「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案」が修正提案から「実質的にねこの飼い主と同一視される者は」の箇所が削除された形で採択されています。

 

参考資料

横浜市会議長
大久保 純 男 様
                       健康福祉・病院経営委員会
                        委員長 石 井 睦 美
  健康福祉・病院経営委員会報告書
 本委員会に付託になった案件について審査した結果を次のとおり報告します。
付託案件市第
1 72号議案 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正
 以上次のとおり修正可決
第5条に5項を加える改正規定中「実質的にねこの飼い主と同一視される者は、当該」を削る。

 

提出原案
  実質的にねこの飼い主と同一視される者は、当該ねこを屋外で飼養する場合には、当該ねこの排泄物そのほかの廃棄物の適正な処理その他周辺環境に配慮した適正な飼養を行うよう努めなければならない。

神奈川新聞社発表文、横浜市健康福祉局、市長答弁の解釈は以下の通り
 飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理を行うよう努めること

上記「実質的にねこの飼い主と同一視されるものは、当該」が削除されて可決したという経緯からも、また可決後の現行の市条例からも、餌をやる行為者を飼い主や同一視される者とする表現は横浜市の公職にあるものとしては不適切であると判断します。

野良猫に係る人が周辺環境に配慮して世話を行うべきということは社会通念上正しいことではありますが、啓蒙啓発目的に公職者が使うべき表現としては今後は法律に基づいた表現を心がける努力を求めます
                                                                   以上






■1月に修正一部削除された条例が策定される原因となった「500件の苦情」の内容について、開示請求を行っておりましたが、2月22日開示を受けました。詳細については後日ご報告いたします


■5
月にオープンが迫った横浜市動物愛護センター譲渡返還事業、致死処分についての回答です。 無所属クラブ太田正孝先生の御紹介で若林智子議員同席のうえ、手渡しさせていただいた質問状(後日追加分を含む)への回答が届きました

TNR活動を推進するZERO NET

115日、19日、23日にいただきましたご質問についてお答えします。

譲渡、返還事業についての確認事項

質問1) 横浜市動物愛護センターではどのような基準で犬猫の譲渡をしますか

 譲渡できる犬、できない犬

 譲渡できる猫、できない猫

回答) 譲渡基準については検討中です。

質問2) 環境省の譲渡支援のためのガイドラインをどのように理解しどの様に 利用しますか。

回答) 譲渡支援のためのガイドラインについては、今後の譲渡事業の参考とし、現在の本市の状況に合わせて活用してまいります。

質問3) 団体譲渡

団体譲渡をすると、運営計画案にありましたが、現況は?いくつの団体が申し込みをしていますか市外の団体からも申し込みがありますか市外の団体にも譲渡しますか

回答 ) 市外を含め、いくつかの団体から、譲渡事業への参加をご希望いただいていますが、正式な申し込みの受付等はまだ行っておりません。今後、団体譲渡についての要綱を制定し、正式に募集を行う予定です。

質問4) 譲渡のチャンスを高めるためにどのような工夫をしますか

 広報方法 団体譲渡 個人譲渡

回答 )できる限り譲渡を推進するため、飼育を希望する方が譲渡対象の犬や猫の情報を得やすい方法を検討してまいります。

質問5) 飼い主持ち込みの犬猫の譲渡はどのようにしますか

回答) 4)に同じ

質問6) 迷子犬猫が飼い主のもとに戻れるようにどのような工夫をしますか

   環境省の収容動物検索サイトに加入していませんが、加入しますか

     埼玉県の様に電話一本で飼い主が探せるようなシステムを作りますか

 回答) 環境省の収容動物検索サイトについては、現在、技術的な問題から自治体リンクという形で参加しております。飼い主からのお問い合わせについては、現在も各区福祉保健センターで電話での対応を行っております。保護・収容された動物の情報の管理方法については、現在検討中です。

   致死処分についての確認事項

   質問1) 致死処分になる対象、どのような犬か?どのような猫か?

   回答 )重症等生きる見込みがなく、苦痛を長引かせるだけであることが明らかな場合や、重度の疾患等により、譲渡ができないと判断された場合、また、譲渡に適さない犬や猫などです。

   質問2) 致死処分の方法、 犬は? 現在の畜犬センターでは100%獣医師による安楽死ではないとアエラ記事、書籍にありましたが、特に咬み癖のある攻撃性の高い犬等の場合と思われます。どのように安楽死させますか。

   回答 )動物愛護センターには炭酸ガスによる殺処分機を設置しませんので、犬猫共に、殺処分の法王は麻酔薬を用いた安楽死です。

   質問3) 横浜市が実施する安楽死処分では苦痛はどの程度取り除かれますか。またそれ以上、苦痛を取り除く方法があった場合、その方法を採用しますか。

   回答) 苦痛を客観的に比較することは非常に困難ですが、安楽死の方法については一つの方法にこだわらず、必要に応じて検討していきます。

   質問4) 遺骸処理の方法

  回答)業者に委託して焼却します。

   質問5)遺骸処理の委託業者は決定していますか。

      回答)決定していません。

  平成2321

  横浜市健康福祉局食品衛生課長 横溝 力男

 (食品衛生課 電話045−671−2467 FAX 045−641−6074)

  (市政ダイレクト広聴 第22900087号)

■センター開設に伴い譲渡、返還事業についての確認事項・質問と資料  2011.1.28

1)          横浜市動物愛護センターではどのような基準で犬猫の譲渡をしますか

 譲渡できる犬、できない犬

 譲渡できる猫、できない猫

2)          環境省の譲渡支援のためのガイドラインをどのように理解しどの様に 

利用しますか。

資料

環境省動物愛護管理室長・ 「より多くの犬猫の生存と社会復帰のためにニーズに合わせて役立ててほしい」

環境省「譲渡支援のためのガイドライン」の解釈は、収容動物の譲渡を進めるために大変重要ですので、川崎市動物愛護センター登録譲渡団体が平成21年1 22日、環境省自然環境局・総務課・動物愛護管理室室長様に本ガイドラインについて説明を受けました。以下は室長の説明概略です。

1
)動物愛護管理法に基づき「保管動物は、適正に飼養及び保管し、できるだけ生存の機会を与えるように努めること」と定められています。譲渡は生存の機会を与えるための手段です。ガイドラインは実情に応じて慎重に、活用できる部分をうまく使い、譲渡の一層の推進に役立てていただきたいと願っております。

2)ガイドラインはあくまで目安であり、たとえば49 日未満や離乳前の自活していない子猫を譲渡してはいけないということはありません。

3)譲渡選定担当者は、動物の情報や社会のニーズを適切につかみ、各動物の社会復帰の可能性を見出し、譲渡者とのマッチングを進めるよう対応していただきたいです。これにより50 日に限らず成犬、成猫等、より多くの犬猫に社会復帰のチャンスが与えられるでしょう。

4
)センターで保管、飼育、治療などが充分にできない現状で、たとえば、離乳前の子猫、治療が必要な猫、なついていない猫、レベル3〜5に該当する猫に、動物愛護団体や個人ボランティアが最終飼い主となる個人家庭への譲渡を目指して、責任を持って社会復帰のためのリハビリを行う場合、これらの団体などにセンターが譲渡することには問題はありません。
(以上)
譲渡団体のキャパシティーや設備、里親希望者のニーズは様々ですので、その時々柔軟にニーズに合わせて譲渡をしていくことが肝要です。
たとえば、冬場は産まれる子猫も少なく、たとえ離乳前といえどもボランティアの手があり比較的育てやすいものだからです。また余命の少ない犬猫だからこそ、最期の日々を安楽に過ごさせてやりたいという家庭もあります。病院併設の団体ならば、病気や怪我の犬猫を託すこともできます。
社会性のない犬も訓練できる団体への譲渡によって、社会復帰のチャンスもあろうかと思います。

現在、この団体は神奈川県動物保護センター、川崎市動物愛護センターからその時々のニーズに合わせて、離乳前の猫、疾病や怪我をして治療の必要な犬猫、老犬、老猫、余命の少ない犬猫の譲渡を受けています。譲渡支援のガイドラインはその本旨(どんな動物にもできる限り生存の機会を与える)を誤解することないようにするべきです。尚、ガイドラインでは団体譲渡の場合、譲渡した動物の一切の責任は団体にある ※としていますので、行政としても安心して譲渡することができます。

※(以下、ガイドライン本文より)

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/support/02.pdf

団体等への譲渡について

・譲渡した動物についての責任は団体が負うこと(譲渡後調査も含む)

 

まとめ                                                          「環境省譲渡支援のためのガイドライン」には譲渡基準が厳しく記載されておりますが、これはあくまで目安として考えて、環境省としては、ニーズがあれば、どんな収容犬猫にも譲渡のチャンスを与えてほしいと希望されています。当該団体代表がこの電話の最後に『それでは環境省としては譲渡できない命はないということですね』と確認したところ、『その通りです』との回答がありました。横浜市動物愛護センターの譲渡事業においては環境省の『譲渡できない命はない』という基本精神で行うべきです。それを可能にするためにも団体譲渡に積極的に取り組む必要があります。

 

3)          団体譲渡

団体譲渡をすると、運営計画案にありましたが、現況は?

いくつの団体が申し込みをしていますか

市外の団体からも申し込みがありますか

市外の団体にも譲渡しますか

 

資料

東京都では18団体が登録しています。

横浜市でもひとつでも多くの団体に登録してもらうことが必要です。

東京都や神奈川県のセンターでは近くであれば都や県以外の団体も譲渡団体として登録ができます。横浜市外の団体も対象にするべきと思います

畜犬センターでは団体譲渡に応じていないと聞きますが、センターではどうなりますか。移行期でも譲渡希望があれば譲渡すべきです。センター開所前後で救える命とそうでない命の境界を作るべきではありません。

 

畜犬センターにはかねてよりシーズー犬保護団体から譲渡してもらいたいとの申し込みがあるにもかかわらず拒否のようです。また昨年末に、収容犬情報にのっていたおなかに腫瘍のある状態の悪い犬について動物病院併設の団体から、預からせてほしいとの申し出がありながら、時期を逸して、朝職員が見たときには死んでいたそうですがそのような対応については疑問があります。

病犬、状態の悪い犬は放置・・「ガンバの叫び」を思い出さずにはいられません。

2003年、畜犬センターでは『ガンバの叫び』として全国で有名になってしまった悲劇があり、状態が悪く収容された犬の扱いについてはかなり厳しい目が注がれています。(ガンバ事件の後、環境省ではこれを重く見て、収容動物検索サイトを作ったとのことですが、横浜市はこれにも登録していません。返還のことにも関連した問題点です)状態の悪い犬猫の世話ができないなら、世話のできる団体に託していただきたいが、同時に39億のセンターとしての高度な医療を提供する姿勢も必要です。

 

ガンバの叫びとは

2003年、里親さんと愛護団体の方でネット上、チラシあらゆる方法で必死にガンバを探していました。勿論 各センター、保健所へ再度の問い合わせをしました。
ガンバらしき犬はいないと再度の電話へ同じ応答が返ってきました。
横浜のセンターにも何度も毎日電話を入れています。
ガンバは待っていたのです。 横浜のセンターで・・・
事故で傷ついた身体で、飼い主さんが迎えに来てくれるのを・・・
電車に轢かれた後、なんの治療も受けることなく
飼い主さんを待ちながらガンバは息を引き取りました。

この事件を契機として、このような悲劇が起きない様に環境省『収容動物検索サイト』ができました。

4)          譲渡のチャンスを高めるためにどのような工夫をしますか

 広報方法

 団体譲渡

 個人譲渡

 

 

5)          飼い主持ち込みの犬猫の譲渡はどのようにしますか

川崎市や千葉県、ほか多くの自治体のやっている飼い主と新しい飼い主を橋渡しする事業を計画していますか?

 

資料、川崎市動物愛護センターコーディネート情報

 

コーディネート情報川崎市動物愛護センター

やむをえず動物を飼養できなくなった飼い主の方と、
新しく動物を飼いたい方の情報交換のページです。

 

このページの利用条件

.

川崎市内在住の方で、やむをえない事情で動物が飼えなくなった方と、新たに動物を飼おうとする方が対象です。

.

市民の方が個人で飼われていて、掲載期間中も飼養継続可能な動物に限ります。

.

一定期間飼養されていることが条件であり、生まれたての動物や飼い主不明の動物は利用できません。

.

利用される方は川崎市動物愛護センターに登録してください。

.

登録された情報は、譲渡者・被譲渡者双方にお知らせします。

.

譲渡に関しては無償譲渡に限り、譲渡に関して発生したトラブルは双方の責任において解決していただき、川崎市では責任を負いません。

 

 

犬をみる

猫をみる

他の動物をみる

現在の登録:なし

現在の登録:2件

現在の登録:なし

猫

猫を見る

 

番号

種類

年齢

性別

毛色

特徴

不妊
手術

写真をクリックすると
拡大します

C-24

雑種

3才

人懐っこく、
甘えんぼう。

http://www.city.kawasaki.jp/35/35dobutu/home/zyouto/cordinate/cat/photo-cat/C-24-3.jpg

C-25

雑種

3才

白地にキジトラ

人懐っこく、
おとなしい。

http://www.city.kawasaki.jp/35/35dobutu/home/zyouto/cordinate/cat/photo-cat/C-25-3.jpg

 

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6)          迷子犬猫が飼い主のもとに戻れるようにどのような工夫をしますか

   環境省の収容動物検索サイトに加入していませんが、加入しますか

     埼玉県の様に電話一本で飼い主が探せるようなシステムを作りますか

     

資料  

 

 環境省収容動物検索サイトは畜犬センターでのガンバの叫び事件を契機につくられたが、加入する計画はありますか。

 

埼玉県の取り組みを、資料としてお渡してあります。

 

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-090128X514.html
迷子ペット捜しに専用電話=「PC苦手な高齢者を支援」−埼玉県
2009128日(水)07:30
 パソコンを持っていなかったり、操作が苦手なお年寄りに代わり、迷子の犬や猫を県職員がデータベースから代行検索するサービスを埼玉県が30日から始める。全国でも初の取り組みという。

 保健所などは収容中の迷子ペットの写真が一括検索できるシステムを公開しているが、パソコンが使えないと利用できなかった。県内には13の保健所がある。このため、複数の保健所に何度も問い合わせる必要があり、捜し出すのをあきらめてしまうお年寄りも多かった。

 新サービスでは専用電話でペットの特徴を告げるだけ。県職員が検索し、見付かればまた電話で知らせてくれる。見付からない場合でも、特徴が全保健所で一括して共有される。

 パソコンがなくても、電話一本で県内の迷子ペットがすべて調べられる。県は「ペットはお年寄りにとって寂しさを紛らわす大事な存在。一匹でも多く飼い主に返し、殺処分の削減につなげたい」としている。東京都など隣県の住民も利用可能だ。

 専用受付番号は048(824)2170。平日午前9時から午後5時まで受け付ける。

■譲渡に関して環境省の告示                 2011.2.8

環境省告示第26号の第3保管・返還及び橋渡し 平成18年1月20日)

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000006(添付資料1)

4 保管動物の飼養を希望する者の募集は、近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、できる限り広域的に行うように努めること。この際、保管動物に関する情報の提供については、インターネット等の活用により広域的かつ迅速に行われるように努めること。

となっています。新センターにおいては、センター運営方針の発表どおり積極的な譲渡が行われるよう市民が見守る必要があります。


■[団体譲渡申し入れ]に関してその後のご報告           2011.1.28


1.団体譲渡の申し入れについて横溝課長他福祉局の職員様の回答については、若林議員にもご確認いただきましたが、以下のような回答でした。

  2.更に団体譲渡申し入れ文書・タイトルにハッキリ「団体譲渡登録の申し込み」とあります。

1.若林議員より(当会の質問「団体譲渡の申し込みは福祉局に来ていませんか」の問いに、福祉局の出席者全員が「知りません」と答えた件に対し若林議員からも確認していただきました所、

1月22日横溝さんと、団体譲渡の申し入れの件について話をしたのですが、少し前のやりとりだったこと、申し入れ(申し込み)というより問 い合わせという認識であったことなどの理由で、先日の「申し入れはない」という発言となってしまった。
他意はな いというということを伺いました。 下記の〇〇ーネットワークさんの文章には「申し込み」と明 確に書かれていますね。残念ですが、再度、横溝さんに、この事実をどう認識しますかと伺 わざるを得ないことが解りました。  と回答いただきました。)

    以上

 


2.以下〇〇レスキュー団体が提出された文書です。

団体譲渡申込みは 去年 夏に一度送りましたが お返事がないので再度冬にも送りました。

横浜市動物愛護センター部署様

横浜市動物愛護センター譲渡団体登録の申し込み

 

横浜市動物愛護センターから、1匹でも多くの犬の命を繋げさせていただきたく団体登録を希望いたします。

当会は横浜市を根拠地とし、神奈川県動物保護センター、川崎市動物愛護センター、東京都動物愛護相談センターから主にシーズー犬を保護し、適切な医療処置や社会性を身につけさせた上で 個々の特性を見極め、その犬に最もふさわしい家庭へと譲渡しております。

微力ですが、横浜市愛護センターから、少しでも多くの犬が新しい家庭を見つけられるように努力致します。

ご検討くださるようお願いいたします。

〇〇〇〇レスキューネットワーク

代表者 〇〇〇〇

電話 〇〇〇〇

ファックス 〇〇〇〇


愛護センターにおける譲渡について健康福祉局の方々と面談しました

1月18日午後2時より、若林市議のおとり計らいにより、無所属クラブの議員控室で、横溝課長濱名課長・鈴木係長・浅野係長と面談いたしました。

センターの事業のうち、譲渡を促進し殺処分を減少させる為、団体譲渡の引き取り制度は最重要課題です。 既に昨年から市内・市外から譲渡登録の申し込みをされている事はそのボランティア団体のホームページ等で確認させていただいております。

 

面談の席上当会の質問に対し、4人の方々が「全くそのような文書もメールも電話も頂いておりません。」と明言されました。

改めて確認致しましたところ以下の通り少なくとも3団体から意思表示はあり、横溝課長名で回答されてい ます。

 

@    横浜市動物愛護センター(仮称)譲渡団体登録希望に対する返事
郵送にて下記文面のお返事を頂きました。

犬猫救済の輪 
代表 結 昭子様

本市の動物愛護行政への参加をご希望いただき、ありがとうございます。
動物愛護センター(仮称)は、来年5月会所に向け、準備をしているところですが、現在、団体譲渡や、ボランティアの登録についての詳細を検討しているところです。

今後、センターの運営内容、各種事業の実施に方法につきましては、広報誌やホームページ等にてお知らせしていきます。

平成22823
横浜市健康福祉局食品衛生課課長 横溝 力男
(食品衛生課 電話:045-671-2467 FAX:045-641-6074
(市政ダイレクト広報 第2-900024号)

 

A    横浜市動物愛護センター(仮称)ボランティア団体登録の申し込み
新愛護センター整備のお仕事、お世話様です。
川崎市と神奈川県のセンターに登録し、主に子猫の引き出し譲渡を行っている犬猫救済の輪と申します。動物病院を併設し、より多くの動物を引き出せるよう努力しています。
来年開所の横浜市動物愛護センターにおきましても、できる限りお手伝いさせていただきたいと思います。
今現在、川崎市動物愛護センターは、職員の皆様、市議会、私達ボランティア共通の目標「殺処分が無くなるように」を目指して頑張っており、おかげさまで大きな成果が得られております。
猫の出産シーズンを除けば、冬場などボランティアの手も少々空きますので、お手伝いが可能です。是非、ボランティア団体として登録致したく、お届け申し上げます。 
ご返信をファックス、あるいはメールにてお待ちしております。

ご参考として、2010年の譲渡及び、センター引き出し実績を挙げました。
2010年 犬猫救済の輪  猫の里親譲渡実績
1月 オス 1  メス 6  計  7頭
2月 オス 7  メス12  計 19頭
3月 オス 6  メス 9  計 15頭
4月 オス 9  メス20  計 29頭
5月 オス15  メス15  計 30頭
6月 オス11  メス14  計 25頭
7月 オス 9  メス17  計 26頭
              合計 151頭
1月から7月までで、151頭の猫に里親様が決まり、譲渡されました。
2010年 犬猫救済の輪  センター引出実績
4月から7月まで
川崎市動物愛護センター 引出数  55頭
神奈川県動物保護センター引出数  58頭
         センター引出数合計 113頭    

平成22810

犬猫救済の輪 代表 結 昭子

 

B     

横浜市健康福祉局御中                     2010年2月5日

横浜市動物愛護センターに関連して

前略、東京都動物愛護推進員の00と申します。東京都及び川崎市の動物愛護センター公式譲渡団体 NPO法人「ねこの代理人たち」に所属し活動しております。

現在、横浜市で初めて猫を収容できる動物愛護センターを建設中と聞き及び、要望を兼ねて以下、質問させていただきたいと思います。御多忙中恐縮ですが、お返事は2月12日までにファックスでいただきましたら幸いです。

   質問

【1】NPO法人「ねこの代理人たち」は東京都の中でも、横浜市まで近距離にあります。センター完成の暁には、是非、収容された猫の引き出し等、お手伝いしたいと考えております。ボランティア団体としての申請方法を教えてください。

【2】横浜市は今まで、猫の収容施設がないという理由で猫の引取りを指定動物病院に委託していると聞いております。センター完成後は、当然、猫の引き取り関連業務の病院委託は解除されることになると思いますが、その場合、どのような方法で猫の引取り,収容、譲渡、殺処分が行われますか。

【3】新しい動物愛護センターが完成すれば犬も猫もセンターに収容されると思いますが国と神奈川県動物愛護管理推進計画双方の殺処分を減らすという目標に沿うためには、横浜市としてまずは処分数の多い猫の引き取り数を極力減らすことが肝要と思います。今のように、自活している所有者不明猫を引き取っていたのではどうしようもなくなるのは今から容易に推測できます。私が愛護推進員をつとめる東京都では自活している所有者不明猫の引取りはしておりません。私自身活動の中で、見聞しておりますので間違いはございません。動物愛護法第35条第2項がありながら、何故、東京都が自活している所有者不明猫の引取りを拒否できるのかについては、2月4日付けで別紙の様に東京都動物愛護相談センター安藤所長より説明をいただいております。要するに、「東京都動物の保護及び管理に関する条例」の中の【やむを得ないと認めるとき】の部分を優先的に運用しているということです。そうしますと、自活している所有者不明猫は放置しても生きて行けるのでやむを得ない場合にはあてはまらない。だから【原則として自活している所有者不明ねこは引き取りをしていない】という方針をとっているわけです。東京都では自活している所有者不明猫を引き取らないために、最近は譲渡も進み、かなり幼齢の子猫でもセンターから連絡をいただいて引き出しに行けるようになりました。川崎市でも同様に譲渡が進んでおります。

横浜市におかれましても、近隣諸市同様に、自活している所有者不明猫の引取り中止を決断していただけますか。

東京都動物愛護推進員、NPO法人「ねこの代理人たち」 

これに対する横浜市健康福祉局からの回答

 〇〇 

25日にFAXでお問い合わせをいただいた件について、お答えします。

 現在、動物愛護センター(以下「センター」という。)の開設に向けて、動物の臨床業務や普及啓発事業における市民等との協働に向けて取組ナド、センター運営が円滑に実施できるよう検討を進めています。 

 今後、センターの運営内容や各種事業などにつきましては、順次ホームページ(アドレスは下記)等にてお知らせする予定です。

横浜市動物の愛護及び管理に関する条例では、動物の飼い主の責務として終生飼養を規定しています。今後も飼い主への適正な飼育方法の周知・啓発、並びに譲渡の推進のほか、飼い主が判明しない成猫の引き取りについて検討を進め、収容、処分頭数の減少を目指してまいります。

「横浜市動物愛護センター(仮称)の開設に向けて」URL

平成22218

横浜市健康福祉局食品衛生課長   横溝 力男

  動物愛護センター整備担当課長 濱名 和雄

(食品衛生課 電話 045−671−2467 FAX 045−641−6074)

(市政ダイレクト広聴 第21900081号) 

 

C   当会の問い合わせに対してその他の団体の方から以下のメールが届いております。

横浜市に情と団体としての登録申し入れはメールにて送ってありますがまだお返事を頂いていません

他の団体さんは登録完了のお返事とかいただいているのでしょうか?

本日19日福祉局宛に事実確認の上、回答を頂くお願いをいたしました。回答がありましたらご報告いたします


■「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案」の修正提案が可決

修正前の原案です。

実質的にねこの飼い主と同一視される者は、当該ねこを屋外で飼養する場合には、当該ねこの排泄物そのほかの廃棄物の適正な処理その他周辺環境に配慮した適正な飼養を行うよう努めなければならない。」
それが修正提案では実質的にねこの飼い主と同一視される者は」の箇所が、 削除されました。修正案は16日の本会議で採択される見込みです。

 

経緯

発端は1127日、神奈川新聞報道でした。

 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101127-00000027-kana-l14
ペットの安全確保へ終身飼育を促進、横浜市が動物愛護条例を一部改正
カナロコ 1127()1330分配信
 イヌやネコなどペットの「安心、安全」確保へ向け、横浜市は市動物愛護条例を一部改正し、ペットが天寿を全うするまでの終生飼育の一層の推進や所有者明示など飼い主の責務について新たな規定を設けることを決めた。(中略)また、ネコは原則として屋内で飼うこととし、飼い主が不明なネコに餌をやるなど、飼い主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理を行うよう努めることなどの規定を盛り込んだ。

 

下線部分は横浜市民にとってまさに寝耳に水の報道であり、わずか12日後の常任委員会で原案通りに可決することがほぼ間違いないとされていました。

 

神奈川新聞が横浜市から聞き取りをして「餌をやる等飼い主と同一視される場合」と書いた事、横浜市長自身3日の本会議質疑の回答で神奈川新聞同様「餌を与えている者を飼い主とみなす」旨の答弁をした事から市民の間に大きな反発が起こり、あっという間に全国に広まっていきました。

全国から多くの意見や問い合わせが横浜市担当課や市議会に寄せられました。

 

12月2日、当会の代表は福祉局担当係長と面談し、その後文書で自発的削除の要望を提出し、更に関係各署をまわり、「私達は経済的にも労力的にも大変苦しい中、地域での野良猫問題に取り組んでいます。今でも必ずしもこうした活動に理解が得られずに苦労をしていますが、私達の様な活動をしている市民がさらに飼い主としての責任、場合によっては猫から派生する賠償責任まで負わされるようでは、活動を続けることはできません。ボランティア市民の活動を阻害するような条例案が通れば地域の環境はかえって悪化してしまいます。」と説明を繰り返し、条例の修正への理解を求めました。

 

また、神奈川県川崎市の動物愛護団体「犬猫救済の輪」さんが、これを横浜市だけの問題ではなく全国的な問題として捉え、ホームページ等で様々な貴重な資料とともに問題提起をして下さいました。

 

ペット法塾の植田先生は、8日、横浜市長に宛てて『意見書』(※下記に挿入)を提出されました。『意見書』には、今回の条例案が動物愛護行政のあるべき姿、人間と動物との共生を目指す社会の在り方から鑑みて、いかに不適切なものであるかが4枚にわたって理路整然と説かれていました。

 

その後の経緯は若林智子横浜市議のブログに詳しく記載されています。

若林智子横浜市議会議員活動報告より 


http://twakabayashi.kgnet.gr.jp
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案の修正提案が可決
活動報告バックナンバー
2010
12 9
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案の修正提案が可決
 本日開催された健康福祉常任委員会で、私が所属する無所属クラブならびに自民・民主・公明・民主クラブで共同提案した横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案の修正提案が可決しました。
 今定例会に市長から提案された改正案では、飼い主などの責務として、実質的に猫に飼い主と同一視される者に対し、周辺環境に配慮し排せつ物などの処理を行うよう求めていました。
 私は3日の本会議でも質疑を行い、市長に対して「飼い主と同一視されるもの」という定義について具体的に説明を求めたところ、「飼い主が不明な猫に対して、餌やりや食べ残しや排泄物の処理など、実質的に飼い主と類似した行為を行っている人のこと」と答弁されました。また、「外で餌やりする方にモラルを求めたものである」との答弁もありました。
 しかし、「飼い主と同一視されるもの」との条文は、所有権にかかわることであり、そこに法的な義務や責任が発生するという非常に法律に踏み込んだ内容です。民法718条第1項には、『動物の占有者は、その動物が他人に与えた損害を賠償する責任を負う』と明確に書かれています。また、猫にはもともと繋留義務をうたう法がないため、飼い主不明猫なのか外出している飼い猫なのかの判断もつかず、所有権を特定することはできません。神奈川県も「所有者がいない猫」と、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」の区別が困難との見解を示していますし、外にいる猫は所有者の確認、判別ができないというのが、多くの自治体の考え方です。
 今回、多くの市民の皆さんからも、問題の条文に対し、ボランティアの公益性のある野良猫不妊手術とその後の管理を阻害するものである、法的に問題があるといったご意見、ご提言をたくさんいただきました。まずは、会派を超えた修正提案となり、条文から、「実質的に猫に飼い主と同一視される者」という文言を削除しましたことをご報告いたします。

(転載終)

市民が条例改正の情報を採択直前まで入手できなかったにもかかわらず、議会中に短期間に修正に至った事は、TNR活動や地域猫活動で真に現場で汗を流している人たちの真剣な叫びが市議会や担当課に届いたということでありますが、同時に自治体においては条例作成や改正にあたっては法的問題があるのかないのか、実施された場合の社会的な影響がどのようなものか等を慎重に考慮して、専門家や一般市民の意見を広く収集する手間が求められていることでもあると思います。


「横浜市の動物の愛護及び管理に関する条例」についての意見書

                 2010年12月8日

 横 浜 市 市 長 殿

                                大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル四階

                               野良ねこ問題対策連絡会代表

                              弁護士 植 田 勝 博

 貴市におかれましては、動物愛護行政へのご尽力をいただき有り難うごさいます。

  このたび、貴市において「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」第5条第8項にて「実質的にねこの飼い主と同一視される者は、当該ねこを屋外で飼養をする場合には、当該ねこの排せつ物その他の廃棄物の適正な処理その他周辺環境に配慮した適正な飼養を行うよう努めなければならない」との規定がおかれております。

 上記規定は、下記理由により、動物愛護法及び行政の野良ねこ問題への取り組みのあり方からしますと不適切であり、この点の削除を求めます。

  条例の「実質的にねこの飼い主と同一視される者」とは、ねこ餌やり者を指すことと考えられ、そのように読解することができます。

 2010年5月13日に、東京地裁立川支部は、近隣の糞尿等の迷惑・被害を受けたとする近隣住民の訴えに対して、タウンハウス敷地内等でのねこ餌やりを禁ずるとし、ねこ餌やり者に対してタウンハウス管理組合と近隣住民17名に合計200万円余の損害賠償を命じる判決(いわゆる加藤将棋元名人のねこ餌やり判決)がなされました。同判決は、野良ねこの餌やり者が野良ねこの行動による迷惑の責任を負うという異常なものであり、また、野良ねこに餌やりが無ければ餓死をするか保健所での殺処分をすることとなります。これは、ねこを排除し殺すことを容認することに他ならなりません。しかし、「迷惑」を受けることをもってねこを排除し殺すことは、動物愛護法及び動物との共生とは明らかに対極にあるというべきです。この判決は、動物の命に何らの配慮をせず、動物愛護法ないし動物と人との共生に反して誤っているものです。

 動物と人の関わりにおいて、本来餌やり自体規制されるものではありませんし、従来、野良ねこは社会に存在し、それと一定の共生の社会でした。人はずっと、迷惑と利益の享受という中で共生してきました。「自分にとって迷惑だ」として排除をして殺せとの主張は、他の動物は勿論、他の人間も迷惑な存在であり、その行き着く先は、他の全ての動物の抹殺と他の人間の抹殺にもつながります。共に生きるために、他の動物からの迷惑は必然であり、人が他の動物の生きる場所を奪う状況において、動物が生きるために何がしかの迷惑を受けてもある程度は我慢をして引き下がる姿勢が必要であります。動物も必死で生きています。

 「生き物との共生」「動物と人の共生」をする限り、被害、迷惑を受けることは必然です。「動物と人の共生」とは、人が、動物の命を守ること、その動物とどのように折り合いをつけて共生をするかを第一に考えるべきです。共生は、他の動物の存在と生きる権利を認めるものであり、人間は共生のために、自分の我欲を出すのではなく、野良ねこの迷惑を理由に、ねこ餌やり者に多大なペナルティを課し、ねこを排除して足りるとする判決は、その思想からも法律からも誤っています。

  野良ねこ問題は、人間社会の問題であり、社会として、野良ねこの命を守り、ねこと共生する努力が必要です。

  野良ねこと共生する社会をつくるためには、個人の努力だけでは限界があり、行政がその中心的役割を担うことが必要です。行政は、共生を否定して動物を抹殺して解決をはかるのではなく、動物を生かすこと、動物と人間が共生する社会をつくることが、動物愛護法、動物と人の共生の点から求められます。

  現在、行政は、ねこ餌やり者、愛護団体などと連携して、「地域ねこ活動」「TNR」の活動が取り組まれている状況にありますが、行政が中心となって、野良ねこを保護するという姿勢で、獣医師、獣医師会、愛護団体、ねこ餌やり者が協力して社会全体で取り組むことが必要です。

  他方、捨てられて野良ねこになる悪循環を断つためには、行政による飼主への避妊去勢の啓蒙と財政的支援をし、他方、避妊去勢義務を課し、遺棄を厳しく規制し、必要に応じて罰則によって規制することが求められ、また、ブリーダーによる無責任な出産と遺棄を厳しく規制し監督することが必要です。

 行政は、市民の「野良ねこの被害、迷惑」の苦情については、野良ねことの共生を旨として、市民が一緒になって、野良ねこを殺さず、「人と動物の共生」を基本に、動物愛護法の精神に則り、野良ねこをなくす措置に取り組まれることが必要です。

行政は以下を基本として野良ねこ問題を考え実施をされますことを求めます。

1 ねこ餌やりは動物愛護の点からは批判をされるべきではない。

2 野良ねこへの餌やりをもって、ねこの行為の迷惑や責任を餌やり者に転化することは、餌やり行為とねこの行動による損害は因果関係が一般に認められず法律上の責任からは認め難いものです。

3 ねこ餌やり者に飼主と同様の責任を負わせることは、ねこに手を出さないようにさせることであり、野良ねこに触れたり、関係を持てば、責任を負うこととなり、野良ねこを無視せよということです。、しかし、これは、@ねこを餓死させる。Aねこの遺棄。Bねこを保健所に捕獲して殺処分させることを意味し、人と動物の関係は、子供らの教育上も、あるべき共生の社会のレベルから見ても、生き物の命をゴミのように踏みにじるもので、自分本意過ぎて、動物愛護の国際社会の動物の福祉のレベルからもあまりに低い、動物愛護に反する行政と社会であります。全体からすれば、動物愛護法違反の、遺棄罪ないしみだりな殺処分というべきものです。

  動物愛護の趣旨からすれば、行政の取り組みのあり方は、ねこの命を救うこと。それは、餌やりと避妊去勢、里親探し、地域ねこ活動、TNR活動として位置づけられ、全国の行政はそれに取り組もうとしています。

5 また、不幸なねこを生ませないために、行政が中心となって、ねこ餌やり者や愛護団体、環境省や警察などと連携しての捨てねこ禁止、みだりな出産を禁止させる、避妊去勢・TNRへの行政の支援などが必要で各地での取り組みがなされています。

6 行政の義務として、次の義務が挙げられます。

(1) 行政は、愛護団体、ねこ餌やりと連携して、「ねこの命を救う」「不幸のねこを生ませない」。その連携と財政支援をする。

(2) 「ねこ餌やり禁止」の看板は出さない。「捨てねこを保護しましょう」との看板を出す。野良ねこを保護し、里親探し、地域ねこの形で数年の命しかない野良ねこを生かす。

 また、野良ねこを生まないために「ねこの遺棄の犯罪・禁止」の看板を立てる。

(3) 上記活動のために、行政が、地域、団体の理解と協力を求め、その支援をする。

(4) 行政が中心的役割をもって、チラシの配布、避妊去勢、ねこ餌やり、地域ねこを推進する。その活動は、愛護団体、ねこ餌やり、自治会などのボランティア、警察の協力を得て協働の活動をする。

(5) 警察は、遺失動物の保護と飼主の発見、動物遺棄などの犯罪の取締りをする責務があり、その点で積極的な協力を求める。

(6) 行政は、野良ねこを排除、遺棄、殺処分のために人と財政を使うのではなく、野良ねこを保護し、避妊去勢、TNR、地域ねこ保護などの活動の支援をし、動物愛護法、動物との共生に向けて地域社会を創り上げること。

上記の貴市の条例は、ねこ餌やり者に過大な責任と負担を課して、捨てねこを排除し、生きる場を与えず殺すこととなる条例であり、動物愛護法ないし動物との共生に違うものと理解せざるを得ず、この条例が制定されないことを求めます。併せて、上記、捨てねこ問題について、行政がなされるべき義務のご理解を賜り、迷惑を理由として野良ねこの命を奪うような条例や行政がなされないことを切にお願い申し上げます。

                                                                                              以 上
                          (意見書終)

 

■「動物の愛護と管理の両立を目指す施策」が国からも示されています。

 

今回、条例改正を行おうとした要因として、「500件の苦情対策である」と市当局は回答していますが、本来責任を負う義務のない市民への規制や負担を強いる解決方法は、「動物の愛護と管理に関する法律」の主旨にも反しています。この法律は動物を守るだけのものではなく、人間(動物の好き嫌いに関係なく)の権利を守るための法律でもあります。

動物愛護法の総則 目的 第一条にはこうあります。

 

動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)    
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

 第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)     

第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつその習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)

第三条  国及び地方公共団体、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

 

つまり「国民全てが動物を愛護する気持ちを持ち、人と動物の共生に配慮して、それぞれの動物の習性を踏まえて適正に取り扱うように」としています。自治体に対しては相互の連携のなかで愛護法の趣旨に沿って普及啓発を行なうべきであるとしています。

 

平成18年10月には「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進する為の基本的な指針」がつくられ、各自治体は基本方針に即した「動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための動物愛護管理推進計画を定めることとなっています。

基本指針は施策別に10項目あり夫々に「現状と課題」と、課題を解決するために「講ずべき施策」としてかなり具体的に方向を示しています。

 

例えば「ガイドライン」の作成については動物による危害や迷惑問題の防止についての「講ずべき施策」で飼い主のいない猫の適正管理のありかたを検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことの出来る「ガイドラインを作る」こととされています。

 

今秋、横浜市健康福祉局が作成した「ガイドライン」の内容はこの要件を満たしたものだったでしょうか。

 

現在問題となっている旭区、保土ヶ谷区の公園での餌やりについてもきちんとした対策を講じて管理をしているボランティアさんに対して、たった一人の偏った権利意識から発せられる苦情に応じ、公園条例を楯に見苦しいほどの「餌やり禁止看板」を立てるなど、前述の「動物の愛護と管理の両立を目指す」方向からは程遠い対応であると言わざるをえません。

 

動物に関する施策は「動物の愛護と管理に関する法律」の主旨に則って進めるべきであることを常に念頭におき、「公園猫」の取り組みを市長自らが記者発表した大阪市や、公園での餌やり禁止看板からボランティアさんの取り組みを看板に書き加え区民の理解を得る努力をしている東京都の各区の実践例などを参考に、横浜市も各関係部署が連携を図り抜本的な対策を講じ動物愛護行政を推進していただきたいと思います。

 



提言のまとめ                     平成22年3月23日

横浜市健康福祉局  御中 

     4月以降のねこの問題についての要望(行政のするべき仕事のまとめ)

現段階でのあらゆる法令、告示、環境省ガイドラインなどを総合して考えると次のような対応を区や市として行う必要があります。

1)飼い猫について

  持込者の所有者確認を厳格にする

  病院に収容しながら、病院、区、市、愛護推進員が協働で再飼養のチャンスを与える工夫を。千葉県・川崎市の例を参考に。

 

2)野良猫に対する住民からの苦情について

  苦情にはまず区役所が対応し、現場を確認し、住民に地域猫として管理しながら減らすしかないことを説明する。必要に応じて、愛護推進員を派遣し現場を調整し不妊措置が必要ならば、ボランティアに依頼する。措置にかかる費用は基本的には行政と住民が工面する。ボランティアは保護捕獲、病院への搬送、TNR後の現場でのアドバイス面で協力する。

 

3)負傷猫について

  富山市のシステムを参考にして、飼い主への返還を目指して病院で治療し発見者か行政が譲渡の努力をする。オンタイムで公示する。経費も富山市のシステムを参考に。

 

4)飼い主への返還

  埼玉県の情報公開の方法を参考にして下さい。

 

5)自活前の子猫

  環境省では、離乳前の猫でも譲渡先があれば譲渡してよしとしています。  
  1,2ヶ月になり、貰い手が付きやすい子猫であれば、病院で譲渡を目指して保護し、区や  市が子猫の里親探しをする。(愛知県の例を参考に)

 

6)捨て猫

  環境省のポスターなどを使って啓蒙を徹底して下さい(横浜市が最重要目的としています)      業者を使っての遺棄には、刑罰をもって厳しく対処してください。

 

いずれも費用と労力がかかる仕事ですが、他の自治体が現実に行っている業務です。

猫の対策は行政が行うべき衛生事業であり、主体は民間でなく行政であることを認識して頂きたく重ねてお願い申し上げます。この半年間に当会が資料や考え方はすべて提出させていただいておりますので、ご確認下さい。


■環境省がガイドラインを公表                                    2010.5

環境省は「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」をまとめ、公表しました。一般の飼い猫飼い犬のマナーなどに加え、「地域猫」に対する取り組みをが盛り込まれているのが特色とされています。(3月16日付けの日経新聞にも記事が紹介されました。)

野良猫問題は地域猫活動が有効な方法と位置づけられたといっても良いでしょう。
一方、地域猫発祥の地としての横浜市の現状はどうでしょうか? 横浜方式による弊害から発生する地域のトラブルは、これまで善意のボランティアや市民達が一手に引き受けてきましたが、経済的・時間的・精神的ダメージは、はかりしれません。。
野良猫問題を安易な殺処分という方法で解決を図ってきた横浜市の動物行政はもう限界です。39億円の愛護センター建設を契機にダイナミックな変革を迫られています。     
(当会は、地域猫を更に進化させた横浜猫(仮名)の提案もしています。)

そこで本日早速福祉局宛に下記の文書を提出致しました。


横浜市健康福祉局 御中                平成22年3月16日

        市民の苦情対策としての「地域猫」活動推進のお願い

前略 日々のご公務大変お疲れ様です。

自活している飼い主不明猫(野良猫)の殺処分が様々な法に抵触する可能性が明らかになった現在、東京都をはじめ全国の自治体が飼い主不明猫から発生する問題(ふん尿・鳴き声などの苦情等)は、地域猫活動で解決しています。

その様な自治体がしていることは次の三点です。

@    地域猫ガイドラインを作る。

A    ボランティアを募集する

B    ボランティアの活動を支援する

今まで各自治体は独自に地域猫ガイドラインを作ってきましたが、本年2月環境省が策定した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」には「地域猫」という項目が盛り込まれております。

《環境省のホームページ》にはこのような記述があります。

動物は、私たちの生活を様々なかたちで豊かにしてくれる、人間にとってかけがえのない存在です。
人と動物が共生したよりよい社会をめざして、「動物の愛護及び管理に関する法律」が定められています
 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf 》
■動物に係わる行政担当者は、「動物愛護法」やこのような視点を常に忘れてはいけないと思います。

国として「飼い主不明猫による苦情等の問題は地域猫活動で解決しなさい」という方針であることがこれにより公になりました。

横浜市は地域猫発祥の地として、全国に知られているにも関わらず飼い主不明猫由来の問題には、殺処分という方法で解決し続けています。この実態は横浜を見習おうと意気込んでいる多くの自治体の信頼を裏切ることになりましょう。

大変皮肉なことに、地域猫ガイドラインを策定し推進している自治体の殆どが、横浜市職員の黒澤泰氏執筆の書物や資料を参考にしているだけでなく「環境省のガイドライン」も黒澤氏の構想そのままといっても過言ではありません。

この際、わが市こそガイドラインを一日も早く作成し、住民からのいかなる強い苦情にも例外を作らず他自治体のように毅然と地域猫活動で対応されるよう要望いたします。


★地域猫に取り組んでいる自治体(一部)の紹介は「リンク」をご覧ください。


愛護推進員の拡充について


健康福祉局御中                     平成
2233

横浜市動物愛護推進員拡充の要望(真に役立つ地域猫活動のリーダーとして)

昨年1019日公表の市民の声への回答に次のようにありました。

http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/21003383.html

「人と動物との共生推進よこはま協議会」は、動物の愛護及び管理に関する法律第39条に基づき、動物愛護推進員(本市の場合、横浜市動物適正飼育推進員)の委嘱の推進や活動の支援について協議を行うためのものです。具体的な推進員の活動は、本市からの依頼に基づき職員と協働で行うこととしています。

 

さて本年4月から所有者不明の自立している猫の引取り中止や飼い猫の引き取りの厳正化にともない、住民苦情対策の実働者として、地域猫活動やTNR活動に詳しい横浜市動物愛護推進員の増員を要望いたします。

 

東京都ではすでに、各区で地域猫活動が盛んに行われておりますが現在の動物愛護推員には猫についての活動履歴や知識に乏しい推進員が多いといわれています。限られた人数の推進員が現場を走り回り、問題解決にあたっておりますが、今後、現場で地域猫活動をリードし、住民と行政との橋渡しをこなせる人材の確保を行う予定とのことです。

 

横浜市でも、残念ながら「人と動物との共生推進よこはま協議会」の偏った委嘱の弊害から、現場で活動できる推進員が不足しております。これからの横浜市動物愛護行政には実動力と経験のある推進員が必要になります。

 

委嘱する側(人と動物との共生推進よこはま協議会)がいわゆる処分推進派といわれる傾向の強いメンバーで構成されていることから、適切な人材を確保することが困難です。

この点に充分留意なさり、委嘱選考手続きを見直し、真に動物と市民の共生のために働く人材の確保を貴職自ら行うようお願い申し上げます。
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■東京都の動物愛護推進員の方が、建設中の愛護センター及び動物行政について要望とご質問をされましたところ、横溝課長・浜名課長の連名で下記のとおり回答が送られてきたそうです


横浜市健康福祉局御中                           2010年2月5日 

横浜市動物愛護センターに関連して

 

前略、東京都動物愛護推進員の00と申します。東京都及び川崎市の動物愛護センター公式譲渡団体 NPO法人「ねこの代理人たち」に所属し活動しております。

現在、横浜市で初めて猫を収容できる動物愛護センターを建設中と聞き及び、要望を兼ねて以下、質問させていただきたいと思います。御多忙中恐縮ですが、お返事は2月12日までにファックスでいただきましたら幸いです。

           質問

【1】NPO法人「ねこの代理人たち」は東京都の中でも、横浜市まで近距離にあります。センター完成の暁には、是非、収容された猫の引き出し等、お手伝いしたいと考えております。ボランティア団体としての申請方法を教えてください。


【2】横浜市は今まで、猫の収容施設がないという理由で猫の引取りを指定動物病院に委託していると聞いております。センター完成後は、当然、猫の引き取り関連業務の病院委託は解除されることになると思いますが、その場合、どのような方法で猫の引取り,収容、譲渡、殺処分が行われますか。

【3】新しい動物愛護センターが完成すれば犬も猫もセンターに収容されると思いますが国と神奈川県動物愛護管理推進計画双方の殺処分を減らすという目標に沿うためには、横浜市としてまずは処分数の多い猫の引き取り数を極力減らすことが肝要と思います。今のように、自活している所有者不明猫を引き取っていたのではどうしようもなくなるのは今から容易に推測できます。私が愛護推進員をつとめる東京都では自活している所有者不明猫の引取りはしておりません。私自身活動の中で、見聞しておりますので間違いはございません。動物愛護法第35条第2項がありながら、何故、東京都が自活している所有者不明猫の引取りを拒否できるのかについては、2月4日付けで別紙の様に東京都動物愛護相談センター安藤所長より説明をいただいております。要するに、「東京都動物の保護及び管理に関する条例」の中の【やむを得ないと認めるとき】の部分を優先的に運用しているということです。そうしますと、自活している所有者不明猫は放置しても生きて行けるのでやむを得ない場合にはあてはまらない。だから【原則として自活している所有者不明ねこは引き取りをしていない】という方針をとっているわけです。東京都では自活している所有者不明猫を引き取らないために、最近は譲渡も進み、かなり幼齢の子猫でもセンターから連絡をいただいて引き出しに行けるようになりました。川崎市でも同様に譲渡が進んでおります。

横浜市におかれましても、近隣諸市同様に、自活している所有者不明猫の引取り中止を決断していただけますか。

住所

東京都動物愛護推進員、NPO法人「ねこの代理人たち」 氏名
 

これに対する横浜市健康福祉局からの回答

 00様 

25日にFAXでお問い合わせをいただいた件について、お答えします。

 現在、動物愛護センター(以下「センター」という。)の開設に向けて、動物の臨床業務や普及啓発事業における市民等との協働に向けて取組ナド、センター運営が円滑に実施できるよう検討を進めています。 

 今後、センターの運営内容や各種事業などにつきましては、順次ホームページ(アドレスは下記)等にてお知らせする予定です。

横浜市動物の愛護及び管理に関する条例では、動物の飼い主の責務として終生飼養を規定しています。今後も飼い主への適正な飼育方法の周知・啓発、並びに譲渡の推進のほか、飼い主が判明しない成猫の引き取りについて検討を進め、収容、処分頭数の減少を目指してまいります。

「横浜市動物愛護センター(仮称)の開設に向けて」URL

平成22218

横浜市健康福祉局食品衛生課長   横溝 力男

  動物愛護センター整備担当課長 濱名 和雄

(食品衛生課 電話 045−671−2467 FAX 045−641−6074)

 (市政ダイレクト広聴 第21900081号)

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